弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 12級13号事例 依頼してから約720万円増額した事例

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所弁護士の野条です。

 

 過去の解決事例をピックアップしてご紹介できるものをご紹介しております!

 

 本日は、解決事例 12級13号事例 依頼してから約600万円増額した事例です!

 

 

 

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依頼者さんは、工場勤めの40代女性です。

 

自転車に乗っていたところ横断中の自動車に引かれて左足の靭帯を損傷してしまいました。懸命なリハビリにより何とか復帰しました。この後、交渉を始め不安な点が多く野条弁護士に相談をすることにしました。
相談後、後遺障害申請を行うことにしました。靭帯損傷をしているため、神経症状としては12級相当の可能性があります。

 

なお、余談になりますが、12級13号と14級9号の認定の差異は、実務的には「他覚的所見」の有無が違いになります。他覚的所見とは、医師などの第三者が客観的に認識できる症状であり、レントゲンやCT、MRIなどで明らかに病変が認められる場合が「他覚的所見あり」ということになります。

 

本件ではMRIの画像所見でも問題があるケースでしたので、後遺障害12級13号が認められることになりました。過失割合もありましたが、自賠責からの増額では720万円近くで示談することになりました。

 

交通事故でお困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください

解決事例になります!


【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益が増額したケース】

 

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 さて、本日は、【後遺障害14級9号(神経症状)認定 大幅に後遺障害による逸失利益が増額したケース】です!

 この解決事例についてお話しいたします!

 

1  解決事例のご紹介
依頼者:30代 女性
【ご相談内容】
 介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。特に介護施設では高齢者の介護をなさっていましたから、相当神経症状は影響があるため、そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、美容師としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。Xさんは介護職員であり、長時間同じ態勢を取ることが辛く、長時間カットすることが困難になっていること、勤務先もこれらの事情を斟酌して勤務が難しくなっている場合には他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

 

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神経症状の際のテスト ジャクソンテストとは?

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 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日は、ジャクソンテストについてお話しいたします!

 

 さて、これまでにも神経症状については数多くの事例を担当させていただいてきました。

 

 後遺障害申請をするに際には、ジャクソンテストやスパーリングテストがありますよ^^

 

 ということもよく説明しています。気になるかたは、以下見ていただくか、すでに弁護士さんにご依頼の方は、担当先生に聞いてみてくださいね!

 優しく教えてくれると思います^^

 

 さて、そのジャクソンテストですが、以下説明していきます。

 

 神経症状における交通事故での後遺障害については、過去のお話しましたが、12級13号、14級9号があります。

 そのうち他覚症状がない事例において、ジャクソンテストやスパーリングテストが決め手となり、神経症状が後遺障害のレベルに達しているのではないかと考えられるケースがあります。頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などは、一般的にむち打ちと呼ばれるもので、交通事故の影響により、首が大きく揺さぶられ、その結果として痛みが生じた場合、後遺障害として評価の対象となる可能性があります。ただ、ご存知のように神経症状はややこしく他覚所見では出ない場合が多く、自覚症状のみとなると、結局、本当に後遺障害が在るかどうか不明となりやすく、その立証をしていくために、神経学的テストがジャクソンテストがなされることがあります。

 

 ジャクソンテストの検査方法は、頭を後ろに倒した状態で検査者が上から下に押し下げて行います。この時肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかで神経根が障害されているかを見られます。その際の症状が出るかどうかが検査され、大抵はスパーリングテストと一緒にされることが多いです(もっといえば、この際に握力テストや稼働域の測定も行われることがあります。)

 

   先ほども少し申し上げましたように、後遺障害14級9号は、他覚症状がない場合において、客観的に神経症状による後遺障害があるのかを合理的に判断することになります。そうすると、神経学的検査としては重要であり、一般的に、むち打ちの特徴として、患者には自覚症状があるのにもかかわラズ、目に見えない痛みやしびれ感の症状が出ているということですから、これを説明することはより分析的に数多くの証拠を提出するのが重要です。

 

 追突事故などでお困りの方は、一度、かがりび綜合法律事務所までご連絡くださいますようお願いします!

 

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解決事例 逸失利益が倍増し、トータル300万円近くで示談!男性主夫の事例


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日は、過去に野条が取り扱った事例での解決事例を紹介いたします。

 本日の解決事例は、「逸失利益が倍増し、トータル300万円近くで示談!男性主夫の事例」です!

第1 神経症状における後遺障害
 後遺障害14級9号については、これまでにも述べてきましたとおり、認められるか否かで後遺障害慰謝料と逸失利益の金額が違ってきます。このため、これらが認められるかは大きな違いがあります。これまでも当職からは、色々な形で神経症状における後遺障害についてお話しさせていただきました。
 例えば、

交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること



第2 解決事例の紹介


1 相談前について
相談者さんは、50代男性で専業主夫をしていました。追突事故により頚椎捻挫と腰椎捻挫を負い、神経症状による後遺障害の可能性が出ていました。その後、保険会社の高圧的な態度により交渉が難しく考えたことと、専業主夫による休業損害が認められない旨をいわれ、インターネットで検索して野条健人弁護士に相談をしました。
2 相談後について
相談を受け、後遺障害診断書等を収集して、後遺障害の申請をしました。ジャクソンテストと握力テスト、各種反射測定も行い、後遺障害14級9号が認められました。その後、専業主夫による休業損害も一部認められ、最終的には300万円近くで示談することになりました。
3 弁護士からのコメント
まず保険会社からの高圧的な内容に悩まされていることは割と多いのが現状です。弁護士を入れると、精神的な負担が少なくなり、弁護士に窓口を一本化できるというメリットがあります。
また、後遺障害については特に神経症状の問題が多いのが実情です。これは目に見えず自覚症状があるということが理由です。かがりび綜合法律事務所ではこのあたりのサポートもきちんとさせていただきますので、何卒宜しくお願いします!

解決事例 【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】

【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

依頼主 40代 女性

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日の解決事例では、神経症状における後遺障害の慰謝料と逸失利益ですね!

 神経症状における後遺障害の慰謝料と逸失利益

まず、神経症状における後遺障害の慰謝料の確認ですね。

裁判所の基準では、
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 金290万円(赤い本)

14級9号「局部に神経症状を残すもの」 金110万円(赤い本)

このあたりは、どう違うかは別のテーマでお話しさせていただきますね。

後遺障害の逸失利益は、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が減少するために将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。

ここで、大事なのは、後遺障害による逸失利益は、休業損害と異なり、ある程度長期の将来にわたる収入の減少に対する填補でありますから、事故時の現実的な収入が少なくても今後得られたであろう利益を蓋然性を立証したり、労働能力喪失による損害を、被害者の後遺障害の部位、程度、被害者の年齢、性別、従事している職業など、から総合的に主張していき、適切な補償を求めていくべきものだと思っております。これについては、いくつもの裁判例がありますが、最判56.12.22の特別の事情で記載されている要素もあります。
被害者側としては、これらの要素も使って、適切に主張をしていくべきだとおもっております!

以下では、当職が担当した事件の紹介になりますが、またご参照いただければと存じます。


1 相談前について
配達会社にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。今後の補償について不安が出てきて、しっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。
2 相談後について
相談後、弁護士に依頼を行い、後遺障害認定の結果12級13号として認定されました。依頼者様は配達業の従業員でしたが、交通事故により大きな減収はなく、当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士さんが懸命に交渉を行ってくれたため、当初の金額より高い総額1100万円で示談しました。


3 野条 健人弁護士からのコメント

野条 健人弁護士
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。

知識編 むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する2!^^

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 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、「むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する&その後にどうするか」編です!


 前回、「むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する」をテーマにお話しさせていただきましたね^^

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 下記のケースでも、後遺障害14級認定するに際して、神経症状にこだわり医師に記録してもらったり、医療照会を行ったりしました!!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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 後遺障害14級9号については、他覚所見がない場合であってもこれまでの事故態様や症状、経過等から将来においても回復が困難といえるかどうか、労働能力喪失の程度等も重要です。

 この観点から、頸部痛の方であれば、以下のような内容も検討する必要があるでしょう(当職が用いている内容も抜粋してみます!)


1 上記患者の頸部神経症状をご教示ください。

2 頚椎捻挫については、後遺障害診断書の自覚症状からは、「●●」との記載がありますが、具体的には、医学的にはどのような理由から、このような症状が現れるものなのでしょうか。

  
3 2で圧迫が認められる神経を考えられるもので結構ですので、ご教示下さい。

4 頚椎捻挫については、今後、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいと自賠責調査事務所は判断しておりますが、先生のお考えをご教示ください。

5 結論として、以上の神経学的所見から頸部神経症状のうち医学的に証明、説明が可能な症状はありますでしょうか。その具体的理由をご教示ください


 このような形式で医療照会してエビデンスを増やすことも大事です!

 
 後遺障害が獲得できた場合には、このような適切な補償を主張していく必要があります! 

 
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 後遺障害事例で、損害賠償が大きくなるのはどうしてなのか?

 それは、お分かりだと思われますが、後遺障害の程度により一定の期間労働能力が低下し、損害が生ずるからだと当職は認識しております。


 例えば、この判例においてもそうですね。

 
○固定時36歳・女・エステティシャン、ラウンジホステス及び不動産業のデータ入力作業従事の後遺障害(併合14級:頸椎捻挫後の項部の凝りと痛み=14級9号、左肩関節の疼痛=14級9号、左膝痛み、左片脚起立屈伸やや不安定、円力で走れない等、左肘の詰まったような痛み=14級9号)につき、単なるいわゆるむち打ち症ではないとして、31年間10%の労働能力喪失を認めた例(大阪地判平221.25 自保ジャーナル1835号43頁)。


 どこかでまた、これについてもお話しておきたいと思います!




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