弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

駐車場での交通事故では過失割合がよく争点となります。

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

駐車場での交通事故では過失割合がよく争点となります。

 

駐車場での事故での「著しい過失」や「重過失」とは、著しい不注視や通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度超過、指示されている順路違反が一つの例として挙げられることがあります。

また、駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合、当該標識又は標示で示された上限速度を上記「通常の進行速度」の目安とし、速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をすることがあります。

 

ただ、駐車場での交通事故は、よく争点になるのは事故態様とともに停車していたかどうかなど細かい動作が多いので、ドライブレコーダーでの映像も重要となります。また、現場での事故状況をどこまで客観的に立証できるか、重要です。

 

先般、解決した駐車場での交通事故も、5:5の過失割合の議論がありましたが、紛争処理センターで争い、無事に2:8で終了しました。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。

 

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スパーリングテストとは

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日は頸椎捻挫の際の後遺障害14級の獲得ポイントです!これについては以前にもお話させていただきました!

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 


そのなかでもスパーリングテストやジャクソンテストがあります!


スパーリングテストとは、平たく言えば「神経痕障害を調べる神経学的な検査」です。
神経痕があるかどうかについてはこれまでにもお伝えしてしてきましたとおり、他覚的所見があるとみられる場合もあります。
交通事故の神経症状においては一つ考えないと行けない検査ですね!!
と言いますのは、何度もお伝えしてきましたが、交通事故での後遺障害がある否か、逸失利益があるかで賠償額が変わるからです^^

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 


★むち打ちの等級ごとの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 裁判基準慰謝料
◆第12級
290万円
◆第14級
110万円
◆非該当
0円
(裁判基準は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照。)
このように、後遺障害第12級と第14級の後遺障害慰謝料の相場には、2倍以上の差がありますが、非該当になってしまった場合は、後遺障害慰謝料を受け取ることはできません。したがって、等級認定の有無で賠償金が大きく変わることがわかるかと思います。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

さて、スパーリングテストの話に戻ります!
頚椎は7つの骨が積み上がってできていますが、その後ろを走る脊髄から枝分かれして上肢にいく神経が椎体と椎体間の椎間板の部分に伸びた末梢神経を神経根といい、この神経根に異常があるかを確認するテストがスパーリングテストとなります。
スパーリングテストは機械を使わない検査方法で、追突などの交通事故により頚椎捻挫の傷病名がついたような場合は、まずこの検査を行います。
検査方法は、被験者は天井を見上げるように頭を後ろに倒した状態で、そのまま右や左に傾け、検査実施者が上から押さえつけます。こうして、神経根の出口を狭めることで、肩・腕・手なんかにしびれや痛みがあるかどうかを確認するのです。神経根に障害がある場合、神経根の支配領域に痛みや、腫れる感じがしてきます。したがって検査結果は、被験者が痛みやしびれを訴えたかどうかが、陽性・陰性で記載されます。反応があれば陽性、なければ陰性となります。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

神経症状は本当にお辛いですよね。

お困りの方がかがりび綜合法律事務所に一度ご相談くださいますようおねがいします!!

 

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むちうち症における後遺障害認定について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 交通事故でのむちうち症における後遺障害認定について、つらつらとメモ書きを書いています。あくまで私見なのでご参考程度にお願いします。

 

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 むち打ち症における後遺障害認定

1 傷病名
  診断書には、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などと記載されることが多い。
2 12級13号、14級9号、非該当の区別基準
(1) 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
   ア 意義
障害の存在が医学的に証明できるものをいう 。
医学的に証明できるとは、他覚所見が存在していることを意味している 。
※他覚所見 :①レントゲン、CT、MRI等の画像所見
       ②聴診、打診、触診、視診等の診察法によって得られた所見
            ③ジャクソンテスト、スパーリングテスト等の神経学的検査によって得られた所見
     ※①と③は客観性の高さに違いがあり、診断価値が異なることに注意。
   イ 12級13号が認定される場合
 神経根症状型については、①画像から神経圧迫の存在が考えられ、かつ、②圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認された場合には、医学的証明があったとされやすい 。
上記①、②の事実が確認されると、医学的証明があったと認められる方向になると思われる。被害者側としては、被害者に残存した神経根症状について、画像所見や神経学的検査所見を取得できるようにすべき(そうはいっても難しいことが多いですが)。具体的には、MRIの画像所見や、③ジャクソンテスト等は効果がある。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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※経験に基づけば、当初は後遺障害なく症状固定を行う予定でしたが通院先を変更させてその分野に精通していた病院に変更させたことにより、新事実が発覚し、後遺障害12級になった事例があります。具体的には、その依頼者様は、交通事故により右肘を強打し、当初からA病院に通院していましたが、疼痛が引かずに不思議に思っていましたので、専門的医院に転院させました。そして、転院先B病院にてMRI検査を複数の角度から実施したところ、右肘の靭帯が骨に巻き付いていることが発覚し、後遺障害12級へ結びつきました(正直、意外でしたが、MRI検査は医師によって技量が問われるようです)

※画像所見が得られたが、神経学的な異常が認められない場合、神経学的な以上があるが画像によって圧迫さていることが疑われる神経の支配領域及びそれ以外にも異常が認められた場合には、神経障害が他覚的に証明されたとするには疑問が残り、14級評価にとどまりやすくなる 。

 

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弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

 

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交通事故での入院付添費

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、交通事故での入院付添費について、です!

 

さて、入院付添費はどのような場合に認められるのかが問題となります。


実務では、医師の意見、または受傷の部位、程度、および被害者の年齢などから付添いが必要と認められる場合に認められる印象です


実際には完全看護の病院が多くなっていますので、親族による看護が必要であるのかが争われることが少なくありません。

 

<以下、解決事例になります> 

 

 

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かがりび綜合法律事務所の自己紹介

◆ ご相談者の未来を灯す「かがりび」として
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大手法律事務所の大阪・神戸支店長として様々な案件を手掛けた後、かがりび綜合法律事務所を設立しました。
「かがりび」という名前には、「依頼者様の未来を示す灯りになりたい」という意味を込めました。
長い人生、突然の法律トラブルに見舞われることもあります。法律問題はそう頻繁に発生するものではないだけに、見通しがわからず不安な思いをされている方も多くいらっしゃると思います。
そんな依頼者にとってのかがりびとして、見通しの見えないところにかがり火をともしたい。常に火を灯し、依頼者様を最後まで守り続けたい。その思いを胸に、一件一件丁寧に案件に取り組んでいます。お困りの際はどうぞご相談ください。

 

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