弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

「お仏壇ちゃんねる」で交通事故について話しました!

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

滝本仏光堂様の「お仏壇ちゃんねる」(youtube)に「交通事故」をテーマに出演させていただきました!

交通事故の被害に遭われた際に弁護士さんがお役に立てれることをお話させていただきました!

ありがとうございます!

この「お仏壇ちゃんねる」本当にお仏壇以外にも楽しく勉強になります!

実は当職も先程まで「お仏壇の開閉のタイミングは?」の動画を楽しく見させていただいていました!(みなさん知っています?笑(^_^))

みなさんこれを機会に是非「お仏壇ちゃんねる」ご覧いただければと思います!!

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鎖骨変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべき

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 鎖骨変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきかが問題となります。
 鎖骨は欠損していても肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響はないといわれていることから、労働能力喪失の有無及び程度を巡って争われることが多いもされています。変形のみの場合(痛みや運動障害を伴わない場合)には、通常の職業では逸失利益は認められにくいことがあります。また、紛争処理センターでの解決を目指すことも有益な案件もあります。

 

以下、本件についてはブログで扱っている事例があります。ご参考ください。

 

◆ 今後の見通しを丁寧に説明します
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交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

紛争処理センターでの解決事例もあります!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

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「後遺障害14級9号 追突事故による示談金約300万円で交渉で解決」

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、「後遺障害14級9号 追突事故による示談金約300万円で交渉で解決」

 

この追突事故で、後遺障害14級9号神経症状が出ているパターンは相当担当させていただいておりますが我々が実績ある分野だと思っていますので、別事例でお話いたします!

 

さて、ブレークタイムにはなりますが、交通事故で事故の鑑定をすることがあります。例えば、その事故の破損度合いからどのような事故で、どのような内容であったか、その衝撃がどれほどであったか、これらを工学的に鑑定するというものです!

 

野条は過失割合のときとか、あとは衝撃の度合いがどれくらいかを客観化する際に用いることがありますね!

 

それでは、以下で解決事例を見ていきたいと思います!

 

 

「後遺障害14級9号 追突事故による示談金約300万円で交渉で解決」

 

1  弁護士野条健人のコメント

 「後遺障害14級9号 追突事故による示談金約300万円で交渉で解決」の事例です!この事例では、相談者さんは、当初は別の弁護士先生に委任されていましたが、あまり連絡をしてくれないということで、当職のところに相談がありました。事故の衝撃が大きく、物損も激しいことから後遺障害も14級9号程度がつくのではとおもっていましたが、以前の法律事務所では何も言われていないようでした。

 正式に依頼を引き受けた後に、痺れの症状や仕事への支障度合などポイントになるところをリサーチしました。後遺障害請求は被害者請求で行い、リサーチに基づいて医師の後遺障害診断書とともに医療照会した内容、リサーチに基づいた弁護士の意見書

を提出しました。そうすると、特に問題なく後遺障害14級9号が認定されました。

 この後、保険会社と示談交渉に移りましたが、この方の場合、以前にも事故に遭われたことがあり、その神経症状がはたして今回の事故によるものなのか、ここが論点になりました。相当因果関係はなかなか立証が難しいところでありますが、本件で後遺障害が現に出ていること、本件事故前に神経症状がなかったこと、以前の事故と今回の事故は部位が違うことを丁寧に立証していき、無事に保険会社も主張を取り下げることになりまして、以上のような結果で認められました!

 

 かがりび綜合法律事務所では、このような同種の案件のご相談でもお気軽に聞いていただければと思っています。引き続き何卒宜しくお願いします。

 

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かがりび綜合法律事務所のご紹介

大阪市西区新町にある綜合法律事務所です。

かがりび綜合法律事務所では、ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただき、誠実に取り組んでおります。
内容につきましても、離婚(男女のトラブル)・交通事故・債務整理(借金問題)・相続問題などを中心に幅広く取り組ませていただきます。
お一人で悩まず、一度ご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

最寄り駅は地下鉄四ツ橋駅、本町駅、心斎橋駅です。

 

 

 

ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

「弁護士とお茶を飲みながら話をしてみる」、それぐらいの気持ちでお越しいただければと思います。

話をすることで頭や心の交通整理もできます。
弁護士費用についても柔軟な対応をしていますので、お気軽にご相談ください。

 

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交通事故による外貌醜状

 

 

頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残ったものを外貌醜状といいます。細かい議論はここでは致しませんが、内容によりランク分けされており、以下のように位置づけられています。
・外貌に著しい醜状を残すもの   7級12号
・外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級16号
・外貌に醜状を残すもの     12級14号

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

外貌醜状は、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益は発生しないと主張されることがあります。
しかしながら、顔に傷が残っていることにより、例えば容姿が重要視される芸能人、モデル関係の職業につかれている方 であれば、ファンが減ったりすることもありますし、営業職の方であれば営業利益が少なくなったり、営業職から内勤に命じられたりする不利益があります。

このように、被害者の職業、年齢、性別を前提として被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して決定される必要があります。
また、仮に外貌醜状が直接的に労働への影響がないとしても、間接的には対人関係や対外的活動により不利益があったりすることもありますので、慰謝料としての増額要素になる場合があります。この際の慰謝料の増額はケースによりますが100万円から200万円となる傾向であると思っております。
本件では、依頼者様は自営業で営業がしにくくなったことを強調していき、上記の結論になりました。本件の依頼者様は出張させて頂き法律相談を聞きました。
出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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解決事例 紛争処理センターって知ってますか?(^^)

神経症状(後遺障害第14級9号)・紛争処理センターでの後遺障害逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料の満額解決】

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!本日も解決事例の紹介をさせていただきます!

慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 40代 男性
1 相談前
依頼者様は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等で治療を行っていました。この頃は違う弁護士先生に依頼を行っていましたが、治療打ち切られた後に、今後の治療と補償を徹底してサポートして頂きたいということで、ご相談がありました。
2 相談後
相談をお聞きしますと、まだ痛みがあり医師より治療を行う必要があるということでしたので健康保険での治療にし、後にその治療費を立て替えてもらうこと、後遺障害の申請や慰謝料の増額等のサポートをするため、依頼を受けました。その後、相手方保険会社と示談交渉しましたが、後遺障害逸失利益と慰謝料は裁判所基準の8割程度しか認めないため、紛争処理センターで和解斡旋を申立て、当職の言い分どおり後遺障害逸失利益と慰謝料は満額認められ、円満に示談することにしました。
3 野条 健人弁護士からのコメント
交通事故紛争処理センターによる和解斡旋は、簡単に言いますと、交通事故の専門委員が当事者の主張を聞いた上で和解斡旋をしてもらえます。法的評価や算定基準の金額に主な争いがある場合には有効です。

何よりも斡旋提示が比較的に早く早期に解決できる可能性が高いこと、賠償額算定が裁判基準に準じて行われること、審査結果に事実上の拘束力があることが主なメリットとして挙げられます。

当職も同センターをよく利用させて頂きますが、本件のように保険会社側ことさらに理由なく訴外であるため慰謝料を裁判所基準の8割などで譲らず、時間が一定かかっても構わない場合には、紛争処理センターでできる限りの補償を認めてもらうことも想定されます。

依頼者様は事故による頚椎及び腰椎の痛みにより仕事がうまく行かず非常に辛い状況になっており、少しでも補償内容を充実させたいということで紛争処理センターまでの申立てを行いました。

もっとも、早期解決であれば示談交渉での解決も考えられるため、どのような手段が良いのか、一度弁護士までご相談頂ければと思います。

後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
 
 さて、本日は、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」についてです!



 そもそも、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、一般的に神経系統の障害が医学的に証明される場合を言います。

 ここで言う「医学的な証明」とは、事故により身体の異常が生じ、医学的見地からその異常により現在の障害が発生しているということが他覚的所見をもとに判断できることを言います。

 従って、症状の原因が何であるかが証明される場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」があると認められると考えます。

 このため、大事なのは、他覚的知見、これが重要で、神経根へ圧迫や外傷が客観的に証明できるか、MRIや画像所見などが重要になります!

 後遺障害診断書上の傷病名や通院履歴や他覚症状欄の内容、例えば、後頭部、頸部、項部、背部の著明な疼痛が残存しているのか、両手指のシビレと筋力低下が残存しているのか、こういう症状も大事ですが、さらに一つ上のランク、つまり、相当程度の神経の損傷があるかどうか、各種テストでも陽性反応が出ているか、それに符合画像所見が大事になります。
このように、症状の原因は神経の損傷かを客観的いえるか、神経系統の障害が医学的に証明されているといえるかが問題となります。

以下で、後遺障害12級の事案の紹介を再度いたします!

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

依頼主 40代 女性 後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。
相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。
相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122225658j:plain
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