弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故のお悩みまとめてみました!!

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^
 
 交通事故の被害者さんのお悩みっていうのは、どんなものでしょうか?という声がありましたので、一度アップしてみます!!

 お困りの事ございましたら、おっしゃっていただければと思います!

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◆ このようなお悩みはありませんか?



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  • ・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない

・保険会社の高圧的な態度に困っている

・後遺障害等級認定が取れるが不安だ

・後遺障害等級認定が低すぎる

・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない

・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した

・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった

・過失割合に納得がいかない

など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応
など



【コラム】休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 さて、本日は、休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか? です!

 

 これまでにもたくさん休業損害についてはお話しさせていただきました!

  

 

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 いわゆる症状固定後の補償は一般的には後遺障害による逸失利益の問題として検討しますが、固定前の休業補償は休業損害とされています。

 休業損害は、勤務先等での仕事を休業していることが前提となりますが、もはや退職している場合は、その時点で休業という概念がなくなる、つまり、実態としては現にお仕事をしていない状態になるため、相手方保険会社から休業補償を出す必要がないのではないかとい言われることがあります。

 

 ここで検討しなければならない点としては、交通事故により退職をしなければならなかったことが相当である場合、逆に言えば、交通事故がなけれvば退職を済んだと考えるのが相当である場合には、その分働けた訳でありますので休業補償を出してもらうべきであるということです。

 

 裁判例でも、神戸地平28年11月30日判例があります。

 

 ここでは「事故後、勤務先である一般社団法人から退職勧奨を受けて合意により退職し、3ヶ月後に大学の事務職員として勤務を開始しているところ、退職は事故と相当因果関係があり、退職後、勤務開始までの3ヶ月間は再就職のために必要かつ相当な期間であるとして、同期間の休業損害を認めた例があります。

 

 退職というのは自らの意思が伴いますから、それは自分の意思で単に辞めただけではないかと言われることもあります。でも決してそういうことではないはずです。かがりび綜合法律事務所では、被害者さんのために引き続き頑張っていきたいと思います。宜しくお願いします!

 

 

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解決事例 【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

【異議申立により神経症状(後遺障害14級9号)が認められ、休業損害も全額認められ、約400万円で円満示談したケース】

 

 

 

依頼主 30代 女性 後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故

 

野条 健人弁護士からのコメント

 

 

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。 このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。 特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。 本件では、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。

 

休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。 本件では、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。 依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。

 

このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

相談前

 

 

介護職員の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、6ヵ月間治療をしていましたが、相手方保険会社より休業損害も1ヵ月分しか支払われないという現状で、今後の慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期や精神的にも事故後のサポートを求めている状況で、相談がありました。

 

相談後

 

 

お悩みを聞かせて頂き、慰謝料の増額はもちろん、後遺障害の認定、申請時期などの全面的な支援を行っていくため弁護士に依頼をしました。当初は、後遺障害も非該当という結果に至りましたが、弁護士は、依頼者様の主治医に医療照会や医療面談を行い、後遺障害の異議申立を行った結果、神経症状(後遺障害14級9号)の結果になり、その後休業損害も全額認められ、自賠責保険の損害賠償金も含めると、約400万円で円満示談いたしました。

交通事故での将来の介護費用

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 将来の介護費用はどのような場合に支払いがされるのかについては相手方保険会社と争いになることがあります、
 実感としては症状の程度や患者の年齢を考慮して認定されるが幅がかなり広い印象があります。
 例えば、近時の裁判例の傾向としては、近親者が67歳になるまでは近親者による介護を前提とした金額算定を行い、それ以降については職業的付添人による介護を前提とした金額算定を行う裁判例もあります。
 

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします!

高次脳機能障害の認定される可能性がある等級 後遺障害等級7級レベル

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 さて、本日は高次脳機能障害の認定される可能性がある等級についてです!重症案件になれば一目瞭然もあるのですが、細かいところで争点となるのが、正直7級、9級あたりの高次脳機能障害が問題となることがあります。等級認定とともに、よく問題となる、後遺障害7級レベルであるかについてもお話いたします!

 
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1 ◆等級について

  1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
  →身体機能は残存しているが高度の痴ほうがあるために、生活維持に必要な身の周り動作に全面的介護を要するもの

  2級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
  →著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ないもの

  3級3号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ないもの」
  →自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などの著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの

  5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの」
  →単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの。

  7級4号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することが出来ないもの」
  →一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことが出来ないもの

  9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの」
  →一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

2 WAIS-Ⅲについて
  ここで、長谷川式スケールとともによく使われるWAIS-Ⅲについて説明しておきます。
 「WAIS-IIIでは、16の下位検査項目の結果をもとに粗点を算出し、付属の表を用いて年齢別に調整した評価点を算出する。この評価点を足し合わせることで言語理解・作動記憶・知覚統合・処理速度の群指数を算出する。そして言語理解と作動記憶の群指数を踏まえて言語性IQを、知覚統合と処理速度の群指数を踏まえて動作性IQを算出し、その総合点としての全検査評価合計点をFIQとして算出する。各項目の説明は下記のとおりである。」

 ◆言語理解 低い場合には言語の理解や扱いが苦手と判断され、例えば会話についていけなかったり、自分の気持ちをうまく説明できなかったりする。
 ◆作動記憶 低い場合には聴覚由来の記憶を忘れやすく、聞き間違いが多かったり人の名前・約束をすぐ忘れてしまったりする。
 ◆知覚統合 低い場合には視覚的に得た情報を理解したり、頭の中でまとめたりすることができないことを示唆する。地図やグラフが読めなかったり、話を要約できなかったりなど。
 ◆処理速度 低い場合には視覚的に得た情報を迅速に処理することができないことを示唆する。仕事のペースが遅かったり、単純作業で間違えたりなど。

「WAIS-IIIは比較的多面的な認知機能を評価するものであるが、各テストによって得られた指数(IQ)を単純に絶対値的に評価するだけでなく、言語理解、作動記憶、知覚統合、及び処理速度の、それぞれの群指数間のバラつきの程度が重要であると言われている。群指数の差は、健常人であれば10-15程度であるが、30近く乖離しているとほぼ間違いなく何らかの障害があると推定される。

 これもよければ参考にしてもらえればと思います!

3 (自賠法施行令別表第二第7級4号)に該当するかのポイント
 
まず前提として、高次脳機能障害が確かに存在するかどうか
・「記銘力が低下し」、「視覚的情報理解・整理がうまく行えず」、「迅速な情報処理が出来ない」ため、重要な判断が出来ず仕事の遂行に大きな影響を及ぼしているといえるかどうか
 (なんとか一般就労を維持できる可能性はあるが、作業の手順が悪かったり、約束を忘れたり、ミスが多くなってしまうなどから一般人と同様の作業を行うことができないものであるのか)
・意思疎通能力と問題解決能力、社会行動能力(協調性等)が相当程度失われているといえ、「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」といえるかどうか

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お困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください!何卒宜しくお願いします!



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【知識編】事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日のテーマは、事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??ということです。

 実は、このテーマは、直接事故に遭われた方でしか体験しない問題なのですが、それなりに争点になることがあります!

 休業損害自体には、これまで幾つかお話させて頂いたこともありました(以下、また見て頂ければと^^)!

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どちらかと言えば、この休業損害の必要性のテーマに近いかもしれないですね!

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さて、事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??

結論から言いますと、事故により解雇され、又は退職を余儀なくされた場合には、その経歴、入社の際の経緯、会社の雇用予定などを考え併せ、交通事故に遭わなければ会社に勤務していたであろう場合には、相当性を有する機関において、休業損害が認められるとされています(東京地裁平成14年11月26日判決、東京地裁平成14年5月28日判決)。

自主退職の際には本当に交通事故により退職したのか、他の原因ではないかと争われることがあります。その場合でも、慰謝料算定の事情として斟酌されることもありますので、一度お困りの方は弁護士さんに相談されるのがよいと思います!

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後遺障害の知識編 脊柱変形について

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 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

本日は、以前お伝えしていた脊柱変形における後遺障害認定後の逸失利益について、です。

 さて、後遺障害の認定基準については、以下で記載しておきます。こちらについては他のページでも記載がなされているとおりだと思います!

1 6 級 5 号について

脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

① 2 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した 2 椎体の後方椎体高の 50 %以上になっていること、②コブ法による側彎度が 50 °以上であるとともに、 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の 50 %以上になっていること、

2 8 級 2 号について

脊柱に運動障害を残すもの、

① 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の後方椎体の 50 %以上となっていること、

②コブ法による側彎度が 50 度以上であること、

③ XP 写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折または亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変位が認められるもの、
イ 60 °以上の回旋位となっているもの、
ロ 50 °以上の屈曲位または 60 °以上の伸展位となっているもの、
ハ矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が 30 °以上の斜位となっているもの、

3 11 級 7 号について

脊柱に奇形を残すもの、

① XP 写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの、

②脊柱固定術を行ったもの、ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く、

③ 3 個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの

 このブログでは、認定された後の逸失利益についてさらに解説していきたいと思います。

 さて、脊柱変形は、文字どおり、脊柱に変形を残す後遺障害です。少し細かい事情になりますが、労災制度の運用に準じて行われている自賠責制度の運用においては、平成16年6月4日付厚生労働基準局長通達(基発第0604003号)による労災制度における認定取扱いの変更に合わせて、自賠責制度の運用においても、平成16年7月1日以降に発生した交通事故の場合、脊柱に著しい変形を残すものは6級5号、脊柱に中程度の変形を残すものは8級相当、脊柱に変形を残すものは11級7号に認定されています。

 ここで、逸失利益についてどうして問題になるのか、労働能力喪失率及びその期間にあてはめて検討していけば良いのではないかと思われる方も多いかと思います。ただ、実際に具体的に労働能力が喪失したのか、その損害の程度、内容は個別的にみられるというところはこれまでどおりお伝えしてきました。

 例えばですが、このページを参照頂ければお分かりだと思います!

 
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 脊柱変形については、労働能力喪失率について、一般には、自賠責制度の運用において用いられている当該当級の労働能力喪失率表に従って労働能力喪失率が認められていますが、変形が軽微な場合には、実質的にはそこまで労働能力に影響があるわけではないのではないかという議論があります。この事例でも同じようなことが相手方保険会社からの述べられることがありました。

 
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 ただ、相手方保険会社から脊柱変形が軽微であったとしても、変形が軽微である場合には労働能力喪失率表の労働能力喪失率をそのまま認めるわけにはいかないので、反論を行う必要があります。
 さらに、脊柱の器質的損傷があるものの、被害者が若年者であり、脊柱の支持性と運動性の低下が軽微であるような事案においては、後遺障害の残存期間及びその程度を予測することが難しいことを考慮して、労働能力喪失期間を分けたうえ、期間ごとに労働能力喪失率を逓減することも主張していく必要があるかと考えます!(労働能力喪失率の認定 赤い本 2004年版)

 脊柱変形は、脊柱の支持性と運動性という機能を減少させるものですから、まさに将来において運動能力の低下をさせることが大いにありえるものです、そういった考え方に立ち返り、医証カルテや医療照会等も踏まえて毅然と主張すべきでしょう!
 
 お困りごとございましたらお一人で悩まずにご相談ください。宜しくお願いします!!

 
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https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2


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