弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【知識】交通事故のコラム

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は少しコラム風に書きたいと思います!

 

さて、みなさん、後遺症が残ったら弁護士を頼るべきでしょうか?

 

結論からもうしあげると、私は弁護士に頼るべきだと思います!私が依頼者でしたら頼りますね!笑

(弁護士費用特約もありますので、弁護士さんに依頼すると思います!)

 

では、どうしてでしょうか?
神経症状である「むち打ち」対応はお任せする方が良いからなんです!

 

ケガの治療を続けたものの、後遺症が残ってしまうということは交通事故において多く起こり得ます。その際には、「後遺障害」の等級認定を得ることは非常に重要で、損害賠償額にも大きな影響を与える、極めて重要な事柄となります。これについてはこれまでにたくさん色々な事例をあげて説明させていただいたとおりです!

 

当職は、これまで多数の後遺障害案件に携わっており、中でも神経症状である「むち打ち症」において、適正な後遺障害等級(14級や12級)を確実に得るためのサポートに最大限注力してきました。

ここで、むちうち症でも後遺障害に該当するかどうかで大きく金額が変わってくることがあります。

 

 

 

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むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しく、見た目では明らかな後遺症と認識されないことも多いため、審査機関に認められにくい…という側面があります。

その結果、本来の後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、不本意な示談金で終了してしまうケースが大変多く見られるのです。

 

 

 

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このため、適切な後遺障害として認定されるために弁護士に相談することが大切になります!

 

 

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交通事故における感謝の声をいただきました^^

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 

交通事故における感謝の声をいただきました!

 

本当に有難いお話だと思います!このようなお声をいただけるよう頑張っていきたいと思います!!

 

引き続き、かがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!

 

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【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)の事例】

【解決事例】【異議申立により非該当から14級9号にアップしたケース(頚椎捻挫、腰痛捻挫)】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 本日は、これまでに野条が解決した事例において、ご紹介できる案件をご報告いたします!

 これまで、思い返すと神経症状の案件については、たくさん扱ってきましたね!!

 
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 後遺障害14級9号については、本当にたくさん案件を扱ってきたと思いますが、自覚症状がメインのなかで後遺障害を認定してもらうことの重要性も勉強させていただきました!

 これからも交通事故の被害者のみなさまにお役に立てれるような情報を発信していきたいと思います!

第1 はじめに

   Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害わや負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)で円満示談したケースです。

第2 弁護士のコメント

ブログでも何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は腰椎については亀裂骨折の疑いを見られ、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ80万円であり、痛みが残存しており好きなジョギングができなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します。




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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

【追突事故で6か月間治療、慰謝料・主婦休業損害の増額し、合計140万円近くで円満示談したケース】

 

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所です!

 

 本日は、【追突事故で6か月間治療、慰謝料・主婦休業損害の増額し、合計140万円近くで円満示談したケース】です。

 

 最近、大手事務所さんから弊所に切り替えた事例もありますが、弊所では事務員さんに丸投げすることはありません!

 やはりオーダーメードで依頼者さんとの信頼関係を大事にして最後まで全力勝負する、これが弊所の魅力だとおもいます!

 だからこそ、その後もリピーターといいますか、ご紹介いただいたりすることもあるのだと思っております!!

 

 かがりび綜合法律事務所事務所では、この姿勢を大事に、より感謝の気持ちと謙虚の気持ちを忘れずに対応していきたいとおもいます!

 


依頼者:30代 女性
【ご相談内容】
主婦の依頼者様は追突事故に遭いました。その後、治療への継続がきちんとできるのか、保険会社の対応が厳しくなるのではないかとおもい、弁護士さんに相談したいと思っていました。そうしたところ、ネットの口コミなども見て依頼したいとのことで相談がありました。

【結果】
相談の際に主婦としての休業損害も請求できることも助言しました。依頼者様は主婦であり、家事が十分に出来なくなっていることを丁寧に主張するようにしました。依頼者様から家事従事者として家族構成の聞き取りや住民票の提出を立証するとともに陳述書としてⅩさんの家事がいかに制約を受けているのかを証拠として提出しました。約6か月間にわたり治療を行い、慰謝料の増額などの交渉して認められました。

主婦の休業損害についても、相手方保険会社は上記内容を汲んでもらい、大幅に増額しⅩさんの希望どおり示談することができました。

【コメント】
弁護士に依頼すると慰謝料が増額する傾向にあるということをご存知の方はおられますが、主婦(家事従事者)による休業損害が補償されることは知らない方も多く、示談後に知って泣き寝入りすることもあります。

また、実は「主婦の手当を出しておきます」と保険会社に言われ、安堵している場合であっても、その金額の妥当性に問題があることもしばしば見られますので、一度示談提示額が出られた場合、出る前でも大丈夫ですのでお気軽に弁護士までご相談頂ければアドバイスさせて頂きます。

 

 

 

 

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【解決事例】相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決した事例

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、解決事例、相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決した事例です。

 

さて、相手方が任意保険に消極的な場合があります。その場合はさまざまな方法で相手と交渉していきます。任意交渉、相手方自賠責保険を使う、裁判をする、予備的に相手の保険会社がわかっているのであればその保険会社も提訴する、対応方法はたくさんあります。今回はその一例ですが、解決事例を紹介いたします。

 

 

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1  相談前について

 ご相談者さんは、高齢者でありバイクに乗りスーパー銭湯から家に戻るところでした。横断歩道前で停車したところ、後方から来た自動車に追突されました。その自動車に乗っていたのは若い方で、こちらが停車していたことが悪いと言う指摘をしてきました。

 ご相談者さんはお困りになられてて、色々と指摘したいこともありましたが、トラブルになってはいけないと思い、弁護士に相談がありました。

2  相談後について 

 相談を受けて、弁護士費用特約がなかったため、完全成功報酬制で依頼引き受けることにしました。

 まず、相手方に保険を使用してもらうことが必要と考え、電話をかけてきた保険会社に懇々と説得していきました。ポイントは、自賠責保険を使用すること、それから相手方保険を適用しないと裁判を行うことになること、これを理由に積極的に説得しました。保険会社は、相手方が過失がないと述べているということでしたが、明らかに不当な理由ですからそれは排斥されるべきであることを述べ、保険会社にも理解をさせてもらうように述べていきました。

 最終的には保険会社にも説得してもらい保険の適用が認められました。最終的には後遺障害が認められ、相手方が任意保険使用に消極的な場合でも粘り強く交渉して任意保険使用させ、損害賠償金として約200万円で解決しました。

 

3  弁護士のコメント

 最終的には本事例は医療照会を行い、靱帯の損傷から神経症状が見つかった事例です。結局、弁護士さんに依頼して頂いてよかったという声を頂きました。

 

 

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解決事例 【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】

【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

代表弁護士の野条です!
本日は、【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益と慰謝料が増額したケース】のご紹介です!

この方はトータルで200万円以上は増額しました(^^)

https://www.giroj.or.jp/cali_survey/survey_system.html

自賠責の損害保険料算出機構の損害調査も厳しくなっていると聞きますが、14級9号の認定要素は変わらないと思います。受傷当初から疼痛といった症状が継続し一貫していること、労働能力の喪失の程度、事故態様の損傷具合も大事でしょう。このような状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのためには自覚症状の裏付けとして、きっちりと主治医に神経症状のテストを受ける必要があります。

以下では解決事例を載せておきますので、ご興味あればご覧ください。




1 相談前について
美容師の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。
2 相談後について
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。
3 野条 健人弁護士からのコメント

野条 健人弁護士
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは美容師であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌してカットが難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

事故後の不安な思いを取り除くために

事故後の不安な思いを取り除くために
治療段階から、今後の見通しを分かりやすく説明
かがりび綜合法律事務所
交通事故の被害者になると、ケガの治療に加えて仕事を休まなくてはならなくなるなど、今後への不安が大きく募る状況になってしまいます。突然の事故で苦しい思いをされている方がほとんどであり、身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。

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そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、治療段階の適切なアドバイスから、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。被害者の方の不安な気持ちを取り払うようしっかりとサポートします。

弁護士に依頼することで、安心して治療に専念可能
加えて、弁護士が適正な賠償額を請求することで、保険会社が提示する示談額から上がるケースがほとんどです。保険会社が示す賠償額は、自社の基準にもとづいた低い金額であるのが普通ですから、安易に妥協してはダメ。提示されたまま鵜呑みにせず、一度弁護士に相談いただくことを強くおすすめします。


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また、事故後は相手側の保険会社の担当者から連絡が入り、補償についての交渉が必要になりますが、一般の方にとってはけっこう面倒なものです。弁護士に依頼すれば、そうした交渉はすべて代行いたしますので、安心して治療に専念できます。

当事務所のスタッフには、保険会社出身のスタッフも在籍しており、その意味でも相手方のスタンスや交渉内容がよく分かる点も強みの一つです。示談書にサインしてしまう前に、示された賠償額が正当なものなのかどうか、当事務所に早めにご相談ください。

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後遺症が残ったら必ず弁護士を頼るべき
神経症状である「むち打ち」対応はお任せを
ケガの治療を続けたものの、後遺症が残ってしまうということは交通事故において多く起こり得ます。その際には、「後遺障害」の等級認定を得ることは非常に重要で、損害賠償額にも大きな影響を与える、極めて重要な事柄となります。



当事務所の弁護士は、これまで多数の後遺障害案件に携わっており、中でも神経症状である「むち打ち症」において、適正な後遺障害等級(14級や12級)を確実に得るためのサポートに最大限注力してきました。

むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しく、見た目では明らかな後遺症と認識されないことも多いため、審査機関に認められにくい…という側面があります。

その結果、本来の後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、不本意な示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。

かがりび綜合法律事務所では、少しでも交通事故の被害者を救済するために日夜研鑽にも努めています!

交通事故のことでお困りのことがありましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

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