弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害13級10号の解決事例!

 

 


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)本日は交通事故の解決事例をアップいたします!

 


 

 


1  相談前について

依頼者さんは、飲食店従業員でしたが、バイクによる事故により左足を負傷し、入院することになりました。その後、保険会社の担当者から後遺障害は難しいのではないかとの指摘を受けましたが、痛みがひかないためきちんと後遺障害の申請を行いたいということもあり、弁護士ドットコムの解決事例を参照して、かがりび綜合法律事務所へ相談することにしました。

 


2  相談後について

左足の負傷程度からすると、足指の可動域が制限されていること、神経症状の痺れが残存していることがわかりました。このため、後遺障害診断書の内容を深くするチェックするとともに自覚症状を裏付けるための書類を整備して提出しました。

そうすると、後遺障害13級10号に認定されました。13級10号とは一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したものとされています。

 


後遺障害が出ていなければ保険会社基準で100万円程度だったかもしれませんが、後遺障害により得られた利益も主張し、自賠責から獲得したものも含めると、トータル630万円も得られました。

 


3  弁護士からのコメント

本件では弁護士目線からすると後遺障害の判断が得られることは間違いないと思っていました。保険会社の担当者は後遺障害認定については難しいようなことを述べることがありますが、決して諦める必要はありません。また、第13級だけではなく、すべての等級においても後遺障害の認定を受けるために大切なことは、被害者が正確な申告を行い、事故当初から適切な治療と検査を受け続けていることが大切です。

さらに本件では逸失利益も争点となりました。本件では立ち仕事ができなくなったことを上手く立証していきました。逸失利益の交渉も得意としていますので、是非ご相談ください

評価損についての私見

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、評価損についての私見を述べていきます。

 

野条とドライブが好きなのでよく分かるのですが、クルマの修理をして元に戻っても事故車扱いになったらクルマの価値は落ちるんだから、その分って損害にならないの!?という素朴な疑問から出発しています。

 

特に新車や高級車両であれば事故車扱いになると、中古車としての価値は一気に下がります(当たり前といえば当たり前ですよね笑)

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

さて、これについては、実は幾つか考え方があります。

◆評価損否定説

事故後も事故車両を売却せず使用している限りは損害として現実化しておらず、これを認めると、買替えを正当とする理由がない場合にも買替えを認めたのと同一の利益を被害者に与えることになってしまうなどの理由から、評価損を否定する見解

 

◆評価損肯定説

現実に中古車市場では事故歴や修理歴のある車両は価校社低下する傾向があるなどの理由から、評価損を背定する見解

 

◆評価損限定肯定説

評価損が肯定されるのは、車体の骨格部分、エンジンなど走行性能、安全性能に関わる部分に事故の影響が及んでいる可能性がある場合に限られるとする見解

 

私見

確かに、自動車が修理をすれば外形上元に戻っているとすれば特に損害はないように見えます。しかしながら、修理をしても平たくいえばガタが来る可能性がある、その可能性があれば当然に中古車市場で価値は落ちることになります。これらの目に見えない損害をどうやって具体化していくことになるのかがポイントになるとおもっています。

すなわち、損害は金額として具体化できるか、中古車市場において事故歴や修理歴のある車両の価格が低下することをどう評価できるか、これが重要になってくるかと思います。そういう意味では、肯定説に立って証拠収集するということも大事ですが、否定説な発想にたつと、本件はおかしいといえるようにするのが重要だと思います!

 

過失割合については以下で紹介しております!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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過小申告者の逸失利益 交通事故

こんにちは!

本日は、過小申告者の逸失利益についてお話いたします!

さて、過小申告者の逸失利益については、相手方保険会社は、過小申告後遺障害による逸失利益を争う旨を主張してきます。その根拠としては原告の算定基礎収入が確定申告及び所得証明書による金額が赤字若しくは極めて小さいものであることを挙げています。


確かに、自営業者の逸失利益の収入金額は、前年分の収入をベースにしますが、自営業者さんが過小申告をしていて実体と異なることがあります。

判例を見る限り、交通事故時点における事業が赤字であるからといって当然に逸失利益が否定されるわけではなく、収支状況や稼働状況等を総合的に考慮されます。

収入を得られる蓋然性が認められる範囲で認定するのが相当である場合もあります。賃金センサスの被害者が属する性や年齢別の平均賃金額の60パーセントを基礎収入額として認めている裁判例もあります。(大阪地判平成26年12月11日)。

また、赤字事業でも、事業の好転を期待して継続する者がいれば転業する者もいるのであって前者を選択したことを理由に逸失利益を否定することは結果的に加害者を利することになり、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨にもとる等として、賃金センサスの学歴別の平均賃金の7割を基礎収入額として認めている裁判例もあります。(横浜地判平成26年12月26日)。

 このように、事業が赤字であっても当然に逸失利益が否定されるわけではなく、被害の実態に即して逸失利益の算定がなされるべきであります!


お困りの方是非ご相談くださいね!

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神経症状における後遺障害の逸失利益、どんな事情が考慮されるのか

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です、

 

本日は、神経症状における後遺障害の逸失利益、どんな事情が考慮されるのか?です!

 

後遺障害による逸失利益については、実務においては、差額説vs労働能力喪失説的な考え方の対立がありますが、交通事故損害額算定基準(いわゆる青本)をみても、「最近の民事交通事故訴訟の実務では、労働能力喪失的な損害額算定方法を採用するものが一般的である」と述べています。

 

さて、その考慮要素ですが、勤務先の継続可能性等、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されています。他にも考慮要素がありますが、そのなかでも本日は継続可能性についてみてみます。将来における減収の蓋然性を基礎付ける事情であるかどうか、つまり、交通事故がなければ得られたであろう利益ということを前提にすると、勤務先の継続可能性は、これら交通事故により現に減収が生じていたであろう付けると結びつきやすい事情かなと思われます。

 

また、昇進・昇給等については、給与体系からして、どこまで被害者の昇級が選れているのか、裁判例では、後遺障害のため営業職や生産現場等を経験し難くなり、それにより昇級が遅れる例や、准看護師から正看護師やリハビリ看護の認定看護師になるのが困難となった例もあります。

 

また、業務への支障業務への支障については、自動車の運転が困難となり外回りの勤務に支障が生じていることも考慮された例もあります。

 

いかに被害者の実情を把握して救済にあてれる視点をもてれるかが重要となります!

 

◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

 

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交通事故での自営業者の収入減少

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は自営業者の収入減少についてお話いたします!

 

まず大事なのは自営業者の収入減少は死活問題だということです。特に、自営業者は働かないとその分損害が拡大するので、休業損害、逸失利益は非常に大切な視点となります。

 

事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。

 

もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。

 

休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。 

 

被害者は労働の対価として金銭を取得していた事実
、被害者が主張する金額以上に経費が存在しなかった事実を主張立証する必要があります。
なお、賃金センサスの利用については、当該被害者が、センサス以上の収入を得ていたことを裏付ける具体的な事情、確実な収入の立証はなくとも、ほぼその程度の収入は存したであろうという蓋然性の立証が必要であるとされることがおおいですね!

 

その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。) 

 

さらに、解決事例では事故により代替の労働費用(依頼者様が仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だった事例もあります!

 

必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。 

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脊柱に運動障害を残すもの

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、脊柱に運動障害を残すものについてお話いたします。

まず、交通事故で脊柱に運動障害を残すものとなり、後遺障害と認められることがあります。後遺障害等級表にあるものを確認します。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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1 後遺障害等級表にあるもの
自賠令別表第2 変形障害 運動障害
第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号(変形障害は相当等級) (脊柱に中程度の変形を残すもの) 脊柱に運動障害を残すもの
第11級7号 脊柱に変形を残すもの

2 認定の前提されます
  障害等級の認定は脊柱のもつ機能に着目しているため、主として頭部の支持機能を担っている頚椎と,主として体幹の支持機能を担っている胸腰椎にて分け原則として頚椎と胸腰椎を異なる部位として取扱い,それぞれの部位ごとに等級を認定されます。
  このため、頚椎と胸腰椎のそれぞれに変形障害または運動障害がある場合には、それぞれ等級認定して、併合の方法を用います。頚椎に変形障害と運動障害が生じた場合にはいずれか上位の等級を認定されるということになっています。

3 脊柱変形の認定方法
  6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定され、これらに達しない変形で一定の要件を満たすものが11級に該当することが多いのが印象です。
  脊柱圧迫骨折等には,脊椎圧迫骨折のほか,脱臼等が含まれますが、6級と8級の5種類のいずれのパターンにおいてもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になります。
  

4 脊柱の運動障害
  脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提になります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されるにとどまることが多いでしょう。
  脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われます。また,原則として自動運動による可動域を測定し、参考可動域角度との比較により制限の程度を評価します。

5 荷重機能障害
  等級表にはないが、原因が明らかに認められる場合であり、頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを第6級相当、同様に頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを8級相当とされることになると思われます。


お困りの方は、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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