弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

脊柱に運動障害を残すもの

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、脊柱に運動障害を残すものについてお話いたします。

まず、交通事故で脊柱に運動障害を残すものとなり、後遺障害と認められることがあります。後遺障害等級表にあるものを確認します。

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1 後遺障害等級表にあるもの
自賠令別表第2 変形障害 運動障害
第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号(変形障害は相当等級) (脊柱に中程度の変形を残すもの) 脊柱に運動障害を残すもの
第11級7号 脊柱に変形を残すもの

2 認定の前提されます
  障害等級の認定は脊柱のもつ機能に着目しているため、主として頭部の支持機能を担っている頚椎と,主として体幹の支持機能を担っている胸腰椎にて分け原則として頚椎と胸腰椎を異なる部位として取扱い,それぞれの部位ごとに等級を認定されます。
  このため、頚椎と胸腰椎のそれぞれに変形障害または運動障害がある場合には、それぞれ等級認定して、併合の方法を用います。頚椎に変形障害と運動障害が生じた場合にはいずれか上位の等級を認定されるということになっています。

3 脊柱変形の認定方法
  6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定され、これらに達しない変形で一定の要件を満たすものが11級に該当することが多いのが印象です。
  脊柱圧迫骨折等には,脊椎圧迫骨折のほか,脱臼等が含まれますが、6級と8級の5種類のいずれのパターンにおいてもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になります。
  

4 脊柱の運動障害
  脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提になります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されるにとどまることが多いでしょう。
  脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われます。また,原則として自動運動による可動域を測定し、参考可動域角度との比較により制限の程度を評価します。

5 荷重機能障害
  等級表にはないが、原因が明らかに認められる場合であり、頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを第6級相当、同様に頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを8級相当とされることになると思われます。


お困りの方は、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。

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ヘルニアと相当因果関係について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、ヘルニアと相当因果関係についてというテーマでお話いたします。

さて、交通事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫という診断を受け、後々の検査でヘルニアだということが判明し、痺れが出ている、こんなケースに該当されている交通事故の被害者さんも多いのではないのではないでしょうか?

神経症状について>
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そういうときに、交通事故にあって首や腰を痛め、ヘルニアになった、だから痺れがあると考えるのが自然なのですが、相手方保険会社は直ちにそう認定してくれないことも度々あります。

え!?と思われる方も多いかと思います(野条もそう思います)が、ヘルニアは元々の素因だった、過去にヘルニアになったいたのでありこの交通事故が原因ではない、過去の別の原因である、年齢などの理由があります。

このため、ヘルニアが障害の原因である身体の異常が事故による衝撃で発生したかをきっちり述べる必要があります。

ヘルニアが事故によるものなのか、症状がヘルニアによるものなのか,また,その症状が事故の影響なのか
について毅然と主張することが重要です。

・ヘルニアが画像所見で確認できるかどうか、
・脊柱管への明らかな突出による神経根圧迫等が認められるのか、
・画像上でヘルニア以外の骨棘などの加齢性の変化があるかどうか、骨棘は加齢性のものであるとされ、ヘルニアも同様に加齢によって生じていた可能性があります。
・ヘルニアが事故前には症状がなかったが,事故による衝撃などでヘルニアの症状が発生した,あるいは増悪したのかどうか、


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このあたりの主張をきちんと主張することが重要だと考えています!

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
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◆交通事故 このようなお悩みはありませんか?

◆交通事故 このようなお悩みはありませんか?
━━━━━━━━━━━━
・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない
など

◆ 取扱分野
━━━━━━━━━━━━
・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応
など

 

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慰謝料の増額事由について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故での慰謝料増額事由です。

 

弁護士基準より、交通事故での慰謝料増額がありうるか?という質問に対してはありうる場合があります。原則は弁護士、裁判所基準といわれるものが原則ですが、例外があります。

 

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。

もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。

以下の解決事例においても慰謝料の増額事由が認められたケースがあります。

 

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弁護士基準の枠組みからしても、傷害の部位、程度、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したとき、外貌醜状が残存、事故態様が悪質等の場合にはさらに慰謝料が増額されてもよいかと考えます。

また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。

 

比較的多いのが「事故形態」による増額です。加害者が飲酒運転や脱法ドラッグを吸引している状態で運転をしていて事故を起こした場合や、著しく危険な運転を繰り返して事故を起こした場合も挙げられます。

 

また、顔に大きな傷跡が残った場合や味覚や嗅覚に異常が残った場合などは、後遺障害賠償金とは別に、慰謝料が増額されることもあります。味覚障害などの事例は以下でもとりあげております。

 

 

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お困りのかたは、一度かがりび綜合法律事務所まで御相談ください!

何卒宜しくお願いします!

 

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交通事故によるTFCC損傷

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、TFCC損傷についてです。

 

TFCC損傷は、MRI画像や関節造影で損傷が確認できるので、他覚所見は一応存在することになります。

画像で確認された損傷の内容、徒手検査の結果、患者の訴える痛みの自覚症状が、矛盾なく整合するならば12級に認定される可能性があり、可動域等もよくチェックしておく必要があります。

TFCC損傷については医学的に説明すると難しいところもありますが、かいつまんで述べると小さな骨がいくつも集まっている手首のくるぶし側にある骨と骨の間にある集合体が傷つくことです。
バイクを運転中に転倒して手首をとっさに手をつけたり、手首を使う野球やテニスでも激しい動きをしたりすることでTFCC損傷が生じることがあります。
TFCC損傷はレントゲン写真でも他覚所見が見当たらないこともあり、TFCC損傷を立証するためには、MRI検査や関節造影検査を行うことが必要になります。また、これまで医療記録にないのに事故後しばらくたってTFCC損傷と言われた場合でも、事故との因果関係が争われる場合がありますので注意が必要です。

 

TFCCの解決事例をのせておきます。

 

 

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依頼者様は治療段階より当職に相談し、専門医にTFCC損傷か診察を受けるように勧めてきました。そして、十分な治療を受け、殆ど回復していましたので、後遺障害にまでならない可能性がありましたが、痛みが残存していたため、後遺障害14級9号と認定される結果になりました。
このように初期対応が重要になることもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

 

どちらかというと、神経症状での知識や解決事例を応用していきますので、こちらの方が感覚的には近いものがあるかもしれません。

 

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お困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談くださいますようお願いします。

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鎖骨変形について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です、

 

 

本日は、交通事故の後遺障害知識編 特異な損害(鎖骨変形編)です!

 この特異な損害というのは、よく賠償交渉で争いになります。理由は、幾つかあるのですが、例えば、知的作業を中心とする職業に多く付かれることが多い現代社会において、後遺障害の部位によっては影響が少ないと判断されることがあります(最三小判昭56年12月22日判決参照)。平たく言えば、相手方保険会社より、「その後遺障害があるからって、実際に仕事に影響するの?損害あるの?」ということが発想の根本にあります。
 
 例えば、本日のテーマ、鎖骨変形の場合(バイク事故などで転倒した場合なんかに多いのですが)には、鎖骨が変形しているからって、デスクワークに影響するの?それによりお給料は減りますか?ということです。普通はデスクワークに影響しないでしょうし、鎖骨の変形、見た目は確かに少し異なっているかもしれませんが、それによりお給料が減少することはないと思われます。(なお、話は脱線しますが、鎖骨についてはややこしいのですが、肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響はないといわれていることから、労働能力喪失の有無及び程度を巡って争われることが多いです。単に変形だけではなく痛みや運動障害を伴っている場合には損害請求はできることが多いです)

 鎖骨変形のお話になってしまい、恐縮ですが、もし鎖骨変形の方も見られているかもしれませんので、簡単にご説明だけしておきます。よくあるのが、本件事故による後遺障害が自賠法施行令別表第二第12級5号に該当するものとされている場合です。すなわち、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として別表第2第12級5号に該当するものと判断されている場合です。この場合には、運動障害や疼痛の影響をどこまで主張できるかが鍵を握ります。医証(カルテ)や陳述書、日常生活の状況を詳細にまとめて主張していき、本件事故により変形部位が原因として疼痛が残存しており、それにより相当程度の労働能力喪失がなされていることを立証していくことが必要でしょう。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!宜しくお願いします!

 

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高次脳機能障害について

 

こんにちは!

 

本日は高次脳機能障害についてお話いたします。

 

この分野は知識のハード面とともにメンタルを支えるソフト面両方の知識が必要となる分野だとおもっており、交通事故被害者のためには弁護士としても研鑽を積む分野です、

 

高次脳機能障害については、まさに脳障害ですからどのように評価がなされるべきか、争われてきました。例えば、「診断基準等を厳格に適用して判断すべきとする見解から「診断基準等に該当しなくても後遺症として損害評価すべきとする見解まであり、それぞれの評価の問題も考え方により変わってきます。

 

 

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自賠責の枠組みは比較的寛容的なところもあり、現在は客観的指標もあり、適切な損害認定の問題として検討できるようになってきていると思います。

 

ただ、脳外傷については、事故後に症状が重くなる場合も見られ、脳外傷の治療が終わり身体障害がないか軽かったにもかかわらず、家庭や仕事場に戻った後に「息け者になった」あるいは「人が変わった」等の問題が指摘される被害者がおり。このような障害は社会復帰に重大な影響があります。

 

 

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以前もお話しましたように、このような「見過ごされやすい障害ということもあり、メンタルが傷つく交通事故被害者もたくさんでてきています。

 

見えにくい障害と言われていますが、まず所見として、脳室拡大・びまん性脳萎縮の所見が重要なポイントです。脳外傷と障害の因果関係の相当性があってから、等級評価も重要とされています。

 

等級評価は、

「意思疎通能力」

「問題解決能力」

「作業負荷に対する持続カ:持久力」

「社会行動能力」

 

これらの要素を中心にして、判断されていくことがあります。また、自賠責調査事務所での見解もアップしたいと思います。

 

お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談してください!

 

 

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