弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例

 


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 


 さて、本日は、過去に野条が取り扱ってきた事例で、【解決事例】後遺障害10級相当事例 逸失利益と慰謝料を約800万円程増額した事例をご紹介いたします。

 後遺障害の逸失利益については、これまでも何度もお話ししてきましたが、争点になることは多々あります。基礎収入の算定や労働能力喪失率の考え方など大きく影響していきます。これまでにお話しさせていただいたことにも関連するところもありますので、以下の記事もまたみていただけると幸いです。引き続き、かがりび綜合法律事務所を何卒宜しくお願いします!

 


1  相談前について

 ご相談者は、歩行中に交差点において自動車に跳ねられ、入院通院をしていましたが、最終的には残念ながら後遺障害が認定され、後遺障害10級が認定されました。ところが、治療段階から保険会社の高圧的な態度に精神面にもやられていき、慰謝料も後遺障害の金額も低く、このままでは適切な補償を受けられないと考え、交通事故に注力する弁護士を探し、相談することになりました。

 


2 相談後について

 交渉の結果、入院通院の慰謝料については、満額まで増額し、逸失利益についても適切な金額となり、示談することになりました。

 


3 野条 健人弁護士からのコメント

◆今後の見通しを丁寧に説明することを心がけております。

交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。

怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。

ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。

お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

 


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高齢主婦の基礎収入

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

高齢主婦の基礎収入はどのように算定するのかが問題となることがあります!

 

実質的な現金収入がない専業主婦の方でも「休業損害(交通事故による負傷で働けなかったために失った収入)」を請求できる、ということはこれまでご紹介しましたが、高齢主婦の場合にはどうなるかがあります。

 

主婦でない場合でも、就労の蓋然性があれば、賃金センサスの産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均を基礎に算定された事例があります。(具体的な事情により「賃セの3割」程度等で認められた事例もあります)

 

次に高齢主婦は通常の主婦と同じく賃金センサスの女性学歴計全年齢平均を基礎に算定されることがありますが、保険会社は実際に主婦の仕事をしていたのかどうかで争ってくることがあります。

 

このようなことに備えて、かがりび綜合法律事務所で一度ご相談していただいても良いかと思います。

必要であればご連絡お待ちしております!

 

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・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

このブログでも、・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?に近いテーマを扱ってきました!

 

 

評価損の支払いがされる場合は?
初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位(車両の機能や外観に顕在的又は潜在的な損傷が認められるか)、車種(人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格)等が考慮されます。

 

具体的には、ただ保険会社が認めることが示談交渉の段階ではあまりないため、裁判になる傾向にあります。これまでの裁判例の傾向から、外国車又は国産人気車種で初年度登録から5年以上(走行距離で6万キロメートル程度)、国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向があるとされています。


実務上は修理費の何%とするという修理費基準方式が採用され、おおむね、修理費の10~30%とする裁判例が多いという印象です。

 

示談交渉段階の場合は、新車や高級車の場合だ事故落ちがそれなり程度ある場合は修理費用の一割相当分は主張してもよいかとおもいます。

 

物損とともに人損もセットで対応するのが良いかと思いますが、かがりび綜合法律事務所にお困りの方はご相談ください!

 

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
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事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない
など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応

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後遺障害14級9号についてのポイント

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 後遺障害14級9号の獲得についてお悩みの方が多いかと思います。こればかりは事実関係が重要になりますが、私見をメモ書き程度に残していきます。

 

1 事故発生状況について

 まず、事故発生状況ですが、重要です。事故発生状況は後遺障害の審査では、一定の意味を持ちます。
 例えば、追突でも、被害者が自動車か二輪車か、状況も停止中の追突か、出会い 頭の衝突かで意味が異なります。それによる衝撃の度合いも重要になります。

 調査事務所への自賠責申請や異議申立の際に実況見分調書や事故現場状況報告書を添付することが良い時があるでしょう。特に最近事故状況(物損の大きさ)等により、被害の大きさを推認することを重視しているように思えるので、軽微な事故とかは後遺障害レベルよりも因果関係レベルで争われることが非常に多くなっているように思いますね!

 

 

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2 頸・腰部神経学検査について

頸・腰部神経学検査についてはできる限り行っても良いと思います。スパーリング、ジャクソンの神経根誘発テスト、上腕二頭筋上腕三頭筋、腕撓骨筋の深部腱反射テストと、それぞれにより意味があります。異議申し立ての際にはこれらをベースに医療照会を行うことがあります。
 上腕二頭筋はC5神経根、腕撓骨筋はC6神経根、上腕三頭筋はC7神経根が支配している といわれることがあります。また、深部腱反射テストで、正常なら上腕二頭筋は屈曲、腕撓骨筋では屈曲、上腕三頭筋は伸展を示すものされています。


他には、上腕・前腕の筋萎縮検査もあります。腰椎捻挫では、ラセーグ、SLR、FNSの神経根誘発テスト、膝蓋腱反射とアキレス腱反射の深部腱反射テスト、大腿と下腿の筋萎縮検査があります。

 

 

 

 

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一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。関西一円のご相談いただいております。まずはお電話ください。宜しくお願いします!

 

 

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腓骨の偽関節の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定されるべきか、

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、腓骨の偽関節の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定されるべきか、をテーマにお話いたします。


従前では腓骨は脛骨と比べ細い骨であり、脛骨のいわば添え木のような役割を果たし下肢の支持機能に与える影響はわずかであると等の意見がありました。腓骨の偽関節については、現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられていますが、実際の後遺障害と労働能力喪失率はどうなのでしょうか?

 

脛骨、腓骨は交通事故により奇形、変形、短縮による障害や神経麻痺などの症状が残存する場合があります。このため、後遺障害認定の可能性がある等級としては以下のものがあります。

◆変形障害
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長官骨に変形を残すもの

◆短縮障害
8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

◆神経障害
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

 

相手方保険会社より、軽度の下肢短縮に関し、「脚長差1センチメートルは誤差の範囲内である、脚長差2.5センチメートル以下では関節の機能障害がない限り明白な跛行を示さない」等の主張がされ、労働能力喪失の有無及び程度が争われることがあるります。

 

しかし、脚長差があると跛行を生じ、高度の脚長差が長期間持続すると側彎症が発症すると言われ、下肢の短縮障害については、後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りる事案が多いと考えられます。

 

結局のところ、労働能力がその交通事故による内容、程度、影響、職務との関連性、それによる収入の減少、労働能力の低下等の総合的な事情が影響するかとおもいます!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

 

 

 

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打ち切り回避※安心の法律事務所を目指します!


話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所を目指します!


「かがりび綜合法律事務所」は大阪市西区にある弁護士事務所で、四ツ橋駅から徒歩3分、本町駅から徒歩5分の便利な場所に立地しています。代表弁護士・野条健人は独立する前、交通事故問題を多数扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけるなど豊富な実績があります。

当事務所では案件ごとにチームを組み、素早いレスポンスや進行のスピード感を大事にしながらご対応。何よりも、いつでも気安く相談いただける、敷居の低い事務所であることがモットーです。相談に来られた方からも「話しやすかった」「身近に感じられた」といった声を多数いただいています。

平日夜間や土日の面談もOKで(要ご予約)、相談料は無料でお受けしています。まずは気軽な気持ちでいつでもご相談くださいね!

 

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【コラム】整骨院施術が交通事故による損害といえるかどうか


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、【コラム】整骨院施術が交通事故による損害といえるかどうか、です!

 これまでにも追突事故等をはじめ、むち打ち症状が出てきた際の神経症状による解決事例や後遺障害事例を解説させていただいてきました!^^

 【解決事例】

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com



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 【神経症状の後遺障害について】

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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 さて、整骨院施術については、相手方保険会社より、整骨院施術費は本件事故との相当因果関係を欠き、損害として認められない旨と主張されることがあります。

 しかしながら、施術費が賠償の対象となるかについては、①施術の必要性があること、②施術に有効性があること、③施術内容が合理的であること、④施術期間が相当であること、⑤施術費が相当であることの各要件を充足することを要する場合には(東京地裁平成16年2月27日判決、平成21年6月17日判決等)賠償の対象となる裁判例もあります。このため、 仮に医師の許可がないとしても、それは施術の必要性を判断する一つの要素に過ぎず、医師の許可がないからといって、直ちに施術の必要性が否定されるわけではないと考えております。


 そこで、ポイントになる箇所を説明していきますと、施術の必要性についてですが、本件事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負っているのか、どうか、これらの部位の疼痛があっため、施術の必要がある具体的な理由が必要だと思います。これは整骨院の先生に聞けば教えてくれると思います。また、施術の有効性についてであるが、実際にどのような効果があるのか、効果がなければ継続して治療する意味がどこまであるのか疑問になってしまいます。このあたりは、保険会社に提出する施術証明書及び施術明細書に記載がなされていると思います。
 例えば、「●●の圧痛及び運動痛は軽減した」「(●●の筋緊張が緩和し、●●への神経症状は軽減した」や「当初に比べ症状は軽減した」「●●への神経症状は改善した」のように、どのように施術によって症状が改善しているかが重要となります。また、「適宜保存療法にて、頭部及び悪心が消失し、当初に比べ軽減した」「適宜保存療法にて、圧痛及び運動痛が軽減し経過良好である」のように施術によって症状が改善していることが分かることも大事でしょうね。

 施術内容の合理性については、電気、マッサージ等の療法が行われているように、通常の施術の内容であれば合理的であるといえると思いますし、施術期間も相当に長くなければ問題がないと思われます。

 これ以外にも交通事故でお困り方は一度ご相談くださいますようお願いします!

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