弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より約250万円の大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

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 さて、本日は過去に野条が担当で取り扱った事件のなかでも、【解決事例】【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】を解説いたします!

 先日、後遺障害が認定された際に減収がないケースについて、争いになりやすことについては一度説明させてもらいましたね!

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 以下の事例では、紛争処理センターでの解決事例ですが、こちらも過去にご説明させてもらいましたが、紛争処理センターは利用することがよくある方だと思います。

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 解決事例も参考いただき、お困りごとございましたら一度ご相談くださいますようお願いします!

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

1 依頼主 40代 女性

** 1 相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。

** 2 相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

3 野条 健人弁護士からのコメント


この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせん
を求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。

一度お気軽にご相談頂ければと思います。



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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム




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知識編 交通事故の個室利用について

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は、交通事故で入院した場合の個室利用です(^^)

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交通事故で事故に遭われた場合に、個室を利用せざるを得ない場合があります。これは本当に悲惨なことが多いのですが、その理由は様々です。例えば、重篤な場合、感染症予防の必要性があったり、たまたま個室しか空いていない場合があったりします。

でも、どのようなときに個室代を保険会社が負担してくれるか、裁判例自体はどういう場合には個室を利用していいのか、は事故の際に調べることは難しく(当然ですよね!事故のときには治療に集中することが重要だと思っています)、後々に紛争になることもあります。そこで、本日は、個室については、どのような場合には支払いがなされるか!?です

1 個室料はどのような場合に支払いがされるのか?

 一般的には、受傷内容から個室利用が必要かつ相当な場合とされています。

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 この介護の事例もおなじく必要性及び相当性の枠組みから認定されることがおおいですね!

 空きベッドがなく、やむなく個室を利用する場合には損害として認められることもあります。例えば、やむを得ない場合はどのような場合なのか!?ということになりますが、手術後の感染症予防の必要性がある場合とか、あるいは重症の度合により個室を使わざるを得ないケース(この場合でも医師の個室利用を勧める書面は取得していた方がよいと思いますね!)
 
 また、重篤で安静が必要な場合やまたは常時監視を要し、適時適切な看護・介助が必要な場合には必要性が高まると思います。

2 ご相談について

  かがりび綜合法律事務所では、電話相談でも対応しておりますので、一度おこまりごとございましたらご相談ください!

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電話相談受付しています

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)



大変な情勢ではありますが、2020年4月から改正民法が施行されました!特に交通事故の被害者にとっては大きく補償が変わることになる場合もあります(^^)




交通事故のこと、それ以外の借金問題、男女問題、不倫問題、相続問題、それ以外の中小企業問題、不動産問題、寺院問題のことでもお困りのことございましたらお問い合わせくださいますようお願いします!!
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【解決事例】むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

** 【治療時期が争点となり、最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日は、当職が過去に取り扱った事例のうち、むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】です!

1 むち打ち症状は突然治療の打ち切りがなされる。

  本ブログをご覧なられている方は驚くかもしれませんが、むち打ち症状は突然、治療の打ち切りをされることもままあります。
  こうなると、弁護士としては、毅然と抗議いたしますが、それでも治療が有効であるにもかかわらず打ち切る保険会社も存在します。
  特に、むちうち症状では対立になることが多いですね(治療の必要性、症状固定の時期)

  これは、結局は、自覚症状のみであり、治療を継続する必要性について、治療を延ばせば保険会社としても支出が多くなりますから、そのせめぎ合いということになるかと思います。
  逆に言えば、治療を継続する必要性、有効性が認められる事案であることを立証できれば、それは交通事故による治療を行う必要性があり、その費用は症状固定に至っていない限り認められるもの
だと考えられます。

  まだ、整骨院の施術の枠組みについて記載しておりませんが、どこかで本ブログでもアップしたいと思います。

  例えば、以前解説させていただきました入院における個室利用の必要性についても同様の思考回路になります。

  
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  むち打ち症状については、休業損害の立証も争われますが、客観的に証拠をどう残すのか、という枠組みで検討する必要があります。

  
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  このように、交通事故案件では、むち打ち症状一つをとっても、相当程度検討する必要があります。以下の方も弁護士費用特約が使えて全て弁護士費用の負担なしに対応できました!
  かがりび綜合法律事務所では、どの保険会社でも基本的には対応できますので、どうぞご相談くださいますようお願いします!

2 以下、解決事例となります!

第1 交渉から裁判に至るまで
   治療段階より当職がXさんらご家族の依頼を引き受け対応に当たっておりました。Xさんらは痛みがひどく治療も6か月程度は必要かなと思っておりました。
   ところが、治療3ヵ月程度が過ぎた段階にて、治療打ち切りの対応がされ、まだ痛みが残存していたことから引き続きご家族で健康保険で治療を続けておりました。
   治療が終わり、医師に対し医療照会を行った上で示談交渉を行っていきましたが、相手方保険会社は頑なに治療時期については当方の言い分を認めないため、訴訟提起するに至りました。
   訴訟では、医師に対する医療照会の内容や医療カルテを提出し、そこからXさんご家族の実際に行かれていた治療時期全てが妥当な治療期間であることを主張していきました。
   裁判所では、一定の段階に来て和解案が出されました。
   最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くの提案でしたので、勝訴的和解を行いました。
第2 弁護士のコメント
   最近の傾向として相手方保険会社は治療時期をよく争ってくるように思われます。治療時期が短くなればなるほど治療費や慰謝料などの損害金額が減ることになります。
   一度治療が打ち切られると保険会社は容易に一度決めた治療終了時期を変更することはないため、訴訟になるケースもしばしばあります。
   この場合、治療時期が争われるため、医療記録や主治医面談による医療照会等を実施し適切に当方の治療期間が必要であることを立証する必要があります。
   また、最終的には金銭解決になるので、訴訟を行うことにより適切な賠償金額が得られることになります。

   もっとも治療打ち切り前だと場合により交渉で治療延長ができることもありますし、訴訟ではなく紛争処理センターにて解決することもありますので一度お早目にご相談頂きますようお願いします。

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

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かがりび綜合法律事務所のネーミング

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所の弁護士の野条です^^

 さて、本日は、かがりび綜合綜合法律事務所のネーミングについてです!どうぞ見て頂ければと思います!

 交通事故の被害に遭われてお困りの方は是非かがりび綜合法律事務所にご相談ください!宜しくお願いします!

** 1 事務所名「かがりび」に込めた思い

弁護士として一番大切なことは、ご依頼者様を最後まで守り抜く気持ちを持って、依頼を受けた問題を解決に導くことだと思っています。
かがりび(篝火)とは、戦場でお殿様の脇に灯される明かりですが、それが消えると戦には負けると言われるものです。
もちろん、争いを好んでいるわけではありませんし、本質的に私は平和主義者です。紛争なんてない方がいいに決まっています。

しかし、トラブルに巻き込まれたお客様のために仕事をする弁護士である限り、闘うマインドは必要だと思っています。
また、悩んでいる方々にとって、未来への道筋をを照らす希望の明かりになりたいという思いも込めて、「かがりび綜合法律事務所」と名付けました。

** 2 子どもの頃の経験が、弁護士になるきっかけをつくった

実家は町工場を営んでいました。子どもながらに、小さな会社は大きな会社に叩かれ、弱い立場にあることは感じていました。
そんな背景もあってか、弱い立場にある人が、その弱い立場ゆえに不利な状況に追い込まれないようサポートできるような仕事をしたいと漠然と考えるようになりました。結果、弁護士という職業を選んだのだと思います。

また、町工場のような家内工業は、やはり人情の世界ですから、正論を振りかざすだけでは物事はうまく回らないということも自然に学んだように思います。
ですから、今、弁護士として仕事をする上でも、お客様に本当にご満足いただくには、専門家然として法律論を振りかざすのではなく、お客様の気持ちに寄り添い、関係する人たちの感情にも配慮しながら物事を進めていくことが大切だと考えています。

** 3 綜合法律事務所として目指すものは!?

「困っている人を助けたい」という気持ちだけでは足りない。弁護士として、実際にどういう対応ができるのか
「困っている人を助けたい」という気持ちで仕事をしている弁護士は多いと思います。
しかし、その気持ちを具体的にどのように行動に表すかは、弁護士によって色々だと思います。
たとえば、弁護士としてのスキルを磨くために、色々な専門書を読み、熱心に勉強し続ける弁護士もいるでしょう。もちろんそれも大切です。

しかしながら、実際に、困っている目の前の人に手を差し伸べ、実際に手を引っ張ってあげることができなければ、やはり助けたことには残念ながらなりません。

ですから、私自身は、普段から、お客様の電話一本にもきちんと対応する、法律相談の時には親しみを込めてご相談者様のお話を聞く、一見解決困難に見えるご相談も本当に解決策はないのかとことん考える、そいうった姿勢を持ち続けることを心がけています!

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解決事例 高齢者の被害事故 示談金ゼロベースから最終的にトータル170万円近くで解決した事例

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、高齢者の被害事故について、示談金ゼロベースから最終的にトータル170万円近くで解決した事例を紹介しながら、対応していきたいと思います!

 昨今、高齢者の事故が増えているのは、ニュースでも御覧なられているかと存じます。
 高齢化社会に伴い、被害者側も高齢者の事案も多くなっています。
 高齢者の事故は、以下の特徴があります!

◎ 被害者が重症になりやすい ◎相手方保険会社から身体的素因等の反論もよくなされる ◎重症化になれば当然争う争点も増える(入院の必要性、介護の必要性、後遺障害の程度等)

 本ブログでも取り扱ってきたケースで、高齢者の事案は幾つもあった上、特徴的な主張や反論がなされることも紹介させて頂きました!

 
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 このため、高齢者の事故においては、いくつもの争点が生まれやすいので、同居されている家族でも弁護士費用特約保険があれば、初期の段階から弁護士さんに相談されることもお薦めいたします!

 さて、紹介する事件の紹介に移りたいと思います!

1 事案の概要について

  被害者さん(以下、「Aさん」といいます。)は、加害者Bさんの運転の衝突事故で傷害を負いました。この際に、自転車に乗っていたAさんはBさん運転の自動車と衝突して受け身をとれない状態でアスファルトの路上に転倒したため、Aさんには相当の衝撃がありました。Aさんは、同日、病院に緊急搬送され、左手中指骨遠位端骨折、頭部挫創、右腹部打撲傷と診断され診療報酬明細書には頚椎骨折の疑い、肋骨骨折の疑い、胎盤骨折の疑いと記載がなされている状態でした。その後、負傷した指の観念的骨接合術による手術が行われました。その後、同病院より病室を確保する必要からと思われるが退院勧奨がなされたが、Aさんは右腹部を強打したことによる痛みもあり、現に自立した生活も困難であったため、入院によるリハビリを要望し、別の病院に転院となり、介護状態のなか、相当期間の入院することになりました。

2 本件の争点について
  読者の方には、入院の必要や介護の必要があるのではないの?事故がなければ入院する必要がなかったのではと思われる方も多いと思いますが、本件では、実際に入院の必要性や付添の必要性について裁判をしてまで争われたりしました。また、そもそも小指が曲がらないことになっていたため、後遺障害の異議申立を行い、その異議申立ては認められ、後遺障害も得られています(医療照会の内容については添付しておきます。)

3 弁護士のコメントとして
  入院の必要性については、Aさんが自立した生活がままならない状況下において退院を勧奨されたため、転院を希望したものにすぎず、主治医も入院の必要性について述べている旨を主張しました。
  また、具体的には、事故態様として、Aさんが入院するほどの事故であったことを毅然と主張しました。考えてみればお分かりかもしれませんが、交通事故前の自立した生活が出来ない状態であれば入院治療を行う必要性があるところ、Aさんは左手小指のみを骨折しているわけではなく、右腹部から下肢にかけて強打しており、その衝撃は肋骨を骨折する程度のものであり、高齢者のAさんが自立した生活状態に戻るためには歩行訓練や左手首、指機能の回復、日常生活の訓練を自立して行える状態にまで戻ることが必要であったとされるほどでしたので、これは入院の必要性がないとはいえないものでした。
  また、個室利用については、主治医自身が個室を利用する必要があると述べていることを医療照会で立証していき、筋力増強訓練を受けているが、両股関節周囲筋筋力低下が見られ、歩行時に体幹の代償が見られ、歩行中の右膝内側に痛みがあり、自立して歩行が難しい状況であったことから、個室利用が必要であることを主張していきました。
  このようにして、最終的にはAさんが希望する形での金額に到達しましたので、無事に勝訴的な和解に導けることになりました。

  このような事例もございますので、お困りごとございましたら、遠慮なくご相談くださいますようお願いします!!




 以下、参考にしてみてください。


1 自動車損害賠償責任保険お支払不能のご通知(以下、「回答書」といいます。)には、「中手指節関節(MP)および近位指節間関節(PIP)の可動域が、健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されていないこと」との記載がなされていますが、先生としてのご判断も教えて頂ければと思います。制限されている場合のその理由もご教示していだければ幸いです。

 □健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されている
 □健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されていない
 【                                   】
【                                   】




2 回答書には、「また、それぞれの遠位指節間関節(DIP)が強直したものとは捉えられない」との記載があります。これについてお聞き致します。
(1)「左小指の曲げにくさ」については、遠位指 節間関節(DIP)が強直したものといえる筈であるが、先生は強直といえるものといえるでしょうか。その理由もご教示していだければ幸いです。
 □「強直」しているものといえる。
 □「強直」しているものといえない。
【                】
【                                   】




3 DIP関節(第1関節)を屈伸することができなくなったといえるものでしょうか。屈伸がすることができなくなったというのは、DIP関節(第1関節)が硬直している状態や屈伸筋の損傷など原因が明らかで自動で動かせない状態であることとされています。
  これについては、先生として、どのようにお考えでしょうか。
  以下の点であてはまるものがあれば、それにチェックをして頂き、その上で先生のお考えを教えて下さいますようお願いします。
  □DIP関節(第1関節)が硬直している状態
  □屈伸筋の損傷など原因が明らかで自動で動かせない状態
【                】



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解決事例 保険会社の高圧的な対応から解放。治療段階から弁護士に相談して治療期間を延長、主婦休損も請求し、310万円で円満示談。


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、過去に野条が取り扱った案件で、保険会社の高圧的な対応から解放。治療段階から弁護士に相談して治療期間を延長、主婦休損も請求し、310万円で円満示談したケースです!

 本日は、先に解決事例を報告させていただき、その上で、弁護士のコメントを述べていきたいと思います!

40代・女性の声について

 赤信号で交差点待ちの段階で、後ろから追突され、当初から首と腰に痛みがありました。保険会社の対応に悩まされていたところ、知り合いから「弁護士費用特約があるなら弁護士に相談してみたらと」と提案されたことがきっかけでご相談くださいました。その後のやり取りはすべて弁護士が担当し、「精神的負担が本当に軽くなりました」とお言葉をもらいました。治療期間も延長、後遺障害の認定も成功。主婦による休業損害獲得して示談。弁護士費用も一切かかりませんでした。

Before 0円 After310万円   310万円の獲得に成功!


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主婦の事例って多いんですね><

 弁護士からのコメントにもなりますが、高圧的な保険会社職員からの対応って本当に困りますよね。。
 弁護士さんに依頼するメリットはその対応から解放されることにあります!!
 まず、何より労力やストレスから解放されます!!交通事故に遭うというだけで、大きなストレス、不安などの精神的な負担がありますが、それに加えて、証拠の収集や事実関係の争いなど多くの問題の調査、保険会社や加害者との交渉など、非常に多くの労力も費やすことになり、さらには、その担当が高圧的ということになると、非常に疲れます。このため、弁護士に依頼することにより、そのストレスや労力から解放されることになります!

 まず、お一人で悩まずに弁護士さんに相談してみてください!!かがりび綜合法律事務所では、お電話でのご相談でも大丈夫ですので一度ご連絡くださいますようお願いします!

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム


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