弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

お客様の声

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

お客様の声を紹介いたします!引き続き皆さまから愛される、ここにきて相談、依頼して良かったと思われる事務所を目指していきたいとおもいます!

 

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素因の影響について

 
こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、素因の影響についてお話いたします。

実際に、相手方保険会社は金額を下げるために、素因を主張してくることがあります。高齢者の場合で粉砕骨折をしているようなときは骨粗鬆症のことを持ち出すこともあります。
これについては、これまでも幾つかお話させていただいたことがあったかと思います!

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例えば、素因の影響について、被害者の大腿骨が粉砕骨折しているのも骨粗鬆症により骨がもろく弱くなっていたことを根拠に、相応の素因減額がなされるべきであると主張されることがあります。

しかしながら、被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害は発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるとされています(最高裁判所第一小法廷平成4年6月25日)。

そうしたところ、被害者の大腿骨はYAM(20歳から59歳の骨密度平均)がそう低くないことや事故当時原告の年齢が高齢者であれば、一般的に骨密度は年齢ととともに減少していくため年齢で骨が脆いことが「疾患」とまではいえないはずであることを主張したりします。
また、本件事故により左折してきた相手方運転車両と衝突し、例えば、乗車していた自転車ごと倒れ、身体は路上に叩きつけられて相当の衝撃を受けていることの衝撃の強さを主張することが大切です。
大腿骨が粉砕骨折しているのは骨粗鬆症が原因ではなく本件事故が原因と考えるのが自然であり、相当の素因減額がされるべきではないというべきであります。

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後遺障害14級9号について


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日も後遺障害14級9号についてです!

14級9号のポイントは、頚椎捻挫や腰椎捻挫など、事故により起因する症状が、神経学的検査所⾒や画像所⾒などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであるかどうか、これが重要になってきます。

そこで、いくつの着目点があります。

  1. まず事故発生状況がどういうものであったか、事故形態です。これは交通事故の裁判でも取り上げられますが、どこまでの衝撃があるような事故であったのかも重要になります!


次に、治療の一貫性や継続性についても重要です。傷病名や症状の一貫性(症状変動の有無、治療中断の有無)は従来から見られるポイントです。特に治療が一定の期間空いているのか、空いていないのかは重要ですね。空いていたらやはり痛みはそこまでないのかなと思われることにも繋がることもありますね。

治療内容もみられています。ブロック注射等まだされているのか、保存療法のみなのか、痛みの逓減具合なども検討材料です。治療期間・治療実日数も見られますが、たくさん治療しているから後遺障害14級9号に認定されるかというわけではないです。あくまでも局部に神経症状があるのか、それが重要になります。

後遺障害診断書の内容や他の要素についてはまた別の機会に論じていきたいとおもいます。

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解決事例 交差点内での過失割合が争点となった事例 5:5→1:9に過失割合の変更したケース

過失割合の修正に変更! 適切な賠償金額を取得したケース【交差点内での過失割合が争点となった事例 5:5→1:9に過失割合の変更したケース】

かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、今回は、久しぶりになりますが、解決事例になります!

解決事例でも、過失割合がメインになります!

実務においては、一般的に過失相殺率の認定基準を参考にしているのですが、そのなかでも一般的には過失相殺率の認定基準を記載している別冊判例タイムズ38号を用います。これに個別の事例に応じて修正要素の有無など検討して、相当な過失相殺率の認定判断を出すことが多いと思います!!

では、判例タイムズ38号を見ればいいのか、ということになりますが、あくまでも個別具体的事例をベースにしますので、見ればいいという問題ではなく、どのように使いこなすのか、ということが重要になってきます!

ここで、前提として裁判所ではどのような考え方が重要視されているのか、大枠を掴んでおきましょう!(私見です)

1 道路交通法令に基づく優先関係について

 これは相当裁判所は重視します。やはり法を司る裁判所ですから法律違反行為に対しては厳しく見ます。基本的に別冊判例タイムズ38号ではその前提で修正要素も考慮していくという枠組みですから、優先道路か、信号の色、交差道路の広狭、一時停止など法令違反行為があるのか、どうか検討すべきです。逆にいえば、本件道路状況において、被害者側であればどのような法令違反行為があったのか、それを積み上げて主張立証することが大事です。ドライブレコーダーが流行になっていますが、それをどのように主張して修正要素にもちこんでいけるのか、そこも大事です。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

上記の事例でも過失割合についての認定も道路交通法令に基づく優先関係が影響していることは間違いないです!


- 2 優者の危険負担について

 優者の危険負担は、一般的に破壊力のより大きい車両を運転する者はそれだけ重い注意義務が課せられるのだという考えです。この考えでは、車>バイク>自転車>歩行者という形で優劣がつけられていきます。これも別冊判例タイムズ38の枠組みに従っています。ここで、最近よく気をつけなければならないのが、自転車かなと個人的には思っています。自転車も車両ですから、自動車と自転車の事故の場合には過失割合が問題となることが多いです。相手方保険会社はそこで自転車の過失を重く出すときがありますが、それが妥当なのか、例えば、歩行者と同じ程度のスピードであったのか、本当に自転車を自動車の注意義務と同じようにあつかっていいのかなど、あります。

3 要保護性の修正について


 要保護性の修正は、幼児、高齢者、目が見えない方など、社会的に保護されるべき度合いによって過失を修正するべきだ、保護されるべきだという考え方です。これらの枠組みも大事です。


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高齢者の事例はこちらで少し取り扱いましたが、過失割合だけでなく多くのところで争点になることが多くなってきている印象です!

 以下では、事例紹介ですが、5:5から1:9まで過失割合を修正することができました!

 かがりび総合法律事務所では、過失割合が争点となる事案でも取り扱っております。一度おこまりごとございましたらご相談くださいますようお願いします!!

慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 30代 男性

1 相談前について

ご相談者様は、二車線ある車線レーンを走行中に左側からきた自動車が大きく膨らみ追突した上でお怪我をなされました。ところが、相手方はこちらが寄ってきたためであるともいえる主張を行ったため、弁護士に依頼して対応を一任することになりました。

2 相談後について

弁護士が現場にも行き視認検証を行うと同時に事故の接触から想定される事故内容は、ご相談者様の認識と合致するものであるということが認められました。その結果、適切な賠償金額を取得することができました。

3 野条 健人弁護士からのコメント

むち打ち症対策で実績があります
━━━━━━━━━━━━
交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


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交通事故に関する自己紹介(^^)

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!交通事故被害者側に有益な情報や解決事例を発信するブログを立ち上げてみました!今後とも何卒宜しくお願いします!!


◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。

むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
━━━━━━━━━━━━
事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない

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弁護士へ寄せられている相談事例(ほんの一例)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は、みなさん、どんなごとで交通事故で弁護士さんに相談しているのか?、ということです!!

 先日、別の相談を聞いた際に、どんなときに交通事故で弁護士さんに相談していいのか、分からないという相談を聞きました!

 確かに、保険会社もいる状況で、どうして弁護士さんか、ということもあるでしょう!

 弁護士相談することで、受けられるサポートのほんの一例を挙げると…色々と出てきます!

 弊所では、依頼者様に無理がないように相談を扱っており、単に交通事故の相談を聞くだけでなく方針まで示すことにしております!

 ご依頼いただくメリットとしても、
 ★保険会社との交渉や面倒な手続きを弁護士に全て任せて、治療に専念できます。
 ★後遺症が残るときは、適正な後遺障害等級が認定されるよう、サポートを受けられます。
 ★その結果、あなたが本来受け取ることができる「正当な賠償金額」を取得できます。

 このようなことだけなくても、こういう相談で来られる方もいます!
 
・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない

・保険会社の高圧的な態度に困っている

・後遺障害等級認定が取れるが不安だ

・後遺障害等級認定が低すぎる

・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない

・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した

・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった

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休業損害と交通事故後の解雇、退職について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

交通事故での休業損害については、様々な考え方がありますが、大事なのは事故により休業の必要があることをきっちり主張するということです。


基本的には、現実に休業した期間が損害算定の対象となる。身体の回復状況によっては,休業期間を制限されたり損害額を一部だけ認めたりする場合があるます。
しかしながら、身体の回復状態のみで判断するのではなくて、身体の状況と作業内容などを考慮して、現実的に就労可能であったかこれが重要となります。

昇給・昇格遅延については、昇給・昇格遅延による減収も損害となりますが、立証の問題などで難航することもあります。

交通事故後の解雇・退職については、事故による受傷が原因で解雇され、あるいは退職を余儀なくされた場合には、現実に稼動困難な期間が休業期間となります。

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