弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

むち打ち症状での医療照会について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)

本日は、むち打ち症状での医療照会について解決していきます!

1 医療照会とは

ここでいう医療照会とは、交通事故の被害者さんが主治医やセカンドオピニオンによる医師に、交通事故の被害状態を診断書や意見書に記載してもらうことです。

それぞれ目的により記載内容が異なります。
例えば、 治療の打ち切りにあったが、伸ばしたいとか
     休業補償を認められるために休業補償の必要性を述べたいとか
     後遺障害があるのでその事実関係を医師に記載してもらいたいなどの

 過去にも取り扱ってきましたが、例えば、このようなものがあります!

 
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事実関係により目的がことなってきます!

本日記載するのは、伸ばしたいとか、休業補償を認められるために休業補償の必要性を述べたいとか、後遺障害があるのでその事実関係を医師に記載してもらいたいという内容です。

特にこれまで神経症状の事案を扱ってきましたが、神経症状は目に見えないことも含めるため、どうしても立証が難しくなりがちです。
そこで、神経圧迫内容や因果関係上での内容など記載することをまとめてみました!交通事故でお困りの方はかがりび綜合法律事務所まで一度お問い合わせください。個別事例におわせてアドバイスすることは変わりますので、よりよい解決を目指したいと思います!!


解決事例でもこのような実績がありますので、ご必要でしたら仰って頂ければと思います!

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1 画像上、神経圧迫を窺わせる所見が存在するかをご教示下さい。
  □ 有(画像検査       検査/ 測定日:    年  月  日)
        
2 1で圧迫が認められる神経をご教示下さい。
【                                     】

3 2で認められる神経圧迫と平成 年 月 日発生の交通事故との間の因果関係についてご教示ください(理由も下の欄にご記載ください)。
 □ 因果関係が認められる
理由欄【                】


4 結論として、以上の神経学的所見から後遺障害診断記載の上記患者の自覚症状のうち医学的に証明可能な症状の有無について

ご協力いただき誠にありがとうございました。


https://www.instagram.com/p/CBH_X2-Ar0x/
こんにちは!かがりび綜合法律事務所事務局のY.Nです!紫陽花を見に行きました!青い紫陽花や紫色、ピンク色と色んな紫陽花がありました!(^_^) 本当に綺麗で良いリフレッシュになりました!#しらとりの郷 #羽曳野市 #羽曳野 #紫陽花 #南大阪 #美原区 #南河内郡

【知識編】交通事故により仕事が続けられなくなった場合

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、交通事故により仕事が続けられなくなった場合、についてお話いたします!

1 交通事故により仕事ができなくなった場合?

交通事故による後遺障害において、仕事の継続が不可能となったものと、職業の継続は可能であるが支障が生じているものとに分けることができます。


この場合には、やはりそれぞれ主張の工夫は変わってくるべきだとおもっています!特に仕事ができなくなった場合において、本来の労働能力喪失率や期間に当てはめて考えていいものか、それを考えるにしても、今後の仕事の継続性や転職の可能性なども加味して判断する、慰謝料増額の要素として考えることも必要でしょう。

2 裁判例について

判例においても、11級の脊柱変形障害が残存した競輪選手の喪失率について、症状固定日から1年間につき35%としたもの や7級の高次脳機能障害ほか併合6級の後遺障害が残存した大学教授(ロボット研究者)の喪失率について、研究活動にとって致命的な障害であることを考慮して90%としたものなど特別な事例もあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)

また、併合12級相当の後遺障害により画家としての能力を喪失した被害者の喪失率を50%としたものや後遺障害等級は不明ながら、左利関節用廃等の後遺障害が残存したエステティシャンの喪失率につき、手技を中心とするエステティシャンの仕事が不可能になったことなどを考慮し75%としたものなどもあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)

さらに、本人の努力については、理学療法、鎮灸マッサージ、ストレッチ、リハビリ等を行っていることや肉体的症状又は精神的な苦痛を我慢して動務していることも考慮されるべき事情です!実際に被害者の主張ではこのような主張も行うことがあります!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条はこれまでもたくさんの事例を扱い、事件に誠実に向き合います。お困りの方いましたらご相談ください!!

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弁護士さんを入れるメリットをお話いたします!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は交通事故で弁護士さんを入れるメリットをお話いたします!

 

弁護士に依頼することで、安心して治療に専念可能
加えて、弁護士が適正な賠償額を請求することで、保険会社が提示する示談額から上がるケースがほとんどです。

 

保険会社が示す賠償額は、自社の基準にもとづいた低い金額であるのが普通ですから、安易に妥協してはダメだとおもいます。

 

 

提示されたまま鵜呑みにせず、一度弁護士に相談いただくことを強くおすすめします。

 

また、事故後は相手側の保険会社の担当者から連絡が入り、補償についての交渉が必要になりますが、一般の方にとってはけっこう面倒なものです。弁護士に依頼すれば、そうした交渉はすべて代行いたしますので、安心して治療に専念できます。

 

当事務所のスタッフには、保険会社出身のスタッフも在籍しており、その意味でも相手方のスタンスや交渉内容がよく分かる点も強みの一つです。示談書にサインしてしまう前に、示された賠償額が正当なものなのかどうか、当事務所に早めにご相談ください。

 

さらに後遺症が残ったら必ず弁護士を頼るべきだとおもっています。

ケガの治療を続けたものの、後遺症が残ってしまうということは交通事故において多く起こり得ます。その際には、「後遺障害」の等級認定を得ることは非常に重要で、損害賠償額にも大きな影響を与える、極めて重要な事柄となります。

当事務所の弁護士は、これまで多数の後遺障害案件に携わっており、中でも神経症状である「むち打ち症」において、適正な後遺障害等級(14級や12級)を確実に得るためのサポートに最大限注力してきました。

むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しく、見た目では明らかな後遺症と認識されないことも多いため、審査機関に認められにくい…という側面があります。

 

このような観点より是非交通事故の相談はかがりび綜合法律事務所へお問い合わせくださいませ!

 

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【知識編】変形障害と障害認定基準について

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)

本日は、交通事故においての、変形障害と障害認定基準についてお話いたします!!

以前にも、脊柱の変形障害についてお話させていただきました!!

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1 判断ポイントについて

まず、裁判所については概ね自賠責の判断基準に沿って、運動基準の等級評価を行っています。

 線写真等により確認できるもの,脊椎固定術,明らかな器質的変化があるのかどうかを検証したり、第3,第4腰椎圧迫骨折が原因であれば、胸腰椎部の屈曲及び伸展の合計の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されるような運動障害が生じるかどうかを見ている裁判例もあります。



 気にしなければならないのは、圧迫骨折の存否(画像で確認できるか,陳旧性ではないか)という点もあります。腰椎圧迫骨折の有無につき医師意見書が対立することもありますから、事故態様,症状,治療経過から圧迫骨折があるかどうかという点にも注目する必要があるでしょう。
実際にも、ヘルニアが一貫して認められる,神経症状が支配領域と一致,手術による神経症状の軽減の経過から,C6神経根圧迫が認められるとして,手術と事故との相当因果関係を認める事例もあります。

 医学的な一貫性や相当因果関係の立証についてはどの事故においても重要なのはこれまでご説明しているとおりです!

 
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大事なこととしては、まずは医証です。MRI撮影はマストだと思っています!さらには自覚症状の裏付けも大事です。これがなければ異常がないかもわからなくなります。椎体の変形の態様,程度その裏付けこれが大切です。

交通事故の後遺障害でお困りの方いましたら、かがりび綜合法律事務所までお問い合わせください!

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【解決事例】【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】になります。こちらは過去に野条が担当していた案件ですが、重い等級になると、数千万円と金額が変わってきます。お困りの方は一度ご相談ください!


【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

第1 はじめに
   Xさんは事故により高次脳機能傷害を負い、症状固定後に事前認定9級の認定を受けました。この時は別の弁護士先生に依頼をしておりましたが、当職に変更して、被害者請求を行い、異議申立がなされ7級に変更されたケースです。

第2 弁護士のコメント

一般的に7級につき「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからあり一般人と同等の作業を行うことができないもの」、9級につき「一般就労を維持できるが問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とすることの補足的な基準が示されています。
高次脳機能障害は被害者の実態に即して、意思疎通能力、問題解決能力、作業負担に対する持続力、社会行動能力の低下の程度を丁寧に立証する必要があります。
そして、その認定判断にあたっては事故の前後での被害者の日常生活、 就学就労等の社会生活がどのように変化し、付き添い状態なども含めて立証する必要があります。
本件では、事前認定の判断に際して提出された資料では被害者の内実を示しているとは言い難く、特に介護状態や被害者の生活変化の事実を述べる必要がありました。このため、主治医に意見書を書いてもらったり、家族には付添の際の様子や日頃の生活状況を示す書類を作成したり、ときには協力医に相談したりして対応していき、上記の結果となりました。
高次脳機能障害については、医師に鑑定意見書を記載してもらうことも大切です。本件でも、「以上をまとめると、本患者では高次脳機能障害が確かに存在し、「記銘力が低下し」、「視覚的情報理解・整理がうまく行えず」、「迅速な情報処理が出来ない」ため、重要な判断が出来ず仕事の遂行に大きな影響を及ぼしていると言える旨の記載をしてもらいました。

これらの鑑定書からすると、なんとか一般就労を維持できる可能性はあるが、作業の手順が悪かったり、約束を忘れたり、ミスが多くなってしまうなどから一般人と同様の作業を行うことができないものと推定されることを立証していきました。そして、意思疎通能力と問題解決能力、社会行動能力(協調性等)が相当程度失われているといえ、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(自賠法施行令別表第二第7級4号)に該当するとした判断は全く正当なものと言えること整合的に述べていくことが重要です。
  

このように、重度の交通事故事案にも取り組んでいます。重度の場合は特に弁護士さんとの共同して歩んでいくことが大事です!お困りの方もいましたら是非ご相談ください!



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【知識】後遺障害の労働能力喪失率は決められたもの?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、後遺障害の労働能力喪失と補償内容についてお話ししたいとおもいます!

以前、後遺障害の労働能力喪失の仕組みについてはお話させていただきました!また、神経症状において後遺障害の異議申し立てなどについてもお話しいたしました!

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今回は、労働能力の喪失は決められたもの、ということでお話ししたいとおもいます!

1 運用について

  後遺障害により被害者がっどの程度労働能力を低下したかの認定判断については、一般的にその後遺障害が自賠法施工令別表第1及び第2に定めるもののいずれかに相当するかを参考して、判断されます。この自賠法施行令の別表は、労災制度の運用において用いられているものであり、これが一つの指標となり運用されていることが事実です。実務においても、統一性、客観的に公平に見て、自賠法施行令の別表と労働能力喪失表との対応関係があるとされています。

2 本来は個別立証の原則

  ただ、本来は、自賠責精度における後遺障害の認定は一つの運用に係るものであり、裁判所の認定判断を拘束するものではあありません。すなわち、自賠責制度で認定された後遺障害の程度が被害者の後遺障害の実情に合致しない場合には、個別の事情(被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況等)により労能能力喪失率を高く認定されることもあります。

3 労働能力喪失率表より高い喪失率が認定されることはあり得る。

年齢等にも応じて他業種への転職には困難と大きな収入減少が伴うのが通常であり、労動能力喪失率表よりも高い喪失率を認定することには合理的な場合もあります!

実際の裁判例では、当該職業を継続しているものの、業務に支障が生じているとして、労働能力喪失率表よりも高い喪失率が認定されているものもあります。


4 裁判例について

判例によれば、例えば、10級10号の右肩関節機能障害が残存した音響機器の設計、製造及び販売業の被害者の喪失率について、音響機器の設計作業等に支障が生じ所得が激減していることを考慮して30%としたものや、12級12号の胸第出口症候群が残存した看護師の喪失率について、力仕事や夜勤に一定の支障を受けているところ、看護師の収入においては力仕事や夜勤が高収入の一要因となっていることを指摘し、20%としたもの、14級10号の頻部痛等が残存した医師の喪失率につき、長時間の手術に支障が生じていることなどを認定した上、当直等による基準外給与の減少を含む収入状況を勘案して15%としたものなどがあります(交通損害関係訴訟 青林書院引用)


もっとも、基本的に裁判所の考えたの枠組みでは例外的な判断になりますので、障害の部位及び程度と職業の特性との関係について丁寧に立証・認定されるとされています。その上で、差額説の考え方からすると、労働能力喪失率表による喪失率を上回る収入減が生じており、そのような収入減と事故との間に相当因果関係が認められる場合に、労働能力喪失率表を上回る喪失率が認定されるということになることになるとされています。

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このような事例もございますので、交通事故の被害にあわれましたら、一度かがりび綜合法律事務所までご相談いただければとおもいます。

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感謝の声を頂きました!(交通事故編)

こんにちは!!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、これまで沢山事案をやっていると、依頼者様から感謝の声をいただきます!こういう声をいただきますと、大変ありがたく弁護士冥利につきるとともに身が引き締まる想いです!さらに進化して良い結果を目指したいと思います!