弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

弁護士野条健人の自己紹介について


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、僭越ながら、当職の事務所の紹介をさせていただきます!

 
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【初回相談無料】【四ツ橋駅3分・本町駅5分】【夜間休日相談可】むち打ち等の後遺障害等級認定、保険会社との示談金交渉、治療費打ち切りなど、交通事故でお困りの際はご相談下さい。毅然として保険会社・相手方と交渉し、最良の結果を追求します。

野条 健人弁護士の交通事故分野での強み

◆ 今後の見通しを丁寧に説明します
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交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。


怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。

ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます

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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。


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むち打ち症対策で実績があります

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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)

むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

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◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。f:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plain

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり

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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。


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後遺障害知識編 医療照会(目の後遺障害)

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は、眼の後遺障害における医療照会について、どう医療照会をし、何の検査をしたらよいのかについて、お話します!!

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医療照会は、交通事故において、後遺障害の等級認定や治療の必要性等を立証するために医師にその事実を記載してもらったり、意見をもらう書面です。
被害者の目的としては、適切な後遺障害の等級認定や治療の必要性等を立証することが多いのかなと思います。


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大事なのはどこに狙いを定めて何を述べてもらうか、です。これが大事なので弁護士が病院に同行することがあるのです。
手渡しで足りるのであれば問題がないのですが、相手方弁護士と交渉する際に、この事実は何かとか医学的意見を理解しておかないといけない場面では、同行も重要です。

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この事例もそうですね!!

かがりび綜合法律事務所では、引き続き、被害者に役立つ情報を発信して、交通事故の被害者救済に尽力していきたいと思います。
何卒宜しくお願いします!!


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以下では、眼の後遺障害における医療照会について、サンプル例を挙げておきます。


1 上記患者について平成 年 月 日に測定された調節力の測定値を左右それぞれご教示下さい。

  右目   (     )D
  左目   (     )D

2 上記患者が調節力の低下による症状をはじめて訴えたのはいつごろだったかについてご教示ください。

3 上記患者の調節力の低下と交通外傷の因果関係について先生のお考えを御教示ください。


 上記患者についてのヘスチャート検査の結果をご教示ください。

  (検査日)   
  
  (検査結果)




4 ヘスチャート検査の結果、上記患者に複視の症状が認められますか。
  症状が認められる場合は、上下左右複視か正面複視のいずれであるのかも御教示ください。





5 上記患者についてのゴールドマン視野計検査の結果をご教示ください。

  (検査日)   
  
  (検査結果)





6 上記患者についてのフェルスター視野計検査の結果をご教示ください。

  (検査日)   
  
  (検査結果)


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後遺障害知識編 頸部及び腰部の神経症状 裁判例分析2

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日は、頸部及び腰部の神経症状の裁判例分析について検討していきたいと思います!

 
 これまで、頸部及び腰部の神経症状について、解決事例を見ながら色々とご紹介させて頂きました!

 
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こちらは、むちうち傷害で後遺障害の認定において記載させていただいています!

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前回の裁判例分析については、こちらは以前の裁判例分析となります!

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さて、以下で述べてきます!!




○固定時28歳・男・会社員(成型工)の後遺障害(頸部捻挫による右小指、環指から前腕尺側の知覚鈍麻、第四、第五腰椎間の椎間板ヘルニアの増悪による右仙腸関節部の痛み、右上臀部の痛み、12級12号)について、労働能力喪失率は14%、就労可能年数39年として、ホフマン方式で逸失利益を算定した例(大阪地判平12.3.15 交民33巻2号541頁)。

 この裁判例では、頸部捻挫による右小指、環指から前腕尺側の知覚鈍麻、第四、第五腰椎間の椎間板ヘルニアの増悪による右仙腸関節部の痛み、右上臀部の痛みと複合的かつそれぞれの機能障害が身体に及んでいます。実際に就労可能年数39年の相当の障害があるということですから、単なる神経障害というより機能障害が残存していると言わざるを得ないと判断したものと評価されるでしょう。

 ところで、この裁判例では、ホフマン方式が採用されています。

 これについても簡単ながらご説明しておきますね。
 
 これまで多くの交通事故案件を説明してきましたが、後遺障害の逸失利益や将来介護費用については、本来、被害者が将来得られるであろう収入を先に一時金という形式で取得することになります。このため、平たく言えば、死亡時点や症状固定時点での金額に引き直すことになります。この引き直すものを中間利息控除といいますが、この計算方式をどうするのかについて、以下の考え方があります。


 単利計算によって中間利息を差し引く方法をホフマン方式
 ホフマン方式のうち、被害者側に不利な算出にならないように、1年ごとに利息を差し引くものとしたのを新ホフマン方式といいます。
 
 ところが、現在はライプニッツ方式を使うことが主流になっています。

 ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法である。法定利率で定められた固定5%を用いた期末払いの複利年金現価です。

 次の裁判例を見ていきます。

○年齢不詳・女・主婦兼看護助手の後遺障害(併合12級:中等度のPTSD=12級、頸椎捻挫後の頸部痛=14級、両上肢痛しびれ=14級、腰椎捻挫後の腰痛、両下肢痛=14級)について、10年間14%の労働能力喪失を認めた例(東京地判平17.11.30 交民38巻6号168頁)[素因減額なし]


○52歳・女・主婦(有職)の後遺障害(不眠、回避、フラッシュバック等の精神症状、14級9号、但し、自賠責認定は非該当-事故日平18.7.25)
につき、後遺障害の程度に照らし症状固定時から67歳までの14年間にわたり。5%の労働能力喪失を認めた例(京都地判平21.10.22 交民42巻5号1337頁)。[素因減額なし]

上記の裁判例2つありますが、どちらも主婦です。これまで主婦の事例については、主婦については、これまで主婦に関する後遺障害事例も見てきたと思います。主婦(主夫)としての具体的職務の制限、その制限の内容及び程度、事故後の後遺障害の程度それによる労働能力が具体的に低下しているか、その立証などについて、お話してきましたね。



前者の裁判例は、併合12級のPTSDが認定されています。PTSDは非器質的なもので、なかなか容易に後遺障害が認められないケースもあります。このあたりについてもどこかで説明してきたいですが、後者の事例は、本来自賠責認定されていませんが、裁判で14級9号に認定されています。
不眠、回避、フラッシュバック等の精神症状の具体的立証とともに、これはPTSDが認定されていなくても事故による後遺症がとして認定されていることが大きいものだと思います。以下の例でもそれなり相当程度の労働能力喪失期間が認められていますが、非器質的な損害が認められていることもある
でしょう。

○27歳・固定時31歳・女・看護師の後遺障害(併合:8級:せき柱変形=11級7号、PTSD=9級10号)につき、乗用車助手席に同乗中、中央線を突破した飲酒乗用車に衝突されPTSDに罹患したと認定したうえ、非器質的精神障害については今後症状が改善することが期待されることから、症状固定後12年間は後遺障害等級8級に相当し、その後67歳までは11級に相当するものとして、それぞれ労働能力を45%、20%、喪失したものとした例(さいたま地判平22.9.24 自保ジャーナル1841号27頁)。[素因減額なし]
○固定時9歳・男・小学生の後遺障害(急性ストレス障害後の頭痛等、14級)につき、18歳から67歳まで5%の労働能力喪失を認めた例(東京地判平23.3.3 判時2119号58頁)。
非器質的な損害についても、どこかでご紹介していきたいと思います!被害者の皆さまに少しでもお役に立てる情報を発信してきたいとおもいますので、何卒宜しくおねがいします!

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死亡事故 解決事例 しっかり交渉/最終的に円満解決した事例

日頃お世話していた亡くなった方からの自筆証書遺言発見/しっかり交渉/最終的に円満解決した事例

こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です^^

これまでに、代表弁護士の野条が弁護士生活で解決した事例を紹介しながら、交通事故被害者のみなさんに役立つ情報を発信していきます。

本日は、「日頃お世話していた亡くなった叔母からの自筆証書遺言発見/しっかり交渉/最終的に円満解決した事例」です!

本ブログでは、これまで死亡事故について、あまり紹介していなかったとおもいますが、死亡事故は他の事故とは異なり、相続問題も絡みますので、さらなる知識が必要となります!着眼点としては、以下のとおりです!

1 相続人は誰なのか(相続人の明確化)
2 交通事故による補償はどのようなものか(補償の充実化と明確化)
3 相続の選択(負債との検討)

 お困りごとございましたら、遠慮無くご相談くださいますようおねがいします。

遺言
依頼主 50代
1 相談前について
相談者様(以下、「Aさん」といいます。)は、日ごろより自身の親戚(以下、「Bさん」といいます。)の世話をしてきました。そうしたところ、Bさんが交通事故に巻き込まれてお亡くなりになりました。少し経過して、Bさんのタンスより自筆証書遺言が出てきて、そのなかには、Bさんの全財産をAさんに渡す旨の内容が記載されていました。この後どうしたらよいのか不安になり、弁護士のもとに相談がありました。

2 相談後について
自筆証書遺言の場合、検認作業を家庭裁判所で行う必要があることと、交通事故により亡くなったBさんの慰謝料等2000万円程を相続させる必要があり、その上で相手方保険会社とのも自筆証書遺言の有効性に基づき交渉すること、また保険金を分けてほしいという親族も現れたため、このあたりはあくまでAさんが相続する必要があること等を主張する必要もあり、これらの全てについて対応していく必要があり、依頼を受けました。
その結果、最終的には自筆証書遺言の検認作業も無事に終わり、保険会社との交渉も円満に無事にまとまって、相談者様はBさんの相続財産を得られることになりました。

3 野条 健人弁護士からのコメント
はじめご相談を頂いた際には、自筆証書遺言が有効なものなのかを判例等を調べて調査いたしました。この前提で崩れては進まないため慎重に行いました。また、相続が「争族」となる理由の一つに、単に法律問題で済まされない、つまり、その家の背景や歴史、親族間の力関係などもあります。弱い立場に立っていた相談者さんをしっかりガードして円満に解決することが重要かと思います。

後遺障害の部位 眼の後遺障害について(視力障害及び調節機能障害編)

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

目の後遺障害(視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害とそれによる検査方法や賠償交渉等についてお話いたします!

あまり交通事故で目の後遺障害を負わないと思われる方も多いかもしれませんが、実は追突事故でも顔や頭を打ち付けた際に目に異常が生じることもあります。

また、大きな事故になると自動車との衝撃により脳が障害を負い、眼にも影響する事例(これはいくつか当職も経験してきましたのでどこかでお話させて頂ければと思います)や、直接目を衝突によりぶつけたケースで目の後遺障害(視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害などが生ずることもあります。まずは交通事故により眼の不調がある方は、たとえ自費になったとしても一度専門的な検査を受けられることをお薦めします(事故後それなり相当期間経過している場合に事故との相当因果関係も論点して加えられることになります。)

本日は、視力障害と調節機能障害についてお話いたします!!

1 視力障害について
(1)はじめに
 交通事故により視力神経や眼球自体が負傷することがあります。この場合、失明や視力の低下という症状が生じることがあります。経験的にいえば、大きな衝突により他の部位も負傷して視力神経が大きく傷づく場合が多く、眼球自体が負傷することは例えばフロンドガラスの破片が散乱し、負傷したケースや衝撃により物が飛んできて眼球自体が負傷することがあり得ます。これらについては外貌醜状も合わせ後遺障害が残ることもあり得ます(外貌醜状のケースは以下でご参考ください!)
 
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(2)等級認定基準について

 まず、視力障害についての後遺障害の等級認定基準は以下のとおりとなっています。

眼の機能障害
該当する等級(自賠責施行令 別表第二) 認定基準
第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し,又は1目の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

(3)認定基準と各種テストについて

 視力障害において、失明とは眼球を失った場合や、明暗が判断できない、または明暗がようやく区別できる程度の場合のものとされています。このあたりは明確な区別基準がありますが、視力の低下については様々で、特に最近では相当因果関係が争われることがよくあります。視力の低下の原因が何か、それが非常に重要になってきます。眼球の外傷や視神経の損傷が事故によるものであることを立証する必要があります。
 眼球の外傷につちていはスリット検査や直像鏡検査があり、それでも異常をとらえきれない場合はERGなどの電気検査をする必要があります。ただこのレベルになってくると相当争われることが多いので、セカンドピニオンや第三者の医師による意見書も検討する必要がありますし、後述するように、運動障害での後遺障害も検討する必要があります。

 さらには、頚椎捻挫等により視力の低下が影響してくる被害者の方もいます。このあたり直接的な眼球自体の負傷がない状況では、容易に視力低下の因果関係が認められることは難しいのですが、いわゆる神経症状における後遺障害12級13号や14級9号の可能性は残っています。こちらについての検討も同時並行で毅然と主張すべきだと思います!

 
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 上記の方は、追突事故ですが、頚椎捻挫による影響により、視力がやや低下したのですが、残念ながら視力障害とまではいえず、その因果関係も不詳でしたが、頚椎捻挫による後遺障害を主張して、認められました!

 
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2 眼球の運動機能に関する障害について

(1)はじめに
交通事故により眼球そのものは損傷されていなくても、眼球運動を支配する神経や筋肉が損傷することがあります。眼球の周りには様々な筋肉が複雑にあり、その眼球の運動が制限されて視野が狭くなったり、運動機能に障害が生ずることはありえます。こちらについても眼球の障害としてはあり得ます。

(2)後遺障害認定基準について

次に、眼球の運動機能に関する障害認定基準を紹介させていただきます。

第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

(3)認定基準と各種テストについて

複視は、目の運動障害により物が二重に見えてしまう症状が起きます。これは考えていただければ理解いただけるかと思いますが、生活への影響は大きいです。このため、比較的に後遺障害の程度もそれなりの程度になっています!ヘススクリーンテストなどの眼球運動検査を行って測定しますが、これは専門的検査になりますので、検査する前に医師や弁護士から説明をしてもらうことも大事です。


眼の後遺障害は、後遺障害逸失利益の問題と慰謝料も発生しますが、自賠責基準より裁判所基準で示談する方がよいでしょうし、逸失利益は労働能力喪失期間や割合の問題も生じます。

また、眼の視力生涯が調節機能障害が生ずる場合には、他の後遺障害の問題と関連してくることが多いです。特に脳障害や神経症状等の他の部位とも関連してくることが多いので、他の部位の検討する必要があります。

どこかで目の後遺障害の医療照会の内容についても紹介させていただければと思います!交通事故のお悩みは一人でかかえずに弁護士に一度相談してくださいね!

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

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解決事例 【後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】

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【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 本日は、野条が過去に扱ってきた事件のなかで、解決事例の紹介をさせていただきます!!

 示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケースです!

 それで、このブログを読まれている方は、これまでの過去の事例やもしかすると相当程度細かい部分をお知りになりたいという方もいらっしゃるかもしれません^^
 このため、本日も解決事例の前に使える情報をお伝えしておきます!

 後遺障害には、事前認定や被害者請求等の方法がありますが、弁護士が入った場合には被害者請求で行うことが多いと思います。

 仕組みはこちらで確認頂けると分かりやすいと思います!
 
www.giroj.or.jp

 
 後遺障害の申請での結果に納得されない場合には、異議申立をすることになります。

 異議申立を行うにあたっては、開示を受けた認定理由から分析を行い、新たな資料に基づいて提出して対応することが多いですね!

 例えば、よくあるのが、新たな検査ないし検査結果を提出したり主治医に新しい意見を後遺障害申請書に記載してもらったりすることも効果的です。

 損害保険料率算出機構のページにおいても、

 審査会では、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。審査会の対象となる事案は特定事案といい、次のような事案が対象となります。

有無責等の専門部会 [対象となる事案]
死亡事案で全く支払われないか減額される可能性がある事案等
異議申立事案
後遺障害の専門部会 [対象となる事案]
脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
異議申立事案
※異議申立事案のうち、新たな資料の提出等によって自賠責保険から追加支払いができる事案や、自賠責保険支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は、審査会の対象になりません。

ということが記載なされています。

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 弊所では、過去にも異議申立の実績がありますので、お困りことがあれば仰っていただければと存じます(脊柱の運動障害の解説はどこかでさせて頂きます!!)

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 10代 男性

1 相談前について
コンビニエンスストア店員の依頼者様は、お母様とともに事務所を訪れました。お母様より依頼者様がまだ腰を痛がっている様子ですが、治療の効果もあまりないので少し上澄みで示談できないかという相談でありました。
2 相談後について
弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。

3 野条 健人弁護士からのコメントについて

本件は控えめな依頼者様と交通事故について全く知識がないお母様が相手方保険会社の進め方で進められ、あやうく示談までする一歩手前でした。実際にはこのようなケースがありますが、早めに弁護士に相談して頂き、方針を立てて交渉したり後遺障害申請をすることにより適切な賠償が受けられることがあります。
本件では後遺障害による逸失利益も争点となり、依頼者様の労働能力喪失率が争われた際にも依頼者様から丁寧に聞き取り、どのような職務が事故前後で出来なくなっているか等を主張立証してきました。 このように、弁護士が介入することにより為すべきこともありますので、まずはお気軽にご連絡くださいますようお願いします。



https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/


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入院における個室利用の必要性について

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plainf:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plainこんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

さて、本日は入院時の個室代がきちんと支払われる場合とは!?です(^^)

入院時の個室代なんて、事故により入院しているんだから個室代が支払われるのは当然でしょう!?と思われる方も多いとおもいます。


ところが、裁判例によっては当然ではなく、個室を用いる必要性および相当性がなければ個室代は自己負担とされることがあります!

相手方保険会社は、このような裁判例を上手に使って個室代を支払わないことがありますので、こちらも理論的にきちんと主張できるようにしておく必要があります!

この事例でも個室代が争われましたが、きちんと最終的には全額支払ってもらいました!


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さて、そもそも、治療費はどの範囲まで支払いがなされるのかということですが、治療費は治療が必要であればもちろん支払われるべきです。症状固定の考え方もありますので、どこまでが症状固定なのかは主治医や弁護士とも相談しながら決めていく必要があります(治療の打ち切りについての対応についてもお話したいところです)


そうすると、このような考え方からすると、個室利用の場合も同様に受傷内容から個室利用が必要かつ相当な場合には認められていきます。


他にも空きベッドがなく、やむなく個室を利用する場合には損害として認められることもあります。
当職も手術後の感染症予防の必要性等を立証したこともありますね!
具体的な立証は昔いですが、受傷の事実、傷病名、治療経過等を各診療機関作成の診断書から立証するかほか、個室の必要性の具体的事情及び必要期間が記載された診断書等の証拠を用いる必要があると考えます!
例えば、医療照会の内容には、「手術まで●●による保存が必要であり、また、手術の為、長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるため」等、個室の利用を行う必要性についての理由も添えてもらう必要があるでしょう。

このように、個室利用に関してはいくつも実は裁判例がありますが、被害者に有利に用いて被害者救済に充てたいとおもいます!
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https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2



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