弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です・

 本日は、交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?、です^^

1 交通事故による後遺障害が複数ある場合

 これまで、交通事故により後遺障害が複数生じた場合のケースは取り扱ってきました!


 ただ、後遺障害が実際に複数ある場合ってどうなるのか、については、あまりお話をしてこなかったとおもいます。
 例えば、追突事故により、首と腰の部分が後遺障害が生じた、




1複数の後遺障害が競合した場合地数の後遺障害が競合した場合、俳合等級が認定される。この併合の処は複雑であるが、基本的には、複数の後遺障害があるときは重い方の後神階害等級により、ただし、13級以上の後遺障害が複数あるときは重いおの後遺障害等級を1級繰り上げ、8級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を2級繰り上げ、5級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を3級繰り上げることとされている。このような俳合の方法によれば、14級の後遺障害が競合する場合、後清障害等級の繰上げはない。例えば、14級の後遺障害が複数競合する場合は併合14級であり、12級と14級の後遺障害が競合する場合は併合12級となる。しかし、例えば同じ14級の後遺障害であっても、単一の部位にある場合よりも複数の部位にある場合の方が、労働能力への影響は大きく、ひいては経済的不利益の度合いも大きい場合があるのではないかとも考えられるところである52)、このような考慮をしたと考えられる裁判例として、腰椎・顎椎捻挫に伴う落痛等についてそれぞれ14級10号、不安、うつ状態、パニック症状等の症状につき14級10号に該当し、俳合14級とされた被害者の喪失率について10%と認めたものう3)、顎椎捻挫及び腰椎捻挫後の後遺障害がそれぞれ14級9号に該当し、併合14級である被害者の喪失率について、併合であることに加え、症状の程度や職務の内容も考慮して7%としたものがある。5っとも、併合14級の事案をみると、労働能力喪失率表どおり、5%の愛失率を認定する裁判例が多数であるう。個別の事案にもよるが、通典「民事交通訴訟の現状と課題」赤い本2003年版271頁。53) L Y 17 4E 10 25 HZR 38 5 1443 N. 54 ROYR 24 4 3 I 1 HER45 2 297 I. V被害者の具体的な症状に応し喪失率の認定

【知識編】後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないとき

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 本日は、後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないときについてお話いたします!

1 問題の所在について

 後遺障害事案における逸失利益については、後遺障害が認定された場合でも減収があまり見られないときに、争いになることがよくあります。

 被害者の皆様は、これに驚かれるかもおられて、どうして労働能力が喪失しているのに逸失利益が認められないの!?という声を聞いたことが少なからずあります。

 これは個人的には「なるほど!?」と思った事も多いのですが、損害賠償実務の考え方の一つに差額説という考え方があります。

 これは、賠償の対象となる損害を、交通事故がなかったならば被害者が得られたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額とみる考え方です。

  2 裁判例・実務の交渉について

 どうでしょうか?この考え方に立てば、実際の減収がなければ損害の発生は認められないことになってしまいます。

 実際問題、事故ごも真摯な努力をしているにもかかわあらず事故前の収入が維持されているケースもあります。

 また、そもそも論で考察すると、後遺障害による逸失利益は、ある程度長期にわたる収入の減少に対する填補ですから現実的に将来的に減収するのが読めないケースもあります。

 実際の裁判例でも、以下のような裁判例があります。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/054246_hanrei.pdf


 実務においては、このような裁判例に基づいて、現実的な収入の減少や後遺障害による労働能力の喪失の程度、部位、被害者の年齢や性別、現に従事している職種をベースにしていきます。
 現実的に減収が生じていない場合には、被害者が普段の生活のなかで努力や使用者の恩情があるかどうか、昇給に影響するか、今後の労働能力喪失するかにも影響するかどうか、が問題となっています。






 この事例も逸失利益について大きく争われたケースですので、一度ご参考になればと思います。また、後遺障害自体の認定の問題については、以下でもまとめております!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com



 このような問題でお悩みの方は、かがりび綜合法律事務所に一度ご相談してみてください!

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【知識編】休業損害のために賃金センサスを用いる場合はどういうとき?

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日のテーマは、【知識編】休業損害のために賃金センサスを用いる場合はどういうとき?です。

1 休業損害について

 休業損害についてはは、以前このブログでも幾つも取り上げてみましたが、休業損害とは、交通事故により症状固定時までに交通事故により仕事を休まざるを得なくなったことにより発生した損害です。
 以前は、休業の必要性及び相当性の立証をどうするのか、ということでも説明させて頂きました!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 また、主婦の休業損害については、知識編と解決事例編でもお話させてもらいました!

<知識編>

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

<解決事例編>

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 休業損害の際には、確かに賃金センサスを用いることがありますが、すべての場合で賃金センスを用いることではありません。

 それでは、どういうときに賃金センサスを用いるのでしょうか?


2 賃金センサスって??

 
www.mhlw.go.jp

  いきなりこれを出されてもという感じかもしれませんが、平たくいえば、厚生労働省が集積している、年度別、学歴別、年齢別、男女別、職業別等のよる労働者の平均年収ベースというものです。
  
  すなわち、これを用いるということは、同じような年齢で、同じような職業している方は、大体これぐらいは年収あるよね!?という資料として使うということになります。

3 個別立証の原則

  では、これを常に用いればよいのではないかということになりますが、そういうことではありません。

  以前にもお伝えしましたように、個別に立証するというのが原則になります。

  裁判所は、税務署収受印のある確定申告書の控えや住民税の納税証明書などの信用性ある公文書で実収入を認定することを基本原則としていきます。ところが、全てどの方でも個別立証ができるとは限りませんし、実収入が不明確であることもあります。裁判所は、このあたりでも直ぐに賃金センサスを用いることはせずに、実収が不明確であるからといって、すぐに平均賃金額を基礎収入として算定することは誤りで、当該被害者が平均水準又はそれ以上の稼働能力を有し、かつそれを継続的に発揮できることを裏付ける具体的な基礎事情が必要としています。
  すなわち、休損算定のための基礎収入は現実の収入を指すのが原則ですが就労による収入を正確な数値として確定することが出来ないものの、少なくとも平均賃金を上回る収入を得ていたと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金額を用いて休業損害を算定することも考えれる、という程度の認識を持っていただける方が良いかと思います!

  自営業者の場合には、事業主の休業期間中または期間経過後に売上減少した場合に、はたして交通事故により減少したといえるのか、という問題もあって複雑化することが多いです。

  休業損害でお困りの方は、一度、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム


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【解決事例】【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より約250万円の大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 さて、本日は過去に野条が担当で取り扱った事件のなかでも、【解決事例】【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】を解説いたします!

 先日、後遺障害が認定された際に減収がないケースについて、争いになりやすことについては一度説明させてもらいましたね!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
 
 以下の事例では、紛争処理センターでの解決事例ですが、こちらも過去にご説明させてもらいましたが、紛争処理センターは利用することがよくある方だと思います。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com





 解決事例も参考いただき、お困りごとございましたら一度ご相談くださいますようお願いします!

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

1 依頼主 40代 女性

** 1 相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。

** 2 相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

3 野条 健人弁護士からのコメント


この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせん
を求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。

一度お気軽にご相談頂ければと思います。



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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム




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知識編 交通事故の個室利用について

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は、交通事故で入院した場合の個室利用です(^^)

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


交通事故で事故に遭われた場合に、個室を利用せざるを得ない場合があります。これは本当に悲惨なことが多いのですが、その理由は様々です。例えば、重篤な場合、感染症予防の必要性があったり、たまたま個室しか空いていない場合があったりします。

でも、どのようなときに個室代を保険会社が負担してくれるか、裁判例自体はどういう場合には個室を利用していいのか、は事故の際に調べることは難しく(当然ですよね!事故のときには治療に集中することが重要だと思っています)、後々に紛争になることもあります。そこで、本日は、個室については、どのような場合には支払いがなされるか!?です

1 個室料はどのような場合に支払いがされるのか?

 一般的には、受傷内容から個室利用が必要かつ相当な場合とされています。

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 この介護の事例もおなじく必要性及び相当性の枠組みから認定されることがおおいですね!

 空きベッドがなく、やむなく個室を利用する場合には損害として認められることもあります。例えば、やむを得ない場合はどのような場合なのか!?ということになりますが、手術後の感染症予防の必要性がある場合とか、あるいは重症の度合により個室を使わざるを得ないケース(この場合でも医師の個室利用を勧める書面は取得していた方がよいと思いますね!)
 
 また、重篤で安静が必要な場合やまたは常時監視を要し、適時適切な看護・介助が必要な場合には必要性が高まると思います。

2 ご相談について

  かがりび綜合法律事務所では、電話相談でも対応しておりますので、一度おこまりごとございましたらご相談ください!

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電話相談受付しています

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)



大変な情勢ではありますが、2020年4月から改正民法が施行されました!特に交通事故の被害者にとっては大きく補償が変わることになる場合もあります(^^)




交通事故のこと、それ以外の借金問題、男女問題、不倫問題、相続問題、それ以外の中小企業問題、不動産問題、寺院問題のことでもお困りのことございましたらお問い合わせくださいますようお願いします!!
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【解決事例】むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

** 【治療時期が争点となり、最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日は、当職が過去に取り扱った事例のうち、むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】です!

1 むち打ち症状は突然治療の打ち切りがなされる。

  本ブログをご覧なられている方は驚くかもしれませんが、むち打ち症状は突然、治療の打ち切りをされることもままあります。
  こうなると、弁護士としては、毅然と抗議いたしますが、それでも治療が有効であるにもかかわらず打ち切る保険会社も存在します。
  特に、むちうち症状では対立になることが多いですね(治療の必要性、症状固定の時期)

  これは、結局は、自覚症状のみであり、治療を継続する必要性について、治療を延ばせば保険会社としても支出が多くなりますから、そのせめぎ合いということになるかと思います。
  逆に言えば、治療を継続する必要性、有効性が認められる事案であることを立証できれば、それは交通事故による治療を行う必要性があり、その費用は症状固定に至っていない限り認められるもの
だと考えられます。

  まだ、整骨院の施術の枠組みについて記載しておりませんが、どこかで本ブログでもアップしたいと思います。

  例えば、以前解説させていただきました入院における個室利用の必要性についても同様の思考回路になります。

  
  kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

   
  むち打ち症状については、休業損害の立証も争われますが、客観的に証拠をどう残すのか、という枠組みで検討する必要があります。

  
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

  
  このように、交通事故案件では、むち打ち症状一つをとっても、相当程度検討する必要があります。以下の方も弁護士費用特約が使えて全て弁護士費用の負担なしに対応できました!
  かがりび綜合法律事務所では、どの保険会社でも基本的には対応できますので、どうぞご相談くださいますようお願いします!

2 以下、解決事例となります!

第1 交渉から裁判に至るまで
   治療段階より当職がXさんらご家族の依頼を引き受け対応に当たっておりました。Xさんらは痛みがひどく治療も6か月程度は必要かなと思っておりました。
   ところが、治療3ヵ月程度が過ぎた段階にて、治療打ち切りの対応がされ、まだ痛みが残存していたことから引き続きご家族で健康保険で治療を続けておりました。
   治療が終わり、医師に対し医療照会を行った上で示談交渉を行っていきましたが、相手方保険会社は頑なに治療時期については当方の言い分を認めないため、訴訟提起するに至りました。
   訴訟では、医師に対する医療照会の内容や医療カルテを提出し、そこからXさんご家族の実際に行かれていた治療時期全てが妥当な治療期間であることを主張していきました。
   裁判所では、一定の段階に来て和解案が出されました。
   最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くの提案でしたので、勝訴的和解を行いました。
第2 弁護士のコメント
   最近の傾向として相手方保険会社は治療時期をよく争ってくるように思われます。治療時期が短くなればなるほど治療費や慰謝料などの損害金額が減ることになります。
   一度治療が打ち切られると保険会社は容易に一度決めた治療終了時期を変更することはないため、訴訟になるケースもしばしばあります。
   この場合、治療時期が争われるため、医療記録や主治医面談による医療照会等を実施し適切に当方の治療期間が必要であることを立証する必要があります。
   また、最終的には金銭解決になるので、訴訟を行うことにより適切な賠償金額が得られることになります。

   もっとも治療打ち切り前だと場合により交渉で治療延長ができることもありますし、訴訟ではなく紛争処理センターにて解決することもありますので一度お早目にご相談頂きますようお願いします。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

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