弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!^^

さて、本日は、【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】をお話いたします!

一般的な神経症状ですが、やはり休業損害の必要性は争われる傾向にあるとの印象が強いです。

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また、神経症状については、いくつも検討の余地がありますが、自賠責の後遺障害認定もやや厳しくなっているのではないかとの印象が強いです。

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【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

第1 はじめに
 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。
Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。

2 傷害の内容及び治療経過

Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。

第2 交渉の経緯

1 損害及び交渉経過等
弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っているが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。
また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。
本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。
さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたし、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。


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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

【後遺障害14級9号(神経症状)認定 *総額300万円近くで示談 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース*】

後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)認定 *総額300万円近くで示談 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース*】
依頼者:30代 女性

【ご相談内容】
美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは美容師であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌してカットが難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

【解決事例】車線変更による事故3:7→0:10

【車線変更による事故 0:100に修正させ示談したケース】

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日は、車線変更による事故 30:70→0:100に修正させ示談したケースです^^

 あまり過失割合の事故事案については、これまで取り扱ってきていなかったのですが、これからは過失割合も取り扱っていきます!

 

過失割合 物損事故
依頼主 60代 男性
相談前
依頼者様は、大通を自動車で直進していたところ、相手方が急に車線変更がなされ、依頼者様の自動車ミラー、ボディに大きな損傷が生じました。相手方保険会社より、形式的に過失割合3:7の提案がなされましたが、依頼者様は納得がいかず弁護士に相談がなされました。
相談後
弁護士が依頼者様に代わって交渉を行い、相手方が付けていたドライブレコーダーの開示を求めました。その結果、開示がなされ、ドライブレコーダーを確認すると、相手方が急な車線変更をしていることや依頼者様の車体に指示器の蛍光が反射されていないことに鑑み、指示器を出していないことを主張しました。さらには現場状況から依頼者様が進路変更車を避けようとしても避けることができない車間距離や相手方の落ち度も指摘し、粘り強く交渉した結果、0:10で示談が成立することになりました。
野条 健人弁護士からのコメント
保険会社の主張・考え方は時には形式一辺倒の場合もあり、事故態様や内容を正確にかつ詳細に主張していくことで依頼者にとって有利な内容で過失割合が定まることも少なくありません。依頼者様はお怪我はいわゆる高級車に乗っており過失割合の内容によっては自分で修理費の金額が相当大きくなることも考えられ、凄く感謝の言葉を頂きました。弁護士費用特約に入られていましたので、結果としてⅩさんは弁護士費用を保険会社に払ってもらったのも大きいと思います。
過失割合でお悩みの方は一度弁護士までご相談頂ければと思います。

【解決事例】【急な車線変更により追突を受け、過失ゼロへ】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、野条が過去に取り扱ったことがある案件のうち、【急な車線変更により追突を受け、過失割合修正(ゼロ)へ】をテーマとして紹介をさせていただければとおもいます!

 さて、これまでに以下のような過失割合の案件も取り扱わさせていただだきました。

 本件でご紹介する案件も初動の段階から弁護士さんに依頼した案件となります。
 初動の段階から弁護士さんに依頼することで、方針が確認されたり、精神的負担が軽減したりすることもあるかとおもいます。

 また、必要でしたら、お問い合わせくださいますようお願いします。


ーー解決事例の紹介ーーー
第1 はじめに
   Xさん夫妻は、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。ところが、これが追突事故なのか、車線変更なのかが争われそうになりそうでした。このため、Xさん夫妻は、弁護士さんに相談して、今後の治療の継続についても相談があり、初期の段階から弁護士さんに依頼することになりました。
   なお、Xさん夫妻は、自身の弁護士費用については、自身が加入している弁護士費用特約会社の保険により賄うことになり、持ち出しで費用を支払うことはありませんでした。
第2 弁護士のコメント
   弁護士が事故現場にも赴き、これまでの一件記録等も照らし合わせた結果、追突事故の形式であり、これを交渉のベースに進めていきました。交渉では、当方の過失割合はゼロベースで対応していき、物損事故の方は無事に解決することができました。
   また、人身事故の件については、治療期間を痛みがおさまるまで伸ばし、平行して整骨院での施術も許可してもらいました。
   最終的には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされ、Xさんの奥様は主婦による休業損害も得られることができました。
   本件では、弁護士費用も一切かかっておらず、早い段階から弁護士さんが介入して精神的に負担も軽減できたと聞いております。
   交通事故でお悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします。

交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です・

 本日は、交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?、です^^

1 交通事故による後遺障害が複数ある場合

 これまで、交通事故により後遺障害が複数生じた場合のケースは取り扱ってきました!


 ただ、後遺障害が実際に複数ある場合ってどうなるのか、については、あまりお話をしてこなかったとおもいます。
 例えば、追突事故により、首と腰の部分が後遺障害が生じた、




1複数の後遺障害が競合した場合地数の後遺障害が競合した場合、俳合等級が認定される。この併合の処は複雑であるが、基本的には、複数の後遺障害があるときは重い方の後神階害等級により、ただし、13級以上の後遺障害が複数あるときは重いおの後遺障害等級を1級繰り上げ、8級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を2級繰り上げ、5級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を3級繰り上げることとされている。このような俳合の方法によれば、14級の後遺障害が競合する場合、後清障害等級の繰上げはない。例えば、14級の後遺障害が複数競合する場合は併合14級であり、12級と14級の後遺障害が競合する場合は併合12級となる。しかし、例えば同じ14級の後遺障害であっても、単一の部位にある場合よりも複数の部位にある場合の方が、労働能力への影響は大きく、ひいては経済的不利益の度合いも大きい場合があるのではないかとも考えられるところである52)、このような考慮をしたと考えられる裁判例として、腰椎・顎椎捻挫に伴う落痛等についてそれぞれ14級10号、不安、うつ状態、パニック症状等の症状につき14級10号に該当し、俳合14級とされた被害者の喪失率について10%と認めたものう3)、顎椎捻挫及び腰椎捻挫後の後遺障害がそれぞれ14級9号に該当し、併合14級である被害者の喪失率について、併合であることに加え、症状の程度や職務の内容も考慮して7%としたものがある。5っとも、併合14級の事案をみると、労働能力喪失率表どおり、5%の愛失率を認定する裁判例が多数であるう。個別の事案にもよるが、通典「民事交通訴訟の現状と課題」赤い本2003年版271頁。53) L Y 17 4E 10 25 HZR 38 5 1443 N. 54 ROYR 24 4 3 I 1 HER45 2 297 I. V被害者の具体的な症状に応し喪失率の認定

【知識編】後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないとき

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 本日は、後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないときについてお話いたします!

1 問題の所在について

 後遺障害事案における逸失利益については、後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないときに、争いになることがよくあります。

 被害者の皆様は、これに驚かれるかもおられて、どうして労働能力が喪失しているのに逸失利益が認められないの!?という声を聞いたことが少なからずあります。

 これは個人的には「なるほど!?」と思った事も多いのですが、損害賠償実務の考え方の一つに差額説という考え方があります。

 これは、賠償の対象となる損害を、交通事故がなかったならば被害者が得られたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額とみる考え方です。

  2 裁判例・実務の交渉について

 どうでしょうか?この考え方に立てば、実際の減収がなければ損害の発生は認められないことになってしまいます。

 実際問題、事故ごも真摯な努力をしているにもかかわあらず事故前の収入が維持されているケースもあります。

 また、そもそも論で考察すると、後遺障害による逸失利益は、ある程度長期にわたる収入の減少に対する填補ですから現実的に将来的に減収するのが読めないケースもあります。

 実際の裁判例でも、以下のような裁判例があります。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/054246_hanrei.pdf


 実務においては、このような裁判例に基づいて、現実的な収入の減少や後遺障害による労働能力の喪失の程度、部位、被害者の年齢や性別、現に従事している職種をベースにしていきます。
 現実的に減収が生じていない場合には、被害者が普段の生活のなかで努力や使用者の恩情があるかどうか、昇給に影響するか、今後の労働能力喪失するかにも影響するかどうか、が問題となっています。






 この事例も逸失利益について大きく争われたケースですので、一度ご参考になればと思います。また、後遺障害自体の認定の問題については、以下でもまとめております!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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 このような問題でお悩みの方は、かがりび綜合法律事務所に一度ご相談してみてください!

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【知識編】休業損害のために賃金センサスを用いる場合はどういうとき?

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日のテーマは、【知識編】休業損害のために賃金センサスを用いる場合はどういうとき?です。

1 休業損害について

 休業損害についてはは、以前このブログでも幾つも取り上げてみましたが、休業損害とは、交通事故により症状固定時までに交通事故により仕事を休まざるを得なくなったことにより発生した損害です。
 以前は、休業の必要性及び相当性の立証をどうするのか、ということでも説明させて頂きました!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 また、主婦の休業損害については、知識編と解決事例編でもお話させてもらいました!

<知識編>

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

<解決事例編>

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 休業損害の際には、確かに賃金センサスを用いることがありますが、すべての場合で賃金センスを用いることではありません。

 それでは、どういうときに賃金センサスを用いるのでしょうか?


2 賃金センサスって??

 
www.mhlw.go.jp

  いきなりこれを出されてもという感じかもしれませんが、平たくいえば、厚生労働省が集積している、年度別、学歴別、年齢別、男女別、職業別等のよる労働者の平均年収ベースというものです。
  
  すなわち、これを用いるということは、同じような年齢で、同じような職業している方は、大体これぐらいは年収あるよね!?という資料として使うということになります。

3 個別立証の原則

  では、これを常に用いればよいのではないかということになりますが、そういうことではありません。

  以前にもお伝えしましたように、個別に立証するというのが原則になります。

  裁判所は、税務署収受印のある確定申告書の控えや住民税の納税証明書などの信用性ある公文書で実収入を認定することを基本原則としていきます。ところが、全てどの方でも個別立証ができるとは限りませんし、実収入が不明確であることもあります。裁判所は、このあたりでも直ぐに賃金センサスを用いることはせずに、実収が不明確であるからといって、すぐに平均賃金額を基礎収入として算定することは誤りで、当該被害者が平均水準又はそれ以上の稼働能力を有し、かつそれを継続的に発揮できることを裏付ける具体的な基礎事情が必要としています。
  すなわち、休損算定のための基礎収入は現実の収入を指すのが原則ですが就労による収入を正確な数値として確定することが出来ないものの、少なくとも平均賃金を上回る収入を得ていたと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金額を用いて休業損害を算定することも考えれる、という程度の認識を持っていただける方が良いかと思います!

  自営業者の場合には、事業主の休業期間中または期間経過後に売上減少した場合に、はたして交通事故により減少したといえるのか、という問題もあって複雑化することが多いです。

  休業損害でお困りの方は、一度、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム


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