弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

むちうち症における後遺障害認定について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 交通事故でのむちうち症における後遺障害認定について、つらつらとメモ書きを書いています。あくまで私見なのでご参考程度にお願いします。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210301230808j:plain

 

 

 むち打ち症における後遺障害認定

1 傷病名
  診断書には、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などと記載されることが多い。
2 12級13号、14級9号、非該当の区別基準
(1) 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
   ア 意義
障害の存在が医学的に証明できるものをいう 。
医学的に証明できるとは、他覚所見が存在していることを意味している 。
※他覚所見 :①レントゲン、CT、MRI等の画像所見
       ②聴診、打診、触診、視診等の診察法によって得られた所見
            ③ジャクソンテスト、スパーリングテスト等の神経学的検査によって得られた所見
     ※①と③は客観性の高さに違いがあり、診断価値が異なることに注意。
   イ 12級13号が認定される場合
 神経根症状型については、①画像から神経圧迫の存在が考えられ、かつ、②圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認された場合には、医学的証明があったとされやすい 。
上記①、②の事実が確認されると、医学的証明があったと認められる方向になると思われる。被害者側としては、被害者に残存した神経根症状について、画像所見や神経学的検査所見を取得できるようにすべき(そうはいっても難しいことが多いですが)。具体的には、MRIの画像所見や、③ジャクソンテスト等は効果がある。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

※経験に基づけば、当初は後遺障害なく症状固定を行う予定でしたが通院先を変更させてその分野に精通していた病院に変更させたことにより、新事実が発覚し、後遺障害12級になった事例があります。具体的には、その依頼者様は、交通事故により右肘を強打し、当初からA病院に通院していましたが、疼痛が引かずに不思議に思っていましたので、専門的医院に転院させました。そして、転院先B病院にてMRI検査を複数の角度から実施したところ、右肘の靭帯が骨に巻き付いていることが発覚し、後遺障害12級へ結びつきました(正直、意外でしたが、MRI検査は医師によって技量が問われるようです)

※画像所見が得られたが、神経学的な異常が認められない場合、神経学的な以上があるが画像によって圧迫さていることが疑われる神経の支配領域及びそれ以外にも異常が認められた場合には、神経障害が他覚的に証明されたとするには疑問が残り、14級評価にとどまりやすくなる 。

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210224085433j:image

感謝の声の掲載

高評価口コミ・感謝の声多数◆【夜間・土日祝日でも相談可】【初回法律相談料は無料】【簡易電話相談可】
自己紹介
 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 

 

◆高評価口コミ・感謝の声多数◆【夜間・土日祝日でも相談可】【初回法律相談料は無料】【簡易電話相談可】【四ツ橋駅徒歩3分・本町駅心斎橋駅徒歩6分】お悩みごとと誠実に向き合います。まずはご相談ください!

 

◆高評価口コミ・感謝の声多数◆
「感謝の声」をぜひご覧下さい。
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/voice/

インタビュー記事はこちらから↓
https://www.bengo4.com/lawyer/blog/107/

ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210825230127j:imagef:id:kagaribi-kotsujiko:20210825230127j:imagef:id:kagaribi-kotsujiko:20210825230127j:image

交通事故での入院付添費

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、交通事故での入院付添費について、です!

 

さて、入院付添費はどのような場合に認められるのかが問題となります。


実務では、医師の意見、または受傷の部位、程度、および被害者の年齢などから付添いが必要と認められる場合に認められる印象です


実際には完全看護の病院が多くなっていますので、親族による看護が必要であるのかが争われることが少なくありません。

 

<以下、解決事例になります> 

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210125085038j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210125085041j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210125091924j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210123183838j:plain

かがりび綜合法律事務所の自己紹介

◆ ご相談者の未来を灯す「かがりび」として
━━━━━━━━━━━━
大手法律事務所の大阪・神戸支店長として様々な案件を手掛けた後、かがりび綜合法律事務所を設立しました。
「かがりび」という名前には、「依頼者様の未来を示す灯りになりたい」という意味を込めました。
長い人生、突然の法律トラブルに見舞われることもあります。法律問題はそう頻繁に発生するものではないだけに、見通しがわからず不安な思いをされている方も多くいらっしゃると思います。
そんな依頼者にとってのかがりびとして、見通しの見えないところにかがり火をともしたい。常に火を灯し、依頼者様を最後まで守り続けたい。その思いを胸に、一件一件丁寧に案件に取り組んでいます。お困りの際はどうぞご相談ください。

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232717j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232646j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232706j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232701j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232653j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232722j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232712j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122232650j:image

解決事例 急な車線変更により追突を受け、過失割合修正へ】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所弁護士の野条です!


本日は【急な車線変更により追突を受け、過失割合修正へ】の解決事例です!





【急な車線変更により追突を受け、過失割合修正へ】
第1 はじめに

   Xさん夫妻は、追突事故に遭い頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。ところが、これが追突事故なのか、車線変更なのかが争われそうになりそうでした。このため、Xさん夫妻は、弁護士さんに相談して、今後の治療の継続についても相談があり、初期の段階から弁護士さんに依頼することになりました。
   なお、Xさん夫妻は、自身の弁護士費用については、自身が加入している弁護士費用特約会社の保険により賄うことになり、持ち出しで費用を支払うことはありませんでした。
第2 弁護士のコメント
   弁護士が事故現場にも赴き、これまでの一件記録等も照らし合わせた結果、追突事故の形式であり、これを交渉のベースに進めていきました。交渉では、当方の過失割合はゼロベースで対応していき、物損事故の方は無事に解決することができました。また、人身事故の件については、治療期間を痛みがおさまるまで伸ばし、平行して整骨院での施術も許可してもらいました。最終的には、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされ、Xさんの奥様は主婦による休業損害も得られることができました。本件では、弁護士費用も一切かかっておらず、早い段階から弁護士さんが介入して精神的に負担も軽減できたと聞いております。
   交通事故でお悩みの方は一度ご相談くださいますようお願いします。

   
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


以上