弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

電話相談受付しています

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)



大変な情勢ではありますが、2020年4月から改正民法が施行されました!特に交通事故の被害者にとっては大きく補償が変わることになる場合もあります(^^)




交通事故のこと、それ以外の借金問題、男女問題、不倫問題、相続問題、それ以外の中小企業問題、不動産問題、寺院問題のことでもお困りのことございましたらお問い合わせくださいますようお願いします!!
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【解決事例】むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

** 【治療時期が争点となり、最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 さて、本日は、当職が過去に取り扱った事例のうち、むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】です!

1 むち打ち症状は突然治療の打ち切りがなされる。

  本ブログをご覧なられている方は驚くかもしれませんが、むち打ち症状は突然、治療の打ち切りをされることもままあります。
  こうなると、弁護士としては、毅然と抗議いたしますが、それでも治療が有効であるにもかかわらず打ち切る保険会社も存在します。
  特に、むちうち症状では対立になることが多いですね(治療の必要性、症状固定の時期)

  これは、結局は、自覚症状のみであり、治療を継続する必要性について、治療を延ばせば保険会社としても支出が多くなりますから、そのせめぎ合いということになるかと思います。
  逆に言えば、治療を継続する必要性、有効性が認められる事案であることを立証できれば、それは交通事故による治療を行う必要性があり、その費用は症状固定に至っていない限り認められるもの
だと考えられます。

  まだ、整骨院の施術の枠組みについて記載しておりませんが、どこかで本ブログでもアップしたいと思います。

  例えば、以前解説させていただきました入院における個室利用の必要性についても同様の思考回路になります。

  
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  むち打ち症状については、休業損害の立証も争われますが、客観的に証拠をどう残すのか、という枠組みで検討する必要があります。

  
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  このように、交通事故案件では、むち打ち症状一つをとっても、相当程度検討する必要があります。以下の方も弁護士費用特約が使えて全て弁護士費用の負担なしに対応できました!
  かがりび綜合法律事務所では、どの保険会社でも基本的には対応できますので、どうぞご相談くださいますようお願いします!

2 以下、解決事例となります!

第1 交渉から裁判に至るまで
   治療段階より当職がXさんらご家族の依頼を引き受け対応に当たっておりました。Xさんらは痛みがひどく治療も6か月程度は必要かなと思っておりました。
   ところが、治療3ヵ月程度が過ぎた段階にて、治療打ち切りの対応がされ、まだ痛みが残存していたことから引き続きご家族で健康保険で治療を続けておりました。
   治療が終わり、医師に対し医療照会を行った上で示談交渉を行っていきましたが、相手方保険会社は頑なに治療時期については当方の言い分を認めないため、訴訟提起するに至りました。
   訴訟では、医師に対する医療照会の内容や医療カルテを提出し、そこからXさんご家族の実際に行かれていた治療時期全てが妥当な治療期間であることを主張していきました。
   裁判所では、一定の段階に来て和解案が出されました。
   最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くの提案でしたので、勝訴的和解を行いました。
第2 弁護士のコメント
   最近の傾向として相手方保険会社は治療時期をよく争ってくるように思われます。治療時期が短くなればなるほど治療費や慰謝料などの損害金額が減ることになります。
   一度治療が打ち切られると保険会社は容易に一度決めた治療終了時期を変更することはないため、訴訟になるケースもしばしばあります。
   この場合、治療時期が争われるため、医療記録や主治医面談による医療照会等を実施し適切に当方の治療期間が必要であることを立証する必要があります。
   また、最終的には金銭解決になるので、訴訟を行うことにより適切な賠償金額が得られることになります。

   もっとも治療打ち切り前だと場合により交渉で治療延長ができることもありますし、訴訟ではなく紛争処理センターにて解決することもありますので一度お早目にご相談頂きますようお願いします。

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム

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かがりび綜合法律事務所のネーミング

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所の弁護士の野条です^^

 さて、本日は、かがりび綜合綜合法律事務所のネーミングについてです!どうぞ見て頂ければと思います!

 交通事故の被害に遭われてお困りの方は是非かがりび綜合法律事務所にご相談ください!宜しくお願いします!

** 1 事務所名「かがりび」に込めた思い

弁護士として一番大切なことは、ご依頼者様を最後まで守り抜く気持ちを持って、依頼を受けた問題を解決に導くことだと思っています。
かがりび(篝火)とは、戦場でお殿様の脇に灯される明かりですが、それが消えると戦には負けると言われるものです。
もちろん、争いを好んでいるわけではありませんし、本質的に私は平和主義者です。紛争なんてない方がいいに決まっています。

しかし、トラブルに巻き込まれたお客様のために仕事をする弁護士である限り、闘うマインドは必要だと思っています。
また、悩んでいる方々にとって、未来への道筋をを照らす希望の明かりになりたいという思いも込めて、「かがりび綜合法律事務所」と名付けました。

** 2 子どもの頃の経験が、弁護士になるきっかけをつくった

実家は町工場を営んでいました。子どもながらに、小さな会社は大きな会社に叩かれ、弱い立場にあることは感じていました。
そんな背景もあってか、弱い立場にある人が、その弱い立場ゆえに不利な状況に追い込まれないようサポートできるような仕事をしたいと漠然と考えるようになりました。結果、弁護士という職業を選んだのだと思います。

また、町工場のような家内工業は、やはり人情の世界ですから、正論を振りかざすだけでは物事はうまく回らないということも自然に学んだように思います。
ですから、今、弁護士として仕事をする上でも、お客様に本当にご満足いただくには、専門家然として法律論を振りかざすのではなく、お客様の気持ちに寄り添い、関係する人たちの感情にも配慮しながら物事を進めていくことが大切だと考えています。

** 3 綜合法律事務所として目指すものは!?

「困っている人を助けたい」という気持ちだけでは足りない。弁護士として、実際にどういう対応ができるのか
「困っている人を助けたい」という気持ちで仕事をしている弁護士は多いと思います。
しかし、その気持ちを具体的にどのように行動に表すかは、弁護士によって色々だと思います。
たとえば、弁護士としてのスキルを磨くために、色々な専門書を読み、熱心に勉強し続ける弁護士もいるでしょう。もちろんそれも大切です。

しかしながら、実際に、困っている目の前の人に手を差し伸べ、実際に手を引っ張ってあげることができなければ、やはり助けたことには残念ながらなりません。

ですから、私自身は、普段から、お客様の電話一本にもきちんと対応する、法律相談の時には親しみを込めてご相談者様のお話を聞く、一見解決困難に見えるご相談も本当に解決策はないのかとことん考える、そいうった姿勢を持ち続けることを心がけています!

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解決事例 高齢者の被害事故 示談金ゼロベースから最終的にトータル170万円近くで解決した事例

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、高齢者の被害事故について、示談金ゼロベースから最終的にトータル170万円近くで解決した事例を紹介しながら、対応していきたいと思います!

 昨今、高齢者の事故が増えているのは、ニュースでも御覧なられているかと存じます。
 高齢化社会に伴い、被害者側も高齢者の事案も多くなっています。
 高齢者の事故は、以下の特徴があります!

◎ 被害者が重症になりやすい ◎相手方保険会社から身体的素因等の反論もよくなされる ◎重症化になれば当然争う争点も増える(入院の必要性、介護の必要性、後遺障害の程度等)

 本ブログでも取り扱ってきたケースで、高齢者の事案は幾つもあった上、特徴的な主張や反論がなされることも紹介させて頂きました!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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 このため、高齢者の事故においては、いくつもの争点が生まれやすいので、同居されている家族でも弁護士費用特約保険があれば、初期の段階から弁護士さんに相談されることもお薦めいたします!

 さて、紹介する事件の紹介に移りたいと思います!

1 事案の概要について

  被害者さん(以下、「Aさん」といいます。)は、加害者Bさんの運転の衝突事故で傷害を負いました。この際に、自転車に乗っていたAさんはBさん運転の自動車と衝突して受け身をとれない状態でアスファルトの路上に転倒したため、Aさんには相当の衝撃がありました。Aさんは、同日、病院に緊急搬送され、左手中指骨遠位端骨折、頭部挫創、右腹部打撲傷と診断され診療報酬明細書には頚椎骨折の疑い、肋骨骨折の疑い、胎盤骨折の疑いと記載がなされている状態でした。その後、負傷した指の観念的骨接合術による手術が行われました。その後、同病院より病室を確保する必要からと思われるが退院勧奨がなされたが、Aさんは右腹部を強打したことによる痛みもあり、現に自立した生活も困難であったため、入院によるリハビリを要望し、別の病院に転院となり、介護状態のなか、相当期間の入院することになりました。

2 本件の争点について
  読者の方には、入院の必要や介護の必要があるのではないの?事故がなければ入院する必要がなかったのではと思われる方も多いと思いますが、本件では、実際に入院の必要性や付添の必要性について裁判をしてまで争われたりしました。また、そもそも小指が曲がらないことになっていたため、後遺障害の異議申立を行い、その異議申立ては認められ、後遺障害も得られています(医療照会の内容については添付しておきます。)

3 弁護士のコメントとして
  入院の必要性については、Aさんが自立した生活がままならない状況下において退院を勧奨されたため、転院を希望したものにすぎず、主治医も入院の必要性について述べている旨を主張しました。
  また、具体的には、事故態様として、Aさんが入院するほどの事故であったことを毅然と主張しました。考えてみればお分かりかもしれませんが、交通事故前の自立した生活が出来ない状態であれば入院治療を行う必要性があるところ、Aさんは左手小指のみを骨折しているわけではなく、右腹部から下肢にかけて強打しており、その衝撃は肋骨を骨折する程度のものであり、高齢者のAさんが自立した生活状態に戻るためには歩行訓練や左手首、指機能の回復、日常生活の訓練を自立して行える状態にまで戻ることが必要であったとされるほどでしたので、これは入院の必要性がないとはいえないものでした。
  また、個室利用については、主治医自身が個室を利用する必要があると述べていることを医療照会で立証していき、筋力増強訓練を受けているが、両股関節周囲筋筋力低下が見られ、歩行時に体幹の代償が見られ、歩行中の右膝内側に痛みがあり、自立して歩行が難しい状況であったことから、個室利用が必要であることを主張していきました。
  このようにして、最終的にはAさんが希望する形での金額に到達しましたので、無事に勝訴的な和解に導けることになりました。

  このような事例もございますので、お困りごとございましたら、遠慮なくご相談くださいますようお願いします!!




 以下、参考にしてみてください。


1 自動車損害賠償責任保険お支払不能のご通知(以下、「回答書」といいます。)には、「中手指節関節(MP)および近位指節間関節(PIP)の可動域が、健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されていないこと」との記載がなされていますが、先生としてのご判断も教えて頂ければと思います。制限されている場合のその理由もご教示していだければ幸いです。

 □健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されている
 □健側(右小指及び右環指)の可動域角度の1/2以下に制限されていない
 【                                   】
【                                   】




2 回答書には、「また、それぞれの遠位指節間関節(DIP)が強直したものとは捉えられない」との記載があります。これについてお聞き致します。
(1)「左小指の曲げにくさ」については、遠位指 節間関節(DIP)が強直したものといえる筈であるが、先生は強直といえるものといえるでしょうか。その理由もご教示していだければ幸いです。
 □「強直」しているものといえる。
 □「強直」しているものといえない。
【                】
【                                   】




3 DIP関節(第1関節)を屈伸することができなくなったといえるものでしょうか。屈伸がすることができなくなったというのは、DIP関節(第1関節)が硬直している状態や屈伸筋の損傷など原因が明らかで自動で動かせない状態であることとされています。
  これについては、先生として、どのようにお考えでしょうか。
  以下の点であてはまるものがあれば、それにチェックをして頂き、その上で先生のお考えを教えて下さいますようお願いします。
  □DIP関節(第1関節)が硬直している状態
  □屈伸筋の損傷など原因が明らかで自動で動かせない状態
【                】



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解決事例 保険会社の高圧的な対応から解放。治療段階から弁護士に相談して治療期間を延長、主婦休損も請求し、310万円で円満示談。


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、過去に野条が取り扱った案件で、保険会社の高圧的な対応から解放。治療段階から弁護士に相談して治療期間を延長、主婦休損も請求し、310万円で円満示談したケースです!

 本日は、先に解決事例を報告させていただき、その上で、弁護士のコメントを述べていきたいと思います!

40代・女性の声について

 赤信号で交差点待ちの段階で、後ろから追突され、当初から首と腰に痛みがありました。保険会社の対応に悩まされていたところ、知り合いから「弁護士費用特約があるなら弁護士に相談してみたらと」と提案されたことがきっかけでご相談くださいました。その後のやり取りはすべて弁護士が担当し、「精神的負担が本当に軽くなりました」とお言葉をもらいました。治療期間も延長、後遺障害の認定も成功。主婦による休業損害獲得して示談。弁護士費用も一切かかりませんでした。

Before 0円 After310万円   310万円の獲得に成功!


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主婦の事例って多いんですね><

 弁護士からのコメントにもなりますが、高圧的な保険会社職員からの対応って本当に困りますよね。。
 弁護士さんに依頼するメリットはその対応から解放されることにあります!!
 まず、何より労力やストレスから解放されます!!交通事故に遭うというだけで、大きなストレス、不安などの精神的な負担がありますが、それに加えて、証拠の収集や事実関係の争いなど多くの問題の調査、保険会社や加害者との交渉など、非常に多くの労力も費やすことになり、さらには、その担当が高圧的ということになると、非常に疲れます。このため、弁護士に依頼することにより、そのストレスや労力から解放されることになります!

 まず、お一人で悩まずに弁護士さんに相談してみてください!!かがりび綜合法律事務所では、お電話でのご相談でも大丈夫ですので一度ご連絡くださいますようお願いします!

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム


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後遺障害知識編 医療照会(頸部及び腰部の神経症状)

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
  
 本日は、頸部及び腰部の神経症状についての医療照会の内容についてどうするのか、についてお話いたします!!

 さて、以前お伝えしてきましたように、むち打ち症状の場合には後遺障害が出るか、出ないかによって補償内容が大きく変わってくることはお伝えしたかと思います。

 むちうち症状の場合には、一般的には労働能力喪失期間が14級9号に該当する場合には5年、12級13号に該当する場合には10年とすることが多く、基本的にはそのような考え方だと思います。


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 14級9号の認定される場合には、保険会社が労働能力喪失期間が3年と主張してくることがあります。

 確かに、東京地判平成21年8月24日では、労働能力喪失期間が3年と認めた事例もあります。ただ、これは器質的損傷も伴わないことや症状固定前の通院頻度等も少なかったこと等も考慮されております。決してあきらめずに、症状が改善されていない状況や後遺障害の程度や内容をきちんと主張すべきです!千葉地裁平成21年12月17日交民42も参照ですね!!

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 このため、頸部や腰部は追突事故や交差点での事故等含め、交通事故で代表される損傷部位などで医療照会も大事になることになります。

 なお、むち打ち症以外での場合における神経症状の場合は、どうなるの?っていう話もあります!
 
 これは、またどこかでお話させていただければと思います!!

 かがりび綜合法律事務所では、交通事故の被害者救済に向けて困っている方々の対応に力を入れたいと思います!ぜひお困りごとございましたら遠慮なくお問い合わせください!!

 以下では、サンプル例を挙げておきます!!宜しくお願いします!



1 画像上、神経圧迫を窺わせる所見が存在するかをご教示下さい。
  □ 無
  □ 有(画像検査       検査/ 測定日:    年  月  日)
        
2 1で圧迫が認められる神経をご教示下さい。
【                                     】

3 2で認められる神経圧迫と平成 年 月 日発生の交通事故との間の因果関係についてご教示ください(理由も下の欄にご記載ください)。
 □ 因果関係が認められる
 □ 因果関係を認めることはできない
【                】

4 2で圧迫されている神経の支配領域に筋力、運動、知覚、反射などの神経学的異常所見が確認できるかをご教示ください。
 □ 無
 □ 有(実施された検査と圧迫されている神経の支配領域に神経学的異常所見が確認できる理由を以下にご記載ください)
【                】

5 結論として、以上の神経学的所見から後遺障害診断記載の上記患者の自覚症状のうち医学的に証明可能な症状はあるかをご教示ください。
 □ 医学的に証明可能な症状はないと考える。
 □【                                   】
という症状については、医学的に証明可能と考えられる。

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むち打ち傷害以外における神経症状について

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 本日は、むち打ち傷害以外での、神経症状での損害賠償金額の増額について、です!

 むち打ち症については、これまで解決事例を含めて、医療照会、異議申立、それから解決事例とたくさん事例を扱ってきましたね!

 以下で、本ブログで取り扱った内容について、並べてみましたね!!



 本件では、むち打ち症以外での場合における神経症状が生じている場合です。補償の増額でということになってくると、労働能力喪失期間をどうやって算出するのか、むち打ち症以外の場合むち打ち症以外の12級又は14級の神経症状の場合に、考えていくべきなのか、ということになってきます。


 実は、むち打ち症状同様に喪失期間を見るのか、これについては、裁判例は分かれています(詳しくは、「むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症状と労働動能力喪失期間」赤い本2007年版下巻75頁以下にも記載されています)

 交通事故の被害者としては、結局のところ、その疼痛が自覚症状に起因する感覚的なものにすぎないものであるのか、それとも骨折等 器質的なものが残存しているかというところも重要なところですね。

 例えば、大阪地判平成18年7月14日交民39巻4号972頁(顎椎・腰椎捻挫のほか俳骨神経麻輝による左下腿感覚異常障害(俳合14級)につき、喪失期間を10年とした)、東京地判平成25年1月28日交民46巻1号140頁(皮膚の感覚鈍麻(14級)につき、喪失期間を10年とした)等もあります。
 
 前回、裁判例分析で用いた裁判例でもPTSDなどの複合的なところは裁判所も考慮している事例があったかと思います。


 精神疾患は、将来における治療効果の発展はあるかもしれませんが、うつ状態PTSD双極性障害など労働能力を喪失させるのは周知のとおりですし、個別、具体的な事情を立証して、被害者の補償をきちんと主張すべきだと考えます!

 このように、むち打ち傷害以外における神経症状についても取り扱っておりますので、一度お気軽にお問い合わせください!!