弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

感謝のこえ

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

依頼者さんより感謝の声をいただきました!

このような声をたくさんいただけるよう精進していきます!

 

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後遺障害での労働能力喪失期間の終期は、67歳までではないのですか?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、後遺障害での労働能力喪失期間の終期は、67歳までではないのですか?不当に期間が短くされる理由はないということです!

 

テーマが長くなりましたが笑、交通事故の被害者側で事案を扱っていますと、不当に労働能力喪失期間が短くされている事案に出くわします!

 

当該期間が短くなるということは、不当に損害賠償額が低くなる、貰えるものがもらえなくなっている、ということになります。

 

一般的には、後遺障害の存続期間67歳までとするのが一般的です。むち打ち以外では基本的にはこのラインで数字を出します。ただし、比較的高齢の被害者については、67歳と平均余命の2分の1を比較しいずれか長期の方を就労可能期間とするのが通常です。

 

もっとも、障害の具体的内容や程度によっては、労働能力喪失期間就労可能とする期間より短期に制限する場合もあります。

 

これは、いくつか理屈がでてきますが、いわゆるむち打ち症のように徐々に痛みが逓減される可能性がある場合には、労働能力喪失期間は5年(あるいはそれ以下)とされることが傾向にはあります。

また、症状が他覚的に証明できるとされ12級と認定された場合にも、労働能力喪失期間はほとんどの場合、5年から10年とされることがあります。

 

 この場合でも単に時間の経過により症状が消失するのではないか、改善されるといわれることがありますが、そのようになるとは限らないわけであり、このあたりはきちんと主張していく必要があります!

 

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交通事故と自己破産

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
 さて、本日は、交通事故と自己破産についてお話いたします!

 過去の解決事例については、別で述べておりますので、また適宜ご確認くださいね!

 交通事故の被害者が破産した場合の損害賠償請求権については、全部失うのではないかと思われがちですが、そういうわけではありません。

 まず、重要なのは、交通事故が破産手続開始後なのか、開始前なのかによって分かれてきます。

① 交通事故が破産手続開始後であれば、損害賠償請求権は自由財産となります。

② 交通事故が破産手続き開始前であれば、破産財団に帰属することになりそうですが、交通事故の損害は、慰謝料や今後の治療の填補等将来にわたる問題にかかわるため、損害の内容によって個々に検討されていくことになります。

(1)物損

 破産財団に帰属するとされています。本来は資産であり破産財団に構成されるべきであると考えられるからです。

(2)治療費
 
 治療は、本来は人間の生命や健康を取り戻すための費用であり、生存権にかかわるものとされますから、破産法34条3号、4号の趣旨からしても、自由財産ないし自由財産拡張の対象になると思われます。本来的には相手方保険会社はいる場合には保険会社に支払い済みの場合がほとんどであり、この件で管財人から指摘されることはあまりありません。

(3)介護費用、入院雑費

 このあたりも(2)と同じ趣旨で認められるかなと思います。

(4)休業補償や逸失利益

 これについては、本来は休んでいた分あるいは将来労働能力が喪失したことによるものしては、破産財団に帰属することがあります。ただ、逸失利益は、将来得られたであろう利益という側面があり、この面を強調していくと、自由財産の拡張が認められてもよいとも思えることがあります。事案によって検討されていくのかなと思っています。

(5)慰謝料

 ここは考え方が幾つかあり、議論がなされている項目です。

 本来、慰謝料請求権は確定すれば一身専属性はなくなり、単なる金銭債権となります。そうすると、原則に戻り、破産財団に帰属することになります。ただ、慰謝料の性格は交通事故による精神的苦痛に対する対価、補填的な性質があり、これを破産財団に構成していまうと、被害者保護の観点から妥当ではないと思われます。このため、自由財産の拡張が認められることがあります。このあたりは、弁護士によって考え方が違う面もありますが、当職はできる限り被害者保護の考えに寄り添って活動していきたいと思っております。宜しくお願いします。





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<過去の解決事例・知識編>


 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


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14級9号での解決事例 300万円で示談したケース

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、後遺障害等級14級9号神経症状について後遺障害が認められ、約300万円の金額で合意したケースです!

 

さて、かがりび綜合法律事務所では、あまり広告数も多くは出していませんが、それでもリピーターや口コミなどで色々と交通事故の案件も多く取扱うようになってきました!本当にありがたいお話だと思います!

 

それでは、解決事例をご参考ください!宜しくお願いします(^^)

 

後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)無事認定 大幅に慰謝料が増額したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
専業主婦の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。後遺障害が果たして認められるのかが悩みに悩んで、ご依頼あり、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしました。後遺障害認定では、単なる後遺障害申請を行い、医師には後遺障害診断書とともに特別の医療商会も行い、さらに弁護士の意見書も提出し、被害者請求で対応することにしました!その結果、後遺障害14級9号が認定され、専業主婦としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、主婦の業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。またそもそも後遺障害については、スパーリングテストやジャクソンテストもしてもらい、自覚症状から後遺障害の内容を適切に述べ、正当な補償が得られました!

交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

 

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【解決事例】【整骨院治療を否認され訴訟に至ったケース】訴訟提起する前より大幅に金額も増額した形で勝訴的和解

 こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 本日は、過去に野条が取り扱った解決事例のなか、【整骨院治療を否認され訴訟に至ったケース】訴訟提起する前より大幅に金額も増額した形で勝訴的和解をご報告いたします。

 むちうち症状については、これまでたくさん取り扱ってきました。

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


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御覧になられてお分かりだと思いますが、むち打ち症状は交通事故では多い症例です。この多い症例をどのように解決するのかが非常に交通事故の被害者側の弁護士としては重要なところです。

整骨院については、こちらで記載させていただきました。また御覧いただければと思います!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


それでは、ご報告いたします。交通事故のことでお困りごとございましたらかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。

整骨院治療を否認され訴訟に至ったケース】

第1 はじめに

   Ⅹさんら家族は高速道路を出口で追突事故に遭い、いわゆるむち打ち症として病院と整骨院に併用して通院しました。ところが、相手方保険会社は病院へ長期にわたり通院しすぎであり、整骨院施術は効果がないため認められるものではないとの主張であったため、やむを得ず訴訟を行い、当方の言い分どおり認められ、勝訴和解しました。

第2 交渉経緯など

   治療段階より依頼を受けていましたので、Ⅹさんら家族の治療状況や治療効果は十分に把握しておりました。このため、診療録やⅩさんの自覚症状等を分析して訴訟でも主張していきました。
   さらに、医療照会を行って主治医に長期にわたって治療を行う必要があるか、その理由及び原因は何かを医学的にアプローチしてもらいました。そうすると、医師はⅩさんの実態を踏まえた回答書を書いて頂き、これを証拠として主張していきました。
   整骨院施術については、整骨院による施術効果等を強調するとともに裁判例でも施術効果を認めた裁判例が多数あり、その要件を満たすためにⅩさんの状態など内実を加味して主張を継続して行っていきました。

第3 勝訴的和解

   その結果、裁判所も我々の意向を汲んで頂き、訴訟提起する前より大幅に金額も増額した形で勝訴的和解となりました。

第4 弁護士のコメント

   治療段階よりⅩさんと協同して取り組んできましたので、同じ気持ちで粘り強く闘っていけたことは凄く重要だと勉強させて頂いた事件でもあります。沢山の交通事故の経験より、効果的な医療照会を打診することが重要だと思います。現に、医療照会の内容が決めてとなり、勝訴的和解が出来たと思っております。
   交通事故による痛みは千差万別であり、門切り型で治療を打ち切られることもありますが、最後まで諦めずに交渉することが重要です。治療のことでお困りの場合でもご連絡ください。



野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム


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整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は、整骨院の施術ってどこまで認められるの!?(知識編)ということで、これをテーマにしていきたいと思います!

 そもそも、整骨院施術については、医療機関や医師による治療行為に要する費用ではなく、医師法による医師の資格を有しない者による鍼灸・マッサージ等の「施術」に要する費用であること、治療器具の購入や薬品の処方・購入等が医師の指示によるものではないことが少なくないことから、その必要性・相当性について争われることが多くあります。むち打ち症状の事例の治療の継続性や解決事例から学べる点は多くあるかと思います!


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


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 特に、むち打ち症状でも程度が重くないのに整骨院施術が多くなされていたり、急性期を超えて施術されていると保険会社から一方的に打ち切りがあったりすることがあるかと思います。
 そのような状況においても、どう打ち切りに合わないようにするか、合った際にでも施術を延長するか検討していく必要があります。


** 1 当職が考察する裁判所の判断枠組みについて


(1)整骨院の施術については、一般に、賠償が認められるためには、原則として医師の指示が必要とされているという枠組みで考えられます。
 ただ、毎回指示があるわけでもないし、実際に整骨院の施術の必要性や有効性が認められるのはみなさんよく理解いただいているかと思います!
(相手方保険会社も特にこの点確認されずに必要性や有効性があると思われる場合には施術を認めてもらっているかと思います)
(2)そうすると、ある程度お察しがつくかと思いますが、整骨院の施術の必要性及び有効性が重要になっていきます。
  すなわち、医師の指示のない場合であっても、いわゆる東洋医学に基づく施術については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」により法的に免許制度が確立されていること、鍼灸治療については、医療機関で開設されているペインクリニック等が鍼灸治療を用いるなど、全国的に普及・一般化していることなどからすれば、施術の必要性、有効性(症状の軽減や機能の回復など、効果が上がっていること)、施術期間・施術内容・施術費の相当性に関する具体的な主張・立証がある場合には、その賠償が認められると考えられるとされています(交通損害賠償関係訴訟 青林書院参照)。
  赤い本でも、「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にある」とされています。

2 当職が考察する整骨院施術について


ただ枠組みとしては、整骨院は整形外科の治療での補助的な役割ということもいえるでしょうから、整形外科への通院をやめずに、ケガが完治または症状固定を迎えるまで、少なくとも月に1度は通院する必要がよいあkと思います。医師はケガの状況が具体的にわからず適切な後遺障害診断書を作成できなくなる可能性もありますし、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症に対する慰謝料を受け取ることができない可能性があります。



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さらには、整骨院に通院することを保険会社に伝え、整形外科と整骨院接骨院を併用することになったら、通院を始める前に加害者の保険会社に連絡をしておく方がよいでしょう、
整骨院の費用を保険会社に支払ってもらうには、基本的には病院の医師の許可が必要ですので、許可をもらっていない場合は、先に病院で許可をもらっておく方がよいかと思います!
のちのちにトラブルになったりするケースもありますので、このあたりは弁護士に一度相談されるのもよいかと思います!


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