弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故における労働能力喪失率の認定

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


本日は、交通事故における労働能力喪失率の認定、についてお話しいたします!


さて、交通事故での労働能力喪失率の認定は基本的には、自賠責保険実務でも労災補償における障害認定基準に準拠されていますが、後遺障害等級表と労働能力喪失率表は法規範となるものではありません

 

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すなわち、労働能力喪失率表はあくまでも参考資料に過ぎません。重要なのは、その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度とされています。そのため、喪失率表からかなり上下した喪失割合が認定されることもあります。これについては、過去の解決事例についても確認していただければと思います。


★労働能力が喪失しないとされていたものの近時の傾向
では、醜状障害について一定の喪失率を認めたものが出てきている。他にも歯牙障害、生殖器障害、変形障害などでも同様の争いが生じることが多い傾向です。慰謝料ので考慮されたり、あるいは減収が生じていないとしても、その理由が被害者の人一倍の努力や、勤務先の特別の配慮などにある場合には、損害の発生が認められうることがあります。このような観点から検討して、現実に減収が確認できない場合でも損害の発生を認める裁判例は多い印象です。

 

醜状障害については、過去のブログで検討させて頂いていますので、一度ご確認くださいますようお願いします。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします。

 

 

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ご依頼者様に対して心がけていることは、寄り添ってお話を聞かせていただくとともに、弁護士が道しるべとなって、ご依頼者様とともに一歩前進させていくことです。
ご依頼者様は皆、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話することがほとんどです。

弁護士はご依頼者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルと考えています。どのような問題でも真摯に向き合い、ご依頼者様の話を親身に聞くことで、紛争解決の糸口が見えてきます。
このため、まずはご依頼者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
さらに、プロフェッショナルとしては、ご依頼者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

 

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慰謝料増額の他の要素は?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故での慰謝料増額事由です。

 

弁護士基準より、交通事故での慰謝料増額がありうるか?という質問に対してはありうる場合があります。原則は弁護士、裁判所基準といわれるものが原則ですが、例外があります。

 

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。

もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。

以下の解決事例においても慰謝料の増額事由が認められたケースがあります。

 

弁護士基準の枠組みからしても、傷害の部位、程度、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したとき、外貌醜状が残存、事故態様が悪質等の場合にはさらに慰謝料が増額されてもよいかと考えます。

また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。

 

比較的多いのが「事故形態」による増額です。加害者が飲酒運転や脱法ドラッグを吸引している状態で運転をしていて事故を起こした場合や、著しく危険な運転を繰り返して事故を起こした場合も挙げられます。

 

また、顔に大きな傷跡が残った場合や味覚や嗅覚に異常が残った場合などは、後遺障害賠償金とは別に、慰謝料が増額されることもあります。味覚障害などの事例では、慰謝料が逸失利益と比較して認められたケースもあります。

【知識編】交通事故における労働能力喪失率の認定

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


本日は、交通事故における労働能力喪失率の認定、についてお話しいたします!

過去のブログにおいても労働能力喪失については、解説させていただきました!

 

 

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さて、交通事故での労働能力喪失率の認定は基本的には、自賠責保険実務でも労災補償における障害認定基準に準拠されていますが、後遺障害等級表と労働能力喪失率表は法規範となるものではありません。


すなわち、労働能力喪失率表はあくまでも参考資料に過ぎません。重要なのは、その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度とされています。そのため、喪失率表からかなり上下した喪失割合が認定されることもあります。これについては、過去の解決事例についても確認していただければと思います。


★労働能力が喪失しないとされていたものの近時の傾向
では、醜状障害について一定の喪失率を認めたものが出てきている。他にも歯牙障害、生殖器障害、変形障害などでも同様の争いが生じることが多い傾向です。慰謝料ので考慮されたり、あるいは減収が生じていないとしても、その理由が被害者の人一倍の努力や、勤務先の特別の配慮などにある場合には、損害の発生が認められうることがあります。このような観点から検討して、現実に減収が確認できない場合でも損害の発生を認める裁判例は多い印象です。

 

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弁護士を目指したきっかけ

 

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

### 法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代

 

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

 

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

 

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

 

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

 

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

 

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

 

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上