弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故保険代理店のレジュメ

 ・被害者→加害者(加害者側に任意保険(対人・対物賠償責任保険)が加入)

  ※任意保険さえあれば、基本的には加害者保険会社が民事上の責任は負担する

  加害者(加害者側の任意保険会社)と示談交渉するのが当事務所の役割

  ※示談交渉:3月、6月、9月、12月が保険会社の事件を落ちやすい(部署ごとで解決件数を競っている)

  ・被害者側の保険

  Cf(よく出てくるのが)人身傷害補償保険(略して人傷)・車両保険、弁護士費用特約保険

  人身傷害補償保険を使うケース

  Ex1:運転手が自損事故を起こしてしまい怪我を負った→相手がいないため本来は治療費は自己負担に。

  Ex2:運転手が追突事故を起こし怪我を負った→加害者で100%悪いため本来は治療費等は自己負担に。

  Ex3:事故の被害を受けたが、相手方が無保険であったor相手方の自分の保険を使わなかった。

  車両保険を使うケース

  Ex:もらい事故ではなく自分自身も過失があるケースあるいは相手方が無保険、資力がない等のケース

  弁護士費用特約保険

  Ex:自動車事故による損害、日常生活による過失事故(自転車にひかれた、落下物、犬にかまれたetc)

  ※人身傷害補償保険会社(自分の保険会社)と交渉する際は弁特の対象ではない

  ※ノーカウント事故(自分がケガしただけの事故)は保険の等級がダウンしない。

  ※弁護士費用特約保険を使っても保険の等級はダウンしない。

 ・本来は加害者に対する損害賠償請求権であるため、提訴する際に任意保険会社は被告に入れなくてもよい。

 ・過失犯であるため、飲酒・無免許運転でも対人・対物賠償責任保険は使える(自身の保険会社に使用する場合は認められない)

  ※モラルハザードの関係から故意による事故は認められない。

成功事例16【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】

成功事例16【異議申立により9級から7級にアップしたケース(高次脳機能障害)】
第1 はじめに
   Xさんは事故により高次脳機能傷害を負い、症状固定後に事前認定9級の認定を受けました。この時は別の弁護士先生に依頼をしておりましたが、当職に変更して、被害者請求を行い、異議申立がなされ7級に変更されたケースです。
第2 弁護士のコメント
一般的に7級につき「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことからあり一般人と同等の作業を行うことができないもの」、9級につき「一般就労を維持できるが問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」とすることの補足的な基準が示されています。
高次脳機能障害は被害者の実態に即して、意思疎通能力、問題解決能力、作業負担に対する持続力、社会行動能力の低下の程度を丁寧に立証する必要があります。
そして、その認定判断にあたっては事故の前後での被害者の日常生活、 就学就労等の社会生活がどのように変化し、付き添い状態なども含めて立証する必要があります。
本件では、事前認定の判断に際して提出された資料では被害者の内実を示しているとは言い難く、特に介護状態や被害者の生活変化の事実を述べる必要がありました。このため、主治医に意見書を書いてもらったり、家族には付添の際の様子や日頃の生活状況を示す書類を作成したり、ときには協力医に相談したりして対応していき、上記の結果となりました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します。

交通事故の鎖骨変形【知識編】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本件は交通事故の鎖骨変形についてお話いたします!

鎖骨変形については、バイクや自転車での事故で転倒により生じることが多いかと思います。

 

★鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。実際に、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することもありますが、あまり多くない印象があります。肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされることがあります。

さて、鎖骨変形については、鎖骨変形癒合の医学的所見(日常生活上の支障は生じず、力仕事も可能であること)、具体的な原告の症状経過等によると、具体的な労働能力喪失が生じたとは認められないことや、仮に生じていたとしても3%の労働能力喪失が5年間生じているに過ぎないと相手方保険会社から主張することがあります。

しかしながら、このような主張に応じることは一律ありません。自賠責調査事務所の判断によると、事故による後遺障害は自賠法施行令別表第二第12級5号に該当するものとされてます。自賠責に被害者請求する場合、その理由が記載されています。
  その理由としては、確かに、鎖骨の変形傷害については変形が明らかにわかる程度のものとらえられることから、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として別表第2第12級5号に該当するものと判断されていることが多いです。
  

とはいえ、いわゆる鎖骨変形であっても、単なる見た目にとどまらず実際にそれにより労働能力喪失の低下が存在する場合に鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
(もっとも、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することは少ないと考えられています)。

この点、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされます。当然それが考慮されるべきです。これらをしっかり斟酌されているのか、被害実態はきちんと主張するべきであるとかんがえます!

 

 

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成功事例【異議申立が認められ後遺障害14級9号により総額300万円超で示談したケース】

成功事例【異議申立が認められ後遺障害14級9号により総額300万円超で示談したケース】
第1 はじめに
   Xさんは事故に遭い、腰痛捻挫等の傷害を負いました。腰椎捻挫もヘルニアが発症するレベルでありましたが、他の弁護士は見向きもしない対応でうんざりしていたころ、かがりび綜合法律事務所にご相談がありました。XさんはOLさんでしたが、か主婦でもあり、主婦の休業損害もでることができました。当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額300万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

休業損害の諸論点(第一弾)について

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、休業損害の諸論点(第一弾)について、まとめてみました!もし関心がある方は見てください。宜しくお願いします。

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1 有給休暇の取得権行使について

  年休取得をした場合、表面上は減収がないようにもみえますので、あたかもこれは損害算定できないと思われる方もいるかもしれません。
  しかしながら、本来は、交通事故がなければ、労働者の年休請求権を行使せずに済んだものです。このため、休業損害の損害算定することができるとされています。

2 休業期間について

  基本的には、現実に休業した期間が損害算定の対象となります。
  ただ、法律実務上は、休業の必要性が論点となることがあります。つまり、休業の必要性がないのであれば、休業損害がないという理屈が出てきます。
  これについては、交通事故被害者側と加害保険会社側で争いとなることがあります。 
  個人的には、身体の回復状況によっては,休業期間を制限されたり,損害額を一部だけ認めたりする場合がありますが、身体の回復状態のみで判断するのではなくて、身体の状況と作業内容などを考慮して、現実的に就労可能であったか否かを慎重に判断すべきです。

  
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3 昇給について
  確かに事故により昇給が出来なくなった場合にはそれが損害となりえます。これはどちらかというと逸失利益的な発想が重要になってきます。
  ここでの計算や立証は法律実務的には重要です。お困りの方はご相談ください。

4 交通事故後の解雇・退職について
  これは実は多くあります。すなわち、事故による受傷が原因で解雇され、あるいは退職を余儀なくされた場合には現実に稼動困難な期間が休業期間となちます。
  事故との因果関係が問題となるケースもありますが、実際の収入状況が立証できない場合は、賃金センサスを参考にしたりします。
  これについては、過去に記載したブログにものせていますので、一度ご覧いただければと思います。


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【知識編】後部座席におけるシートベルト不装着

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、マニアックな論点ですが、後部座席におけるシートベルト不装着だったら、過失割合で考慮されるのか、という話です。


ポイントは、シートベルトの不装着が損害の発生や拡大にどこまで影響したのかです。例えばお分かりのとおり、車外放出事故になると、シートベルトをしていたかどうかの影響は大きいものになります。車内で身体を強打する事故であれば、因果関係上の問題に起因するともいえます。

つまり、事故態様、受傷内容、他者の受傷内容(特にシートベルト装着者との比較)も考慮されていくとになるでしょう。

ただこれまではシートベルトについて行政が甘く見ていたこともありますので、後部座席も助手席と同様傾向に厳格的にみられることもあるかと思います。もちろん、道路交通法上免除される場合は別途検討される必要があります。
 

 では、過失割合として考慮される場合であってもどこまで考慮されるべきでしょうか?
 結論から申し上げると大きく相殺するのは相当でないと考えます。
 というのも、どこまで事故との拡大の認定個別具体的には立証できにくいからです。

 

 このように過失割合の議論は深いところもあり、おひとりでお悩みになられるよりはともに悩める弁護士さんと一緒に取り組んでいくことがよいかと思います。おこまりのときはご相談くださいますようお願いします。

 

 以下では、かがりび綜合法律事務所での解決事例をあげておきます。宜しくお願いします。

 

 

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成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上