弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

解決事例【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

さて、本日は【轢逃げ等の悪質運転により慰謝料増額がされたケース】について、過去の解決事例を交えながらご紹介させていただければとおもいます!

慰謝料については、これまでたくさん扱ってきましたが、主に神経症状の事例が多かったと思います!!

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また、このブログを読まれていない方にはこういう特殊なケースも扱っていたことも述べておきます^^
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慰謝料増額要素については、幾つか増額事由を主張していく場面があります。

例えば、逸失利益の算定に困難が伴う場合が典型事例です。顔面の醜状など、後遺障害の逸失利益では直接の労働能力に影響が与えているケースではない場合でも、慰謝料の金額に影響が出る場面があります。

さらには、将来の介護費用や手術費用などがかかる場合、それから交通事故に付随して精神的苦痛を増大化させる理由等も本来は検討されるべきだと私は思っています。

ともあれ、このようなことでお悩みの方は遠慮なくご相談くださいますようお願いします!


第1 はじめに
   Xさんは、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。本件事故は加害者による轢逃げによるものであり後々加害者も逮捕されるという内容であり、Xさんは本来の慰謝料では納得できず、このことも含めて当職に依頼されました。交渉の結果、相手方より本来の慰謝料に増額した慰謝料の提案がなされるに至りました。
第2 弁護士のコメント
   入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
   もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
   また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。
   このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
   何卒宜しくお願い致します。


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【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

さて、本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍『250万円増額』近くで円満示談が成立したケース】ということで、過去にこれまでの野条が担当した案件の紹介をさせていただきます!!

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 女性

1 相談前について
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。

2 相談後について
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。


【解決事例】【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日は、【死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】です(^ ^)


慰謝料・損害賠償 死亡事故
依頼主 40代 男性
1 相談前について
依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました聞くところによりますとまず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。
2 相談後について
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)
3 野条 健人弁護士からのコメント
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。

交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。

死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。


https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2_case

【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

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** 【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

さて、本日は、【解決事例】【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】です!

 以下での解決事例でも述べさせていただきますが、本件では相手方保険会社と休業損害、慰謝料、逸失利益と相当程度争いました。そして、最終的には納得いかずに紛争処理センターまでガチガチに争ったケースです。いま考え直すと神経症状での大きな論点は網羅しているのではないかというぐらいです。最終的にはこちらの言い分が認められましたが、粘り強く主張することが肝要だとあらためて実感した案件です!

 弊所の野条は、これまで神経症状については、以下のとおりたくさん案件を扱ってきました!

  
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 ひきつづき、かがりび綜合法律事務所では、交通事故被害者の救済に向けても有益な情報を発信していきたいと思います!
 何卒宜しくお願いします!


 


後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

依頼主 30代 女性

1 相談前について

介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、6ヵ月間治療をしていましたが、相手方保険会社より休業損害も1ヵ月分しか支払われないという現状で、今後の慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期や精神的にも事故後のサポートを求めている状況で、相談がありました。

2 相談後について

お悩みを聞かせて頂き、慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期などの全面的な支援を行っていくため弁護士に依頼をしました。当初は、後遺障害も非該当という結果に至りましたが、弁護士は、依頼者様の主治医に医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

3 野条 健人弁護士からのコメント

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

本件では、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

本件では、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。



弁護士野条健人の自己紹介

◆どのようなお悩みもご相談ください!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。
事故に巻き込まれてケガをしたので今後どうすればいいのか不安に思っている方、治療の終了時期や後遺障害の認定方法について相談したい方、保険会社からの示談金額に納得できずにお困りの方など、どなたの相談でも受け付けております。また、交通事故案件については、医師や整骨院などの医療者や損害保険代理店からのご紹介もいただいており、上記の件数にもありますように、これまでの豊富な経験を生かして対応しております。

交通事故のご相談者様は、突然の事故で大変苦しい思いをされている方がほとんどであり、今後のお身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。
そのため、ご相談者様に寄り添って迅速な対応を行っていくことが重要だと考えています。特に、被害者様は犯罪被害者でもあります。過去には犯罪被害者制度を利用した対応も行ってきましたので、刑事手続に参加したいとお考えの方も、まずは一度ご相談ください。

◆安心・充実のサポート体制
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
【1】怪我の状態等によって出張相談を実施
【2】気兼ねなく相談いただけるよう初回相談無料!
【3】弁護士費用特約の利用も可能!
【4】電話受付は20時まで対応(相談は事前予約制です)
【5】精神的に寄り添ったサポートを重視


賠償金の増額を目指して被害者救済を行っていく姿勢とともに、交通事故に遭われた方の多くは、大きなストレス、不安などに悩まされます。ご自身で解決を図るには証拠の収集、事実関係の争いなどの多くの調査を行ったり、保険会社との交渉などで労力も多いことになりますので、少しでもストレスや労力から解放できればと思い日々執務に取り組んでおります。

◆弁護士費用について
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お金の心配をせずに気兼ねなくお話頂くため、初回相談は無料です。
弁護士費用特約保険に加入されている場合には原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。

◆このようなお悩みはありませんか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・初めての事故でどうしたらよいか分からない。
・保険会社から専門用語を色々と言われ不安なので、トータル的なサポートが欲しい。
・しびれなどで体の調子が以前と異なって違うため、補償をきっちりしてもらいたい。
・交渉でしっかりと補償をしてもらいたい。
・示談提示がきたが、これが相場なのか分からずに困っている。
・治療の打ち切りと示談を迫られているが、示談金に納得がいかない。
・法律相談に行きたいが、怪我で行くことが難しくまずは電話相談してみたい。
・自分や家族が事故にあい、大変な状態なのでまずは話を聞いてもらいたい。

【重点取扱案件】
・示談交渉
自賠責保険金請求
・後遺障害等級認定
・交通事故裁判
被害者参加制度

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◆アクセス
四ツ橋駅から徒歩3分
本町駅から 徒歩5分

「交通事故被害にあったらミスターリード君」に掲載

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^) 弊所が「交通事故被害にあったらミスターリード君」に掲載されました(^^)



「ミスターリードくん」は交通事故の被害者に有益な情報を発信するサイトでもあり、このようなサイトに掲載され、弊所でもより交通事故被害者救済に努めていきたいと思います!!

交通事故でお困りの方がいましたら、遠慮なくご相談ください!!


元々被害者に内在する持病や身体的特徴により損害賠償金額を減額できるのか、という問題について

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日のテーマは、元々被害者に内在する持病や身体的特徴により損害賠償金額を減額できるのか、という問題です。

 相手方保険会社と交渉しているときに、このような反論をなされるときがあります。

 ・元々被害者さんが高齢者であって、骨密度が低いのだから、被害者にも交通事故の被害を悪化させる原因があった。
 ・前にも被害者さんは、事故にあっていて、その影響により被害が悪化しているから被害者さんにも影響がある。
 ・被害者さんがptsdなどの精神的な被害が出ているが、それは被害者さんの性格に起因するものであって、被害者さんが責任を負うべきだ。

 まあ、なんと被害者に辛い言葉を投げかけるのでしょうか?という声もあるかもしれませんが、現実的にありえる話でして、以前このブログでも身体的素因として議論させていただきました!!

 
 最高裁は、「被害者に対する加害行為と被害者のり思していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の意様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を暗償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。けだし、このような場合においても被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは、損害の公平の分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。」と判示して、原審の判断を是認しています。


 また、別の裁判例では、疾患に当たらない身体的特徴について判示し、平均的体格に比して首が長く多少の顎椎の不安定症があるという身体的特徴を有した被害者が事故によって頭部外傷症候群の傷害を負った事案があります。原審では、被害者の首が長いという素因及び心因的要素を断酌して、被害者の損害のうち4割を減額しましたが、最高裁は、上記の平成4年判決を前提に、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、…損害賠償の額を定めるに当たり醤的することはできないと解すべきである。けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として際にその存在が予定されているものというべきだからである。」と述べています。

他にも、最高裁は、平成4年判決を前提に、「(被害者の疾患を問酌することは)加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、疾患に催患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、加害行為により被害者が被つた衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多募等の事情によつて左右されるものではない」と判示し、被害者の擢患していた疾患が治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していることが明白であるから、事故前に疾患に伴う症状が発現していなかったとしても、損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当たらないとはいえず、損害の額を定めるに当たり上記疾患を期的すべきものではないということはできないとしています。

さて、これらを前提にどのように被害者側として枠組みを構築していければよいでしょうか?
ここで大事なのは、以下のポイントだと思います。
 
1 被害者の性格も、通常想定される範囲を超えるようなものであるときには、過失相殺の対象ではないと主張する。
2 身体的素因について被害者に対する加害行為と被害者の患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、減額されることはあり得る
3 被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有し、これが損害の発生に寄与したとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、減額事由とすることはできない

この枠組みが重要であると考えます!また結局は、個別事例の判断によりますが、学説的には、素因の種類、態様・程度、原則として、特異な性格又は特殊ないし病的な素因は、期的できるが、特異なものとまではいえず、その態様、程度が比較的軽微なものは、慎重な判断をすべきである発現の客観的蓋然性の程度、事故に遭わなければ、素因に基づく症状が終生発現しなかった蓋然性が高い場合、加害者に損害の全部を負担させても酷ではないとする考え方もあります。

また、心因的な素因の場合には、個体差の範囲内を超える精神状態心理的反応事故の被害者は、突然の事故により怪我の治療、加害者側との交渉、対応を余儀なくされ、非日常的なストレスを受ける立場に立たされるから、それによりある程度の心理的な影響(心理的反応)が生じることは、特別な事態ではない。通常生じ得る心理的反応についてまで、損害賠償額の減新要素として考慮することはできないとする見解もあり、当職もこれは一つの見解としてありえるものだと思います。このあたりについては、川造唱「素因減額の判断要素と割合について」日本交通法学会編「人身助償補償研究第4巻」(判例タイムズ社、1997年)161頁。23)松居美二「心因的要因の寄与を理由とする素因減額」交通事故時償の再情築157でも記載されています。


身体的素因も心因的な素因についても相手方から主張された際に、個別要素を毅然と反証できるかが、重要になってきます。そこ具体的事情を用いてどこで解決するのか、これを事前に想定していき、よりよい解決方法を導き出すことが被害者側の弁護士の役割だと認識しています!


ご必要でしたら、遠慮無くお問い合わせくださいますようお願いします!


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