弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 横断歩道を走行していたのにいきなり過失があるっていわれた場合【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、解決事例 横断歩道を走行していたのにいきなり過失があるっていわれた場合【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 についてお話いたします。

 昨今、自転車事故についてのニュースも多くなっていますが、被害者側の交通事故で被害者が自転車であるのですが、自転車の過失をやたらに強調する相手方保険会社が多いなという印象です。
 確かに、自転車は、道路交通法上、軽車両に該当し、車両として扱われており、交差点における他の車両等との関係等、車両等の灯火など車両に関する規定の適用を受けます。
 しかしながら、自転車といっても、速度は色々ありますし、危ない自転車の乗り方をしている方もみかけますが、ちゃんとルールを守って乗っている方もいます。それにもかかわらず、運転していたから過失があるみたいな捉え方をされると、被害感情も高まりますので、このあたりはきちんと主張することが大切です。本件ではまさにそんな事例でしたので、お困りの方は是非相談してください。

<解決事例>

** 第1 はじめに
 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。
 2 傷害の内容及び治療経過
Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。
第2 交渉の経緯
 1 損害及び交渉経過等

弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っていましたが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたところ、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。
   このため、相手方に著しい過失があったと考えざるをえない事故であり、X氏さんに過失があるとは考え難いことを述べていきました。
 2 当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立

最終的には、相手方保険会社とは示談交渉では解決せずに、紛争処理センターを利用しましたが、こちらに有利になることで解決できました。

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交通事故 解決事例 再アップです!

【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

本件では、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

本件では、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。
依頼主  30代  女性
介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、6ヵ月間治療をしていましたが、相手方保険会社より休業損害も1ヵ月分しか支払われないという現状で、今後の慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期や精神的にも事故後のサポートを求めている状況で、相談がありました。
相談後
お悩みを聞かせて頂き、慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期などの全面的な支援を行っていくため弁護士に依頼をしました。当初は、後遺障害も非該当という結果に至りましたが、弁護士は、依頼者様の主治医に医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

 

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交通事故による失業するケースについて

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 これまで弁護士の野条が扱ってきた案件について、紹介しながら解説をさせて頂き、被害者の皆様に役立つ情報を紹介させて頂ければと思っております!

 さて、本日は、失業者のケースに事例をあててみたいと思います!

 交通事故における「失業」は、論点としては、大きく言えば2つあると考えております!
 第1に、被害者が退職したり、解雇されたりして「失業」となるケース
 第2に、事故当時に「失業」者であったとしても後遺障害逸失利益が認められるべきかが問題となるケース
 です!本件での事例紹介では、第2のケースを紹介させて頂いておりますが、本日は両方とも説明したいと思います。

 まず、第1の、被害者が退職したり、解雇されたりして「失業」となるケース。

 本件事故により休業することが相当因果関係がある場合には、当然、「休業補償」は得られるはずです。これとパラレルに検討していけば、その後、症状が固定するまでの間の収入減少について、相当因果関係の範囲が認められれば、賠償請求は認められるでしょう。ここで大事なのが、本件事故により休業して、退職及び解雇されられたりすることの立証です。医証(カルテ)はもちろん、退職となると、事故の影響を直接及び間接受けていたのか、解雇であれば解雇通知書や解雇に関する書面を会社に提出すべきですし、退職でも同様に何らかのエビデンスは必要となります。再就職かどこまでできるのか、休業は完全休業でなけれなばらないのか、そのあたりもキチンと主張すべきでしょう。
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また証拠レベルが弱くても事故による影響を受けていることが理解されるレベルであれば、慰謝料の算定要素として斟酌される場合があります
東京地裁判昭44年6月25日参照。赤い本1993年版の「任意退職と解雇の場合の損害賠償について」)。」

 ただ、なかなか示談交渉で応じてもらえることが多いとはいえないため、紛争処理センターを使ってみるのも一つでしょう!

 


 

 

 

ご相談者様の感謝の声について

こんにちは!

 

感謝の声をご紹介いたします!

 

◆掲載中
◆30代 男性依頼

野条弁護士は柔らかな印象でとても話しやすく親身に内容を聞いてくださりました。

私は以前に交通事故の経験があり、私が被害者側でした。相手の保険会社から怪我の治り心配するような電話と共にいつまで病院通われますか?と聞かれてその問い合わせの連絡に不愉快な思いと時間を割く事に嫌な思いをしていました。

今回の事故でも被害者であったため保険会社からの事故対応など時間をとりたくなかったので全ての連絡の代理からお願いさせて頂きました。

事故での怪我が良くなるまで病院に通え最後まで不快な想いをしなくてすみました。

慰謝料等の示談もして頂きまして本当にありがとうございました。

 

◆相談した出来事
走行中、車の後輪部分に接触事故
分野
交通事故
過失割合、物損事故
解決方法
交渉・示談
解決時期
2020年02月

 

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【解決事例】介護職員 後遺障害14級 トータル350万円近くで示談

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 

さて、本日は、介護職員 後遺障害14級 トータル350万円近くで示談したケースを解決事例でとりあげたいと思います!!

 

さて、このケースは後に述べるように、逸失利益と休業損害の補償が争点となりました。交通事故により休業する必要があるのか、逸失利益についても、どこまで仕事ができなくなったのか、このあたりは具体的に立証する必要があるかと思います。

 

これまでにも、当職の方ではこのように色々とお伝えさせて頂きました!

 

 

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 ほかにもたくさんございますが、我々としては精一杯の対応で依頼者さんをサポートしてさせていただきます!何卒宜しくお願いします!

 

ーーーーーー解決事例ーーーーーーーーー

 

【ご相談内容】
介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。そこで、治療の打ち切りと後遺障害認定の申請、慰謝料増額のサポートを希望し、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしてもらえました。その結果、後遺障害14級9号が認定され、介護職員としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。他のスタッフに代わってもらったり配慮してもらったりしていること等の主張を行い、上記の案で解決することになりました。
個人的には労働能力喪失の程度は他の職に比べて大きいと思いましたが、Xさんが裁判ではなく示談交渉の中で迅速な解決を求めていたため、示談ということで解決しました。
交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

 

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【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】です^^

 

 

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脊髄損傷は、重い程度のものから比較的に軽いと言われるものがあります。脊髄の骨折を伴うものと、そうではないものもあります、骨折が伴う場合は画像所見わかりやすく形式上もわかりやすく後遺障害が判明していますので、大きく等級認定には大きな問題が生じにくいです。問題は骨折や脱臼などの所見がなく形式上脊髄損傷が判明しにくい場合です。よく頸椎に椎間板ヘルニアになっていたとか後々わかることもありますよね?このように、適切な等級認定がつかないことがあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください!

 

 

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★後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償
★人身事故 依頼主 40代 女性
1 相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。
2 相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

 

3 野条 健人弁護士からのコメント

この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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紛争処理センターでの解決


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は休業損害及び逸失利益について妥協点が見出せないときは、紛争処理センターで和解斡旋を求める申立てをするのもあり、というテーマです!

さて、後遺障害の逸失利益のときに、保険会社が次のような主張をしてくることが往々にあります。

例えば、後遺障害14級だが、神経症状が軽微であるため労働能力喪失期間は2年。

このような主張がなされると、当然反論します。

例えば、、、

当方は、労働能力喪失期間を5年と主張している。
  この点について、後遺障害診断書の自覚症状欄には、「常に腰痛あり、立ち上る時や屈む時に激痛が生じる」「歩行もシビレや脱力感がある」「日常生活での不都合や立ち上り、物の持ち上げ不能、従って就労に支障が多い」と記載がなされている。
  また、後遺障害診断書の他覚症状欄には、「運動障害、知覚機能疼痛、しびれ感あり」「パソコン操作に疲労あり」「就労能力低下」「頑固な神経痛が常時ある」等との記載がなされていることから、神経痛の程度も14級の症状のなかでも大きいものと考えられる。

 このように述べるなどして、被害者さんの実情に合わせた主張をするべきです。

 ただそれでもなかなか認めれない上慰謝料を赤い本基準別表Ⅱ主張し、また、後遺障害慰謝料については、赤い本同様の基準で主張しているにもかかわらず、相手方保険会社は訴外解決のため赤本の8割程度の金額で解決されるべきであると主張することや、休業損害でも家事従事者としての仕事が出来なかったとして、通院日数分の休業損害を請求しているにもかかわらず、具体的根拠を示さずに休業の必要性なしという場合も少なくありません。

 そういう場合に紛争処理センターでの和解斡旋を申し立てることがあります。詳しくはこちらになります!

http://www.jcstad.or.jp


弊所でも紛争処理センターでの解決実績は豊富にあります。お困りならかがりび綜合法律事務所までご相談ください!f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232236j:plain
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