弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

主婦の休業損害

 

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 


 さて、本日は、「主婦の休業損害って、具体的に何を主張するの!?」です!!

 

 これまでに主婦の事例については、今までいくつか扱ってきたとおもいます!!

 

 

 

 


 それで、考えてみると、主婦の休業損害って何を言えばいいの?という控え目な声を聞いたりします。

 


 結論から言いますと、交通事故により主婦の仕事がどの程度、どのくらい、何を具体的にできなかったかなどを言っていたりします。

 


 裁判でも具体的にむち打ちの際などはよく争われたりします。例えばの事例で、こういう主張がありますので、ご参考にしてみてください!

 


 被害者Xは、本件事故前において家族の身の回りの家事を行っており、具体的には、掃除、調理、洗濯等の家事全般を行っていた。

 ところが、本件事故後において、被害者Xはこれらの家事に支障が生じるようになった。本件事故発生から約3か月経過した時点の「日常生活に関する質問」(甲8)には次の記載がある。

 ・「家事も仕事も今までの様に出来ない。」

 ・(掃除については)「高い所の作業で上を向くと首が痛い」「背伸びをすると首と腰が痛い」「トイレ掃除や風呂掃除は下を向くと首が痛い。肩にも負担がかかる」

 ・(調理については)「長時間立ったままの調理や食器洗いは首が痛くて手のしびれがひどくなる」「長時間同じ姿勢での作業は首と腰に負担がかかる」

 ・(洗濯については)「洗濯機から洗濯物を取り出す時に下を向くと首と肩にも負担がかかる」「布団を干す時に重たくて首、肩、腰に激痛が走る」

  このように、被害者の家事に支障が出ていたことは明白である。

 


 このようなことをいいますし、追加して、現実の治療状況とミックスさせることもあります。

 「治療経過から見ても被害者は頸部及び腰部に疼痛が生じており、ロキソニンテープを処方され、トリガーポイント注射までなされている状況であった。これら通院の頻度や治療内容を見ても家事に制約が生ずる程度であったことが分かる。したがって、被害者は家事従事者として休業損害が認められるべきである。

 


 一つの例として記載してみましたが、より具体的詳述的にかがりび綜合法律事務所では主張します。おこまりごとございましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようおねがいします!

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筋反応、神経症状の発症や推移を合理的に説明できる場合とは?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、神経症状14級9号にいう、神経症状の発症や推移を合理的に説明できる場合とは、どういう場合なのか、についてお話していきます。

 

 まず、結論言いますと、これはなかなか悩ましい、答えがあるなら教えて欲しいということです。と言いますのも、ある仲の良い整形外科の先生と話をしたところ、14級が認められるかどうかは、整形外科のドクターでも今一つよくわからないときがあるということです。このため、当職でも、一度いくつかの事例を分析的に検討してみました。前提として、事案は抽象化しておりますことご了承くださいませ。

 神経症状については、これまで色々とご説明させていただいた次第なので、以下で、過去のブログをあげておきますので、ぜひご覧くださいませ。

 

 

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

さて、幾つか事案を出してみました。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

個人賠償責任保険の特徴(^^)

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、個人賠償責任保険について役立つ知識を説明していきます!

 

・個人賠償責任保険(略して「個賠」)

 自転車事故や未成年での事故が危険性が増大している現代社会において、加入は必要とされています。

 

 いわゆる自転車保険としてよく使われることがありますが、例えば自転車に乗っている時に誰かを負傷させてしまったというときに、その保険により相手方の損害を店舗してくれるということになります。

 

 すなわち、個人賠償責任保険は、加害者になったときに必要とされるものです。この保険には、示談代行がある場合とない場合のものがあります。示談代行がなければ当事者が窓口になることになりますので個人的には示談代行があるものをお勧めします。

 

 自転車事故のときは、自賠責保険(強制保険)がないので、後遺障害の認定をしてもらうときに苦労することがあったりします。交通事故に遭われたときは一度法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。

 

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【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万 再アップで凄く

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です。解決事例の再アップになります。宜しくお願いします

 

 

 

 

【解決事例】【14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)の事例】
依頼主  40代  女性

後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は腰椎については亀裂骨折の疑いを見られ、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ80万円であり、痛みが残存しており好きなジョギングができなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します
相談前
第1 はじめに
 Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害を負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、納得できないことから依頼がありました。

相談後
当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約300万円(自賠責からの後遺障害による賠償も含めると375万円)で円満示談したケースです。