弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所を目指します!

交通事故案件に圧倒的な経験数

話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所

「かがりび綜合法律事務所」は大阪市西区にある弁護士事務所で、四ツ橋駅から徒歩3分、本町駅から徒歩5分の便利な場所に立地しています。代表弁護士・野条健人は独立する前、交通事故問題を多数扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけるなど豊富な実績があります。

当事務所では案件ごとにチームを組み、素早いレスポンスや進行のスピード感を大事にしながらご対応。何よりも、いつでも気安く相談いただける、敷居の低い事務所であることがモットーです。相談に来られた方からも「話しやすかった」「身近に感じられた」といった声を多数いただいています。

平日夜間や土日の面談もOKで(要ご予約)、相談料は無料でお受けしています。まずは気軽な気持ちでいつでもご相談ください。

事故後の不安な思いを取り除くために
治療段階から、今後の見通しを分かりやすく説明
かがりび綜合法律事務所
交通事故の被害者になると、ケガの治療に加えて仕事を休まなくてはならなくなるなど、今後への不安が大きく募る状況になってしまいます。突然の事故で苦しい思いをされている方がほとんどであり、身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。

そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、治療段階の適切なアドバイスから、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。被害者の方の不安な気持ちを取り払うようしっかりとサポートします。


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【知識編】脊柱変形と後遺障害における労働能力喪失について

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、脊柱変形と後遺障害における労働能力喪失についてお話しいたします!


 裁判例の傾向としては、11級の脊柱変形では20%を下回る数値を認定する例が少なくないことがありますが、決してそういうわけでもありません。現実にどの程度影響が出ているかにより違いがあり、ケース・バイ・ケースです。まずは実際の裁判例を見ていきたいと思います!

1 裁判例について

 ①変形障害だけでは直ちに労働能力に影響を及ぼすものではないが重量物を運搬することできず、同じ体勢で座っているだけで強くなる腰痛が残存しており、これは脊柱の変形障害によるもの

 →12級相当別の12級8号と併合して20%としました。

 ②自賠責上の認定では8級を満たす後弯が生じている。不整癒合、可動時・加重時・歩行時などに痛みが生じる、腰を曲げられない、靴下の着脱等には時間がかかり、長時間起立すると足と腰が痛くなり、中腰やしゃがんで作業を行うことはできず,長時間の歩行には杖が必要としたケース

 →労働能力喪失率を56%としました。

 ③37歳男子トラック運転手、第1腰椎前方26mm、後方38mmの圧潰がある。背部の疲労感、両臀部のしびれ、運転や荷物の積み下ろし業務に従事し続けることは困難であった。

 →労働能力喪失率を20%としました。

 ④立ち仕事でかがんで行う動作等もある美容師の仕事には相応の支障があると考えられる。影響の少ないデスクワーク等の仕事に転職する可能性の有無程度等などを勘案した事例。

 →労働能力喪失率を17%としました。


2 弁護士のコメント
 裁判例では、脊椎の骨折という器質的異常により脊椎と支持性と運動性の機能を減少させ、局所等に疼痛を生じさせ得るものであるという点を重視すると、原則として喪失率表の定める喪失率を認めるのが相当としているようにも思えます。基本的には、自賠責制度の等級に従って、労働能力喪失率表に従った喪失率が認められているとされていますが、近時の裁判例においては,影響が軽微である等として否定的な判示をしたものが少なからずある現状です。このため、脊柱の支持機能・保持機能にどの程度の影響を与え,又は与えるおそれがあるかを,医証等により具体的に検討し,主張・立証していく必要があるかとおもいます!

事例 弁護士費用特約なし 弁護士費用を差し引いても利益が出たケース
慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 50代 女性
御相談者様は、弁護士費用特約はありませんでしたが、追突事故にあい、その痛みから交渉もいやになってきました。弁護士さんに相談したところ、治療期間も一定期間があったため、依頼して弁護士費用を引いたとしても利益になると助言され、依頼することにしました。
相談後
その結果、弁護士費用を差し引いてもプラスになりました。保険会社からの高圧的な対応も取り扱わなくてよくなり大変助かりました。
野条 健人弁護士からのコメント
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。


後遺障害申請はいつから申請できますか??

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

さて、本日のテーマは後遺障害申請はいつから申請できますか?、です^^

いきなり結論を申し上げると、後遺障害申請は理屈上は基本的にはいつからでも申請ができます。

ただ、あくまでこれは理屈上であり、基本的には症状固定時期に申請することになります。

は、症状固定時期はどのように判断すべきでしょうか?

「症状固定」は、自賠責・労災では、「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」、さらに「投薬・理学療法により症状の一時的な回復が見られるに過ぎない場合」とされています。
「症状固定」は、医学用語・概念ではありませんので、法的な概念にすぎないです。
 このため、医師に、患者が上記の「症状固定」の概念に該当するか確認する必要はありますが、最終的には、被害者の方が医師や依頼されている弁護士さんに相談しながら判断するものだと思います。


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


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では、一般的に、後遺障害の申請はいつからするものでしょうか?

これは症状固定時にもよるかとおもいます。

神経症状においては、原則として、事故受傷から6ヶ月を経過して申請することが多い印象です。もっとも例外としては、頭部外傷後の高次脳機能障害、CRPSなど複合性局所疼痛症候群、PTSDなど非器質性の精神障害であり、少なくとも受傷から1年間の治療の継続と経過観察が重視されることが多いかとおもいます。

このように、後遺障害申請においても、かがりび綜合法律事務所ではこれまでの経験を活かして申請し、しっかり相手方と交渉します。おこまりごとございましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!!

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神経症状である「むち打ち」対応はお任せください(^_^)

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

後遺症が残ったら必ず弁護士を頼るべきです!
神経症状である「むち打ち」対応はお任せください(^_^)

ケガの治療を続けたものの、後遺症が残ってしまうということは交通事故において多く起こり得ます。その際には、「後遺障害」の等級認定を得ることは非常に重要で、損害賠償額にも大きな影響を与える、極めて重要な事柄となります。

当事務所の弁護士は、これまで多数の後遺障害案件に携わっており、中でも神経症状である「むち打ち症」において、適正な後遺障害等級(14級や12級)を確実に得るためのサポートに最大限注力してきました。

むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しく、見た目では明らかな後遺症と認識されないことも多いため、審査機関に認められにくい…という側面があります。

その結果、本来の後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、不本意な示談金で終了してしまうケースが大変多く見られるのです。


お困りの方はかがりび綜合法律事務所までお問い合わせくださいませ!

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むち打ち症状での医療照会について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)

本日は、むち打ち症状での医療照会について解決していきます!

1 医療照会とは

ここでいう医療照会とは、交通事故の被害者さんが主治医やセカンドオピニオンによる医師に、交通事故の被害状態を診断書や意見書に記載してもらうことです。

それぞれ目的により記載内容が異なります。
例えば、 治療の打ち切りにあったが、伸ばしたいとか
     休業補償を認められるために休業補償の必要性を述べたいとか
     後遺障害があるのでその事実関係を医師に記載してもらいたいなどの

 過去にも取り扱ってきましたが、例えば、このようなものがあります!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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事実関係により目的がことなってきます!

本日記載するのは、伸ばしたいとか、休業補償を認められるために休業補償の必要性を述べたいとか、後遺障害があるのでその事実関係を医師に記載してもらいたいという内容です。

特にこれまで神経症状の事案を扱ってきましたが、神経症状は目に見えないことも含めるため、どうしても立証が難しくなりがちです。
そこで、神経圧迫内容や因果関係上での内容など記載することをまとめてみました!交通事故でお困りの方はかがりび綜合法律事務所まで一度お問い合わせください。個別事例におわせてアドバイスすることは変わりますので、よりよい解決を目指したいと思います!!


解決事例でもこのような実績がありますので、ご必要でしたら仰って頂ければと思います!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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1 画像上、神経圧迫を窺わせる所見が存在するかをご教示下さい。
  □ 有(画像検査       検査/ 測定日:    年  月  日)
        
2 1で圧迫が認められる神経をご教示下さい。
【                                     】

3 2で認められる神経圧迫と平成 年 月 日発生の交通事故との間の因果関係についてご教示ください(理由も下の欄にご記載ください)。
 □ 因果関係が認められる
理由欄【                】


4 結論として、以上の神経学的所見から後遺障害診断記載の上記患者の自覚症状のうち医学的に証明可能な症状の有無について

ご協力いただき誠にありがとうございました。


https://www.instagram.com/p/CBH_X2-Ar0x/
こんにちは!かがりび綜合法律事務所事務局のY.Nです!紫陽花を見に行きました!青い紫陽花や紫色、ピンク色と色んな紫陽花がありました!(^_^) 本当に綺麗で良いリフレッシュになりました!#しらとりの郷 #羽曳野市 #羽曳野 #紫陽花 #南大阪 #美原区 #南河内郡

【知識編】交通事故により仕事が続けられなくなった場合

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、交通事故により仕事が続けられなくなった場合、についてお話いたします!

1 交通事故により仕事ができなくなった場合?

交通事故による後遺障害において、仕事の継続が不可能となったものと、職業の継続は可能であるが支障が生じているものとに分けることができます。


この場合には、やはりそれぞれ主張の工夫は変わってくるべきだとおもっています!特に仕事ができなくなった場合において、本来の労働能力喪失率や期間に当てはめて考えていいものか、それを考えるにしても、今後の仕事の継続性や転職の可能性なども加味して判断する、慰謝料増額の要素として考えることも必要でしょう。

2 裁判例について

判例においても、11級の脊柱変形障害が残存した競輪選手の喪失率について、症状固定日から1年間につき35%としたもの や7級の高次脳機能障害ほか併合6級の後遺障害が残存した大学教授(ロボット研究者)の喪失率について、研究活動にとって致命的な障害であることを考慮して90%としたものなど特別な事例もあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)

また、併合12級相当の後遺障害により画家としての能力を喪失した被害者の喪失率を50%としたものや後遺障害等級は不明ながら、左利関節用廃等の後遺障害が残存したエステティシャンの喪失率につき、手技を中心とするエステティシャンの仕事が不可能になったことなどを考慮し75%としたものなどもあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)

さらに、本人の努力については、理学療法、鎮灸マッサージ、ストレッチ、リハビリ等を行っていることや肉体的症状又は精神的な苦痛を我慢して動務していることも考慮されるべき事情です!実際に被害者の主張ではこのような主張も行うことがあります!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条はこれまでもたくさんの事例を扱い、事件に誠実に向き合います。お困りの方いましたらご相談ください!!

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