弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?という質問になります。

 

 相手方保険会社は、率直に述べて家事従事者と認定したくありません。と言いますのも家事従事者になりますと、それ相応の休業損害が発生いたしますし、さらに言えば、逸失利益が出るような場合に一気に金額が跳ね上がります。これまでの事例を見ていただけますよくご理解いただけるかと思います!^^

 

 

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 そこで、家事従事者として認定されるか否かは非常に重要な問題となります。特にパートを片手間でしているのであれば、家事に「従事」していないのではないかといわれることがあるため、問題となります。

 

 そもそも、家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者とされています。このため、男性でも高齢者でも家事に従事している者であれば本来は定義上満たします。専業主夫という言葉がありますが、実際に自営しながら一定の家事労働も行っていた事例で家事従事者として休業損害が認められたケースがあります(東京地判平28.9.28、神戸地判平28.10.26)。

 

 横浜地裁の平成29年9月28日判決を見ても、50歳頃から無職であったが、家事や母親の解除をしていたと推認される認定をして一定の休業損害分を認めている事例もあります。

 

 これらを見ていると、結局、男性でも女性も家事を実際にしていたか否か、していたとしてどれだけの家事ができなくなったかを立証することが重要になってくるかと思います。この辺りはこれまでも立証をいくつも行なってきましたので、エビデンスとともに丁寧な主張が必要となるところでありますので、家事従事者、主婦(主夫)の方で事故に遭われた方は、一度ご相談くださいますようお願いします。

 

 

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逸失利益算定における基礎収入の認定について


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。



逸失利益算定における基礎収入の認定についてお話いたします。
逸失利益算定における基礎収入は,裁判上,将来得られるであろう相当程度の蓋然性のある収入額が証拠等によって認定されるものとして、認定されることがあります。

特に年少者の逸失利益については、まだ将来のことがよくわかりません、将来得られたであろう利益が事故により得られなくなったとき、どうするのか。これについては裁判例があります。
最判昭和49年7月19日民集28巻5号872頁】
7歳の女子が死亡した事案につき,被害者は高校進学が可能であり,高卒後就職し,25歳で結婚して離職すると推定し,その後の家事労働分の財産的損害が生じるとした。
最判昭和54年6月26日裁判集民事127号127頁】
5歳の女子が死亡した事案につき,18歳から19歳の女子の平均給与額を基礎収入として算定したことを不合理ではないとしたもの。
最判昭和56年10月8日裁判集民事134号39頁】
8歳の女子が死亡した事案につき,パートタイム労働者を除く女子の平均給与額を基礎収入として逸失利益を算定しても不合理ではないとしたもの


これら最高裁判例を踏まえて,実務では,女子年少者の逸失利益算定の際に,基礎収入として女子平均賃金を用いてきています。
今後男女平等社会がより女子平均賃金で計算するのはどうかという議論がでてくるとおもいます。この問題にも我々は目を向けていかないといけないとおもいます。

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【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

 


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 


 さて、本日は、過去に野条が取り扱ってきた事例で、【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例をご紹介いたします。

 後遺障害の逸失利益については、これまでも何度もお話ししてきましたが、争点になることは多々あります。基礎収入の算定や労働能力喪失率の考え方など大きく影響していきます。これまでにお話しさせていただいたことにも関連するところもありますので、以下の記事もまたみていただけると幸いです。引き続き、かがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!

 


1  相談前について

 ご相談者は、歩行中に交差点において自動車に跳ねられ、入院通院をしていましたが、最終的には残念ながら後遺障害が認定され、後遺障害10級が認定されました。ところが、治療段階から保険会社の高圧的な態度に精神面にもやられていき、慰謝料も後遺障害の金額も低く、このままでは適切な補償を受けられないと考え、交通事故に注力する弁護士を探し、相談することになりました。

 


2 相談後について

 交渉の結果、入院通院の慰謝料については、満額まで増額し、逸失利益についても適切な金額となり、示談することになりました。

 


3 野条 健人弁護士からのコメント

◆今後の見通しを丁寧に説明することを心がけております。

交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。

怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。

ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。

お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

 


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高齢主婦の基礎収入

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

高齢主婦の基礎収入はどのように算定するのかが問題となることがあります!

 

実質的な現金収入がない専業主婦の方でも「休業損害(交通事故による負傷で働けなかったために失った収入)」を請求できる、ということはこれまでご紹介しましたが、高齢主婦の場合にはどうなるかがあります。

 

主婦でない場合でも、就労の蓋然性があれば、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均を基礎に算定された事例があります。(具体的な事情により「賃セの3割」程度等で認められた事例もあります)

 

次に高齢主婦は通常の主婦と同じく賃金センサスの女性学歴計全年齢平均を基礎に算定されることがありますが、保険会社は実際に主婦の仕事をしていたのかどうかで争ってくることがあります。

 

このようなことに備えて、かがりび綜合法律事務所で一度ご相談していただいても良いかと思います。

必要であればご連絡お待ちしております!

 

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・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

このブログでも、・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?に近いテーマを扱ってきました!

 

 

評価損の支払いがされる場合は?
初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位(車両の機能や外観に顕在的又は潜在的な損傷が認められるか)、車種(人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格)等が考慮されます。

 

具体的には、ただ保険会社が認めることが示談交渉の段階ではあまりないため、裁判になる傾向にあります。これまでの裁判例の傾向から、外国車又は国産人気車種で初年度登録から5年以上(走行距離で6万キロメートル程度)、国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向があるとされています。


実務上は修理費の何%とするという修理費基準方式が採用され、おおむね、修理費の10~30%とする裁判例が多いという印象です。

 

示談交渉段階の場合は、新車や高級車の場合だ事故落ちがそれなり程度ある場合は修理費用の一割相当分は主張してもよいかとおもいます。

 

物損とともに人損もセットで対応するのが良いかと思いますが、かがりび綜合法律事務所にお困りの方はご相談ください!

 

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
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事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない
など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応

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後遺障害14級9号についてのポイント

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 後遺障害14級9号の獲得についてお悩みの方が多いかと思います。こればかりは事実関係が重要になりますが、私見をメモ書き程度に残していきます。

 

1 事故発生状況について

 まず、事故発生状況ですが、重要です。事故発生状況は後遺障害の審査では、一定の意味を持ちます。
 例えば、追突でも、被害者が自動車か二輪車か、状況も停止中の追突か、出会い 頭の衝突かで意味が異なります。それによる衝撃の度合いも重要になります。

 調査事務所への自賠責申請や異議申立の際に実況見分調書や事故現場状況報告書を添付することが良い時があるでしょう。特に最近事故状況(物損の大きさ)等により、被害の大きさを推認することを重視しているように思えるので、軽微な事故とかは後遺障害レベルよりも因果関係レベルで争われることが非常に多くなっているように思いますね!

 

 

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2 頸・腰部神経学検査について

頸・腰部神経学検査についてはできる限り行っても良いと思います。スパーリング、ジャクソンの神経根誘発テスト、上腕二頭筋上腕三頭筋、腕撓骨筋の深部腱反射テストと、それぞれにより意味があります。異議申し立ての際にはこれらをベースに医療照会を行うことがあります。
 上腕二頭筋はC5神経根、腕撓骨筋はC6神経根、上腕三頭筋はC7神経根が支配している といわれることがあります。また、深部腱反射テストで、正常なら上腕二頭筋は屈曲、腕撓骨筋では屈曲、上腕三頭筋は伸展を示すものされています。


他には、上腕・前腕の筋萎縮検査もあります。腰椎捻挫では、ラセーグ、SLR、FNSの神経根誘発テスト、膝蓋腱反射とアキレス腱反射の深部腱反射テスト、大腿と下腿の筋萎縮検査があります。

 

 

 

 

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一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。関西一円のご相談いただいております。まずはお電話ください。宜しくお願いします!

 

 

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